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●飯塚冤罪事件で死刑執行されてしまった久間三千年さん…福岡地検に、《裁判所が検察に対し、証拠品のリストを開示するよう勧告》した!

2023年03月27日 00時00分59秒 | Weblog

(2023年03月25日[土])
飯塚事件飯塚冤罪事件)で重要な動きがあった。《服役中に病死した阪原弘元受刑者》の日野町事件や、抗告断念し再審開始の決まった袴田冤罪事件に続く動き。

   『●袴田事件、そして死刑執行後の『飯塚事件』再審:
                   司法の良心を示せるか?
   『●《死刑を忠実に実行している》のはニッポンだけ…
       飯塚事件でも、《十三人の死刑執行》でも揺るがず…
   『●日野町事件《遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を
     支持…決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の…》
   『●《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、再審開始決定…せめて
    《一刻も早く「無罪」とすべく、検察は不服を唱えるべきではない》
   『●袴田巖さん、袴田秀子さん ――― 《捜査機関による証拠捏造》とまで
     言われているのだ、検察側が特別抗告を断念するのも、当然の結果だろう
   『●袴田冤罪事件: 《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査
      機関による証拠捏造》《犯行着衣について捜査機関の捏造とまで…》

 飯塚事件久間三千年さん。布川事件氷見事件東電OL殺害事件志布志事件村木厚子氏冤罪事件足利事件…も確かにとんでもないのだけれど、飯塚事件は極めつきなのだ。冤罪者を死刑にしてしまったというとんでもない事件。国家による殺人。時の法相は、麻生太郎内閣の森英介氏。警察・検察・裁判所はどう責任をとるつもりだろうか? 「死刑執行命令を下したのは、麻生内閣の森英介法務大臣(当時)」、飯塚は麻生太郎氏の「地元」だ。冤罪死刑に係わった者たちは、何の贖罪の気持ちもわかないのだろうか?
 NHKの記事【飯塚事件の再審請求で福岡地裁が証拠品の開示を検察に勧告】(https://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20230324/5020013057.html)によると、《31年前、飯塚市で小学生の女の子2人が殺害された、いわゆる「飯塚事件」で死刑が執行された元死刑囚の家族が、裁判のやり直しを求める2度目の申し立てをめぐり、弁護団は、裁判所が検察に対し、証拠品のリストを開示するよう勧告したことを明らかにしました。平成4年、飯塚市で小学1年生の女の子2人が登校途中に連れ去られ、遺体で見つかったいわゆる「飯塚事件」では、殺人などの罪に問われ、一貫して無罪を主張していた久間三千年元死刑囚(70)の死刑が確定し、平成20年に執行されました。元死刑囚の家族は、再審=裁判のやり直しを求める2度目の申し立てをおととし7月に行っています。弁護団によりますと、24日、福岡地方裁判所で協議が開かれ、裁判所が検察に対して、事件に関わる証拠品のリストを開示するよう勧告したということです。また、裁判のやり直しを求めた今回の2度目の申し立ての際、証拠とした新たな証言について、目撃者の男性の証人尋問が実施される見通しが出てきたということです。弁護団は「証拠品のリストが開示された場合、これまで検察が『不存在』としてきた証拠が見つかる可能性もある大きな前進だと捉えたい」と話しています。》

 FBSニュース【『飯塚事件』三者協議 裁判所が証拠リストの開示を検察に勧告】(https://youtu.be/kChLxd8oN7k)によると、《福岡県飯塚市で31年前、女児2人が殺害された『飯塚事件』について、裁判のやり直しをめぐる協議で、福岡地方裁判所は24日、検察に証拠リストの開示を勧告しました。久間三千年元死刑囚は1992年2月、福岡県飯塚市で女児2人を殺害したなどの罪で死刑が執行されました。家族が無実を訴え、裁判のやり直しを求めていて、裁判所、検察、弁護団による三者協議が続いています。弁護団によりますと、24日午後開かれた協議で、福岡地方裁判所は、事件が警察から検察に送致された時の証拠リストを開示するよう、福岡地方検察庁に勧告しました。福岡地方検察庁は「時間を下さい」と応じたということです。弁護団は、「疑問点の具体的な裏付けにつながる可能性があり、一歩前進と捉えている」と話しています》。


【『飯塚事件』三者協議 裁判所が証拠リストの開示を検察に勧告】
 (https://youtu.be/kChLxd8oN7k


 以下の清水潔さんのつぶやきにも出てくるのですが、飯塚事件(飯塚冤罪事件)についてつぶやくと、必ずと言っていいほど、「飯塚事件の犯人は久間三千年です。○○を見て下さい」的なリプライが来ます…、ウンザリします。

 《飯塚事件が、免田事件袴田事件と違うのはすでに死刑が執行されてしまっている点だ》。《飯塚事件という司法の闇を隠蔽し続けることはもはや限界だ》。
 清水潔さんの最初のつぶやき(https://twitter.com/NOSUKE0607/status/1639391809133744129)から、一連のものを以下にコピペ:

=====================================================
https://twitter.com/NOSUKE0607/status/1639391809133744129】(これ以降のつぶやき)

清水 潔@NOSUKE0607
死刑が執行されてから冤罪の可能性が浮上し、再審が請求されている「飯塚事件」に大きな動きがあった。地裁が検察に対して当時の捜査・証拠品の目録開示を勧告したのだ。これにより今後の再審請求に大きな影響が出ることは必須だろう(続)

――――――――――――――――――――――
nhk.or.jp
飯塚事件の再審請求で福岡地裁が証拠品の開示を検察に勧告|NHK 北九州のニュース
【NHK】31年前、飯塚市で小学生の女の子2人が殺害された、いわゆる「飯塚事件」で死刑が執行された元死刑囚の家族が、裁判のやり直しを求める2度目の申…
――――――――――――――――――――――
午前7:20  2023年3月25日


なぜこれが重要か?これまでの裁判で検察側から法廷に出されてきた証拠はすべてが「有罪立証」のものつまり無罪につながってしまう証拠は隠されてきたからだ。弁護側からすればどんな証拠は何があるかすらわからなかった。これが白日の下に晒されるのが「証拠目録」なのだ(続)

目録開示で冤罪が明らかになったケースは過去何件かあるのだが、特に飯塚事件では重要だ。判決文を読めばわかるが、有罪立証はすべてが状況証拠でありすべてを使い切っているからだ。つまり今後開示されるものは無罪につながる証拠の可能性が高いのだ。これは検察からすれば厳しい事態である(続)

飯塚事件が、免田事件袴田事件と違うのはすでに死刑が執行されてしまっている点だ。そんな事があり得るのか?と普通は思うが、有罪証拠の柱のひとつ「DNA型鑑定」が死刑執行後になって疑惑が生じ、事実上証拠から排除れてしまったのだ。足利事件で問題となったあのMCT118鑑定だったのである(続)

これにより他の証拠は関係車両の目撃者の証言などまったくの状況証拠だけになっている。現代ならばこんな捜査では起訴すらしないであろう証拠である。今回の開示勧告でそれすらも揺らぐ可能性が出来てきた事になる(続)

飯塚事件捜査の危うさ。それはこの事件だけを見てもわからない。足利事件の再審セットで流れを見ていかないと気づかないことが多いのだ。
しかしネットなど飯塚事件を検索するとこの事件は絶対に有罪的な不気味なサイトも多い。誰が何のために主張しているのか。そこにもこの事件の謎がある(続)

今回の地裁の証拠開示勧告に対し検察が従わなければそれこそが無実の疑惑を生む。
当たり前だが「死刑執行」は絶対に間違ってはならない1%の疑惑があっても許されないのだ。しかしこの事件はDNA鑑定排除などすでに疑惑だらけ。久間死刑囚は逮捕前から死刑執行まで無実を主張していたのだ(続)

袴田事件も同じだったが、死刑求刑に一点の揺るぎもないと検察が言うなら、それを再審法廷で立証すればいい。その再審開始に検察が反対することが社会の目からすればいかに疑惑を生じさせているを考えるべき時代となったのだ。(続)

飯塚事件という司法の闇を隠蔽し続けることはもはや限界だ。再審により真実を明らかにしてほしいと願う。なお飯塚事件の詳細については拙著の「殺人犯はそこにいる」(新潮社)で、足利事件からの流れの中で触れているので興味ある方はご覧頂きたい。
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   『●冤罪で死刑執行、あってはならない!!
   『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、
                飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行

    「2008年10月16日 足利事件 再鑑定へ
     2008年10月28日 飯塚事件 死刑執行
     2009年 4月20日 足利事件 再鑑定で一致せず
     ……そう、足利事件で誤鑑定であることが分かった時には、既に、
     久間さんの死刑が執行されていた。2008年10月16日
     DNA型鑑定に疑問が生じた時点で、死刑執行は停止されておくべき
     だったのに…。なぜ、急いで死刑執行したのか?、
     大変に大きな疑問である」

   『●NNNドキュメント’13: 
      『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』
   『●①飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か? 
         廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン
   『●②飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か? 
         廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン
   『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:
                    無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」
    「リテラの伊勢崎馨さんによる記事【飯塚事件、なぜ再審を行わない?
     DNA鑑定の捏造、警察による見込み捜査の疑いも浮上…やっぱり冤罪だ!】」
    《冤罪が強く疑われながら死刑が執行されてしまったのが、1992年に
     福岡県で起こった「飯塚事件」である。そして、この飯塚事件にスポットをあて、
     冤罪疑惑に切り込んだドキュメンタリー番組が放送され、ネット上で話題を
     呼んだ。3日深夜に日本テレビで放送された
     『死刑執行は正しかったのかⅡ 飯塚事件 冤罪を訴える妻』だ》

   『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の再鑑定で
           死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行
    「西日本新聞の二つの記事【死刑下した裁判官が関与 飯塚事件の
     再審請求審 識者「公正さ疑問」】…と、【飯塚事件再審認めず 
     福岡高裁 「目撃証言信用できる」】…」

   『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
     国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)
   『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、
        検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》
   『●桜井昌司さん《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》
      …検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定
   『●布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を
        着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている》桜井昌司さん
   『●飯塚事件は《足利事件に続いて「DNA冤罪=DNA型鑑定を悪用した
     冤罪」が発覚するのを恐れた検察による口封じ殺人ではなかったか……》
   『●《冤罪事件というのは、最終的に再審などで無罪が証明されたとしても、
        その間に失われた時間は二度と取り戻せない。桜井昌司氏は…》
   『●(東京新聞社説)《死刑制度には普遍的な人権問題が潜み、その廃止・
       停止は、もはや世界の潮流となっている》…死刑存置でいいのか?
   『●(FBS)【シリーズ『飯塚事件』検証】…《死刑執行は正しかった
     のか》? 罪なき人・久間三千年さんに対しての《国家による殺人》!
   『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
      の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》
   『●【<土曜訪問>表現の幅、狭めない 冤罪事件から着想 ドラマ
     「エルピス」で脚本 渡辺あやさん(脚本家)】(東京新聞・石原真樹記者)

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●布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている》桜井昌司さん

2021年11月08日 00時00分45秒 | Weblog

―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》



(2021年09月21日[火])
東京新聞の社説【布川事件の教訓 冤罪防ぐさらなる改革を】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/800693/)。

 《冤罪(えんざい)無実の人の一生を台なしにしてしまいかねない。その防止に向け、貴重な教訓に満ちた司法判断が確定した。1967年に茨城県で起こった布川事件で強盗殺人罪に問われ、再審無罪となった桜井昌司さん(74)が国と県に損害賠償を求めた訴訟である。警察と検察の捜査の違法性を認め、被告側に計約7400万円の支払いを命じた東京高裁判決に対し、国と県は上告を断念した》。

   『●アベ様が《新政権も警察権力も私物化する暗黒時代が始まる》、《官邸の
       忠犬…政権の爪牙…山口敬之氏の逮捕を潰した最重要キーマン》が…
   『●山添拓議員の《送検》、八代英輝弁護士の《野党共闘に対する意図的な
      攻撃》とそれに群がるお維議員たち、中村格氏の警察庁長官へ昇格…

 検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や喪失、遺棄、逆に証拠の捏造…デタラメな行政。布川冤罪事件の桜井昌司さん、《警察官のうそと検察官の証拠独占が冤罪を生む》と。強大な権力には政治判断=忖度を乱発し、一方、弱者には厳格・冷酷な司法判断…最「低」裁を頂点とする司法の堕落。
 《検察は常に間違わない。そんな「無謬(むびゅう)が独り歩きし、自ら描いたストーリーに沿うように供述調書を作成する-。過去に冤罪を生んだ落とし穴の一つであり、布川事件はその典型だったと言えるだろう。東京高裁の審理で、もう一つ重要な点が明らかになった。検察は当初、取り調べの録音テープや第三者の毛髪など有罪立証に不利とみられる証拠の存在を認めなかった。国は「当時の刑事訴訟法に証拠開示の規定はなかった」と主張した。これこそが冤罪を防げない法制度の欠陥そのものではないか》。
 《桜井さんは20歳で逮捕され、再審無罪となるまで44年を費やした。「裁判官なら真実を見極めてくれると信じたが裏切られた」という言葉が重く響く》

 (雨宮処凛さん)《桜井昌司さんの名前を知る人はどれくらいいるだろう。彼は無実の罪を着せられ、29年間を獄中で過ごしたという「冤罪」の人だ。20歳から、29年。20代、30代のすべてを、殺人の濡れ衣を着せられて刑務所で過ごさざるを得なかったのである。そうして事件から実に44年後の2011年、無罪が確定。すべての始まりは、1967年に起きた布川事件だった》。
 そして、いま、…(NNNドキュメント ‛21)《検察は都合の良い証拠だけを使い無期懲役判決が下る。29年間投獄された男は、仮釈放から14年後にようやく無罪となった。この「布川事件」で潔白を勝ち取った男だったが、今度はがんにより余命一年の宣告を受けた。今、残された時間で冤罪被害者を支援し、濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている桜井昌司さん。

   『●『冤罪File(No.10)』読了
   『●冤罪デモ
   『●『自然と人間2010年2月号』読了
   『●『冤罪ファイル(2010年10月号)』読了
    「里見繁氏、「布川事件再審公判傍聴記――確定判決から30年余り
     時を経て、今ようやく再審の幕が開いた――」。「この事件を一言で
     言えば「検察の証拠隠し」である。最新請求の審理の過程で百件を
     超える隠蔽証拠が開示された。…。一審から最高裁、再審請求の
     地裁から最高裁、合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を
     見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべき
     かもしれない」。「ところが警察と検察は、桜井さん、杉山さんの
     二人に結びつかない証拠はすべて隠した」。
     桜井昌司さんと杉山卓男さん」

   『●布川事件の記録映画、……そして、………………
    《布川事件、再審無罪 発生から44年 水戸地裁土浦支部
    《映画「ジョージとタカオ」を観て 刑事司法の病理を体現する
     ふたりの中年男》
    《水戸地裁土浦支部は05年、「鑑定書が確定審の審理中に提出されて
     いれば有罪認定に合理的疑いが生じた」と述べ、再審開始の決定をした。
     検察側は即時抗告したが、東京高裁は08年、11カ所の中断が
     みられる桜井さんの自白の録音テープについて「取調官の誘導があった
     ことをうかがわせる」と指摘。検察側が新たに開示した「現場宅で見た
     のは杉山さんらではない」とする目撃証言も考慮し「確定判決の判断を
     維持できない」と認定した。最高裁も09年に再審開始を認めた》
    《弁護側は、検察側が2人に有利な証拠を再審請求審まで明らかにして
     いなかったことを「証拠隠し」と非難。裁判所の責任についても
     「冤罪(えんざい)の根絶のため、有罪になった構造を解明すべきだ」
     と求めてきた》

   『●強大な氷山の一角としての冤罪発覚
   『●東電OL殺人事件元被告マイナリさん、
       冤罪15年間への償いはできるのか?
    《▼「新証拠なんかじゃない。検察が隠し持っていたんですよ」。
     決定後の記者会見で昨年、再審無罪になった布川事件の桜井昌司さんが
     憤っていた。血痕が付着したコートなどの不利な証拠を出し渋り、
     DNA鑑定にも二の足を踏んだ検察の姿勢が冤罪(えんざい)
     生んだのは明白だ》

   『●冤罪(その2/2): せめて補償を
   『●またしても裁判所は機能せず、闘いは高知高裁へ:
       高知白バイ「冤罪」事件、地裁が再審請求を棄却
   『●「戦後70年 統一地方選/その無関心が戦争を招く」
      『週刊金曜日』(2015年4月3日、1034号)
   『●「検察・警察も冤罪防止のために“前向き”」?
     …刑事訴訟法の「改正案が成立すれば、新たな冤罪を生む」
   『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、
     証拠の隠蔽や喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政
    《布川事件で再審無罪が確定した桜井昌司さん(72)の訴えを認めた
     二十七日の東京地裁判決は、警察官の違法な取り調べや検察官の
     証拠開示拒否などがなければ、「遅くとも控訴審判決(一九七三年)で
     無罪判決が言い渡され、釈放された可能性が高い」と捜査機関に猛省を
     促した。弁護団からは「画期的だ」との声が上がり、
     桜井さんは捜査機関の在り方を批判した》
    《桜井さんと同じ冤罪被害者も訴訟を支援した。大阪市の女児死亡火災で
     再審無罪となり、自身も国賠訴訟中の青木恵子さんは「桜井さんから
     希望をもらった」と喜んだ。いまだ再審の扉が開かれない袴田事件
     大崎事件に触れ、「順番に勝っていってもらいたい」と望んだ》

   『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
     国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)
    「ついでと言っては何ですが…桜井昌司さんについて…
     《清水潔… 【放送告知】強盗殺人容疑で有罪判決を受け、
     罪を償わされてから冤罪が明らかになった男性をカメラが追いました。
     裁判の間違いを裁判所が認めるまでに38年。ようやく潔白を手に
     入れて今度は10年で末期がん宣告です。壮絶な人生を描く
     ヒューマンドキュメンタリー。》」

   『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、
         検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》
   『●桜井昌司さん《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》
      …検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定

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https://www.nishinippon.co.jp/item/n/800693/

社説
布川事件の教訓 冤罪防ぐさらなる改革を
2021/9/15 6:00

 冤罪(えんざい)は無実の人の一生を台なしにしてしまいかねない。その防止に向け、貴重な教訓に満ちた司法判断が確定した

 1967年に茨城県で起こった布川事件で強盗殺人罪に問われ、再審無罪となった桜井昌司さん(74)が国と県に損害賠償を求めた訴訟である。警察と検察の捜査の違法性を認め、被告側に計約7400万円の支払いを命じた東京高裁判決に対し、国と県は上告を断念した

 この事件は独り暮らしの男性が他殺体で見つかり、桜井さんら2人が別の容疑で逮捕、起訴された(桜井さん以外の1人は既に死去)。証拠は自白と現場の目撃証言しかなかった。

 高裁判決は、一審東京地裁判決が認めた警察官の取り調べに加え、捜査段階の検察官の取り調べも違法と断じた。検察官は桜井さんが無実の主張を信じてもらえず絶望的になったのを利用し「自分の意図するままに供述調書を作った言い切っている有罪をでっち上げたと非難しているに等しいものだ。

 古い事件ではあるが、とりわけ検察には猛省を求めたい。

 国内で起訴された事件の有罪率は99%超だ。検察が警察の捜査をチェックしている結果であるとともに、検察の力を過信させる面のある数字である。

 検察は常に間違わない。そんな「無謬(むびゅう)が独り歩きし、自ら描いたストーリーに沿うように供述調書を作成する-。過去に冤罪を生んだ落とし穴の一つであり、布川事件はその典型だったと言えるだろう。

 東京高裁の審理で、もう一つ重要な点が明らかになった。

 検察は当初、取り調べの録音テープや第三者の毛髪など有罪立証に不利とみられる証拠の存在を認めなかった。国は「当時の刑事訴訟法に証拠開示の規定はなかった」と主張した。これこそが冤罪を防げない法制度の欠陥そのものではないか

 桜井さんの有罪が一度確定した最高裁判決(78年)は、自白強要の証拠は「記録上発見することができない」とした。隠されていたのだから当然である。

 近年の刑事司法改革で、取り調べの可視化(録音・録画)が一部義務化され、証拠リストの開示が認められた。それでも十分とは言えない。私たちは社説で、捜査で集めた証拠の全面的開示や裁判をやり直す再審の開始規定緩和など、法改正を国に強く求めてきた。

 桜井さんは20歳で逮捕され、再審無罪となるまで44年を費やした。「裁判官なら真実を見極めてくれると信じたが裏切られた」という言葉が重く響く。

 布川事件は「過去の問題」ではない。国や司法関係者はさらなる制度改革を急ぐべきだ。
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●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件

2013年04月24日 00時00分25秒 | Weblog


CMLに出ていた紹介記事(http://list.jca.apc.org/public/cml/2013-April/023416.html)。

 ウィキペディア(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B4%8E%E4%BA%8B%E4%BB%B6)によると、

   「大崎事件(おおさきじけん)は、1979年10月、鹿児島県曽於郡大崎町で
    起こった事件。殺人事件として有罪が確定したが、死亡原因は
    殺人ではなく、転落による事故であるため殺人罪は冤罪である、
    との主張がある。・・・第2次再審請求が行われた。・・・また、弁護側は
    2012年12月、検察側が作成した未開示の証拠リストの開示を
    求める意見書などを鹿児島地裁に提出した。2013年3月6日、
    鹿児島地裁は再審請求を棄却した」

・・・・・・だそうです。これだけ冤罪と思われるものが多いと、なかなか全てを知るのは難しい。今後はこの事件にも注意を。検察側の証拠開示の問題や裁判所の異常な再審の壁の厚さなど、この大崎事件も問題が多すぎるようです。

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http://list.jca.apc.org/public/cml/2013-April/023416.html

[CML 023558] あたいはやっちょらん
・・・・・・
2013年 4月 7日 (日) 12:56:25 JST


 坂井貴司です。
 転送・転載歓迎。

 1979年、鹿児島県大崎町で男性の殺人死体が牛小屋の堆肥の中から見つかりました。

 逮捕された原口アヤ子さんは、無実を訴えましたけれど、共犯とされた親族の自白が証拠とされ、有罪とされました。

 原口さんは「やっていない罪を認める訳にはいかない」と仮出所の話も断り、判決通り10年間服役しました。

 出所後、原口さんは再審を求め続けています。しかし、未だに鹿児島地方裁判所は証拠開示を認めず、再審を行っていません。これが鹿児島大崎事件です。

 再審制度が裁判所の「さじ加減」にゆだねられている現実を、NNNドキュメントが描きます。

 NNNドキュメント
  「あたいはやっちょらん 鹿児島大崎事件『再審格差』
             http://www.ntv.co.jp/document/
 放送日:4月7日
 放送時間:25:20~

・・・・・・
福岡県
E-Mail: ・・・・・・
======================================
「郵政民営化は構造改革の本丸」(小泉純一郎前首相)
その現実がここに書かれています・
『伝送便』
http://densobin.ubin-net.jp/
私も編集委員をしています(^^;)
定期購読をお願いします!
購読料は送料込みで1年間4320円です。
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