[↑ 飯塚事件 冤罪で死刑執行「再審請求…08年死刑執行」(朝日新聞 2024年06月3日[月])] (2024年06月06日[木])
冤罪で久間三千年さんを死刑執行してしまった飯塚事件の第2次再審請求、(西日本新聞)《新証言を一蹴「想定の中で最悪の内容」》…。(東京新聞社説)《誤判で死刑執行されたのなら、究極の人権侵害であり、取り返しがつかない重大な国家犯罪となる》。
目隠ししていないニッポンの法律の女神…証言を捏造して「見た」ことにした捜査員、その幻を裁判官までが「見て」しまっている《この国の司法の姿》はあまりに酷い、醜悪。
『●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。
当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」』
(FBS)《審理を担当した鈴嶋晋一裁判長は5日、男性の証言について「事件から26年以上経った今でも、面識のない女の子2人の顔をはっきり覚えているのは不自然」と指摘しました。女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」として「2人の証言は信用できない」と結論づけ、再審請求を退けました》。《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員の捏造証言、それを裁判官までが〝真実〟と見てしまっている。これは本当に司法判断なのか? 裁判官としての矜持や良心は無いのか?
福岡地裁・鈴嶋晋一裁判長は、そんなに、当時の警察や検察、裁判官、法相 (飯塚が地元の麻生太郎政権の森英介法相) を守りたいのか? 久間三千年さんは一貫して無罪を主張しており、確たる証拠も無く、自白も無く、再審準備中にもかかわらず、最高裁判決からわずか2年余りで急ぐように死刑執行。何もかも異常だ。久間さんはさぞかし無念だったことだろう。《この国の司法の姿》はあまりにも醜い。特に、裁判官は…《憲法第76条 ―――「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」》のではないのか? (琉球新報)《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在である》べきなのではないのか? 鈴嶋晋一裁判長には「見え」ていないのだろうが、久間氏を殺すために、当時、積み重ねた《状況証拠》は、いま、無残な姿をさらしている。
西日本新聞の記事【飯塚事件第2次再審請求棄却、司法は手を尽くしたのか】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1219798/)によると、《飯塚事件の被害女児の「最後の目撃者」である女性が、第2次再審請求で証言を翻した。それを弁護団が会見で明かした時、ぼうぜ...》。
弁護団「想定の中で最悪の内容」。
西日本新聞の記事【新証言を一蹴「想定の中で最悪の内容」 声うわずり、涙浮かべる弁護団代表 福岡地裁が飯塚事件第2次再審請求】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1219808/)によると、《再審の扉はまた開かなかった。久間三千年(みちとし)元死刑囚の死刑執行から16年。女児2人が殺害された飯塚事件で、福岡地…》。
《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員の捏造証言、それを裁判官までが〝真実〟と見てしまっている《この国の司法の姿》。30年以上前の当時の証言者の記憶が曖昧かどうかが問題じゃない。《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員によって捏造証言させられたという〝記憶〟の問題。
東京新聞の【<社説>飯塚事件 「再審認めず」は疑問だ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/331835?rct=editorial)。《1992年に福岡県飯塚市で小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で、福岡地裁は再審開始を認めなかった。だが、警察に押し切られ、「記憶と異なる供述をした」とする新証言は重い。司法は再審の道を開くべきだ》。
《この国の司法の姿》は醜悪。
(FBS)《(裁判所が)一覧表の証拠開示勧告をしたが、検察が応じなかった》…なぜ応じないんですか? 《一覧》さえ出せない理由は何ですか? (山方泰輔元捜査一課長)《弁護士は証拠をつくる》ではなく、警察や検察は《証拠をつくる》ではないのか。犯人をでっち上げた、では無いのか? DNA鑑定、久間さんの (ラインなし) 車の目撃証言、一方で、当時の別の証言(今回の2人の新証言の内のもうお一人)の目撃証言を無視するというミス・意図的過誤…。《女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」》などと判示出来るものだね。
FBSの映像記事【【飯塚事件】“再審の扉”またも開かれず 専門家に聞く「妥当」「門前払い」 地裁による証拠開示の勧告を検察は拒否→法整備の議論を 福岡】(https://www.youtube.com/watch?v=N_F8cBF636o)によると、《“再審の扉”はまたも開かれませんでした。32年前、女児2人が殺害された飯塚事件で、死刑が執行された元死刑囚の2度目の再審請求について、福岡地裁は5日、裁判のやり直しを認めない決定を出しました》。
『●冤罪で死刑執行、あってはならない!!』
『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、
飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行』
「2008年10月16日 足利事件 再鑑定へ
2008年10月28日 飯塚事件 死刑執行
2009年 4月20日 足利事件 再鑑定で一致せず
……そう、足利事件で誤鑑定であることが分かった時には、既に、
久間さんの死刑が執行されていた。2008年10月16日に
DNA型鑑定に疑問が生じた時点で、死刑執行は停止されておくべき
だったのに…。なぜ、急いで死刑執行したのか?、
大変に大きな疑問である」
『●NNNドキュメント’13:
『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』
『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:
無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」』
『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の再鑑定で
死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行』
「西日本新聞の二つの記事【死刑下した裁判官が関与 飯塚事件の
再審請求審 識者「公正さ疑問」】…と、【飯塚事件再審認めず
福岡高裁 「目撃証言信用できる」】…」
『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)』
『●飯塚事件は《足利事件に続いて「DNA冤罪=DNA型鑑定を悪用した
冤罪」が発覚するのを恐れた検察による口封じ殺人ではなかったか……》』
『●(FBS)【シリーズ『飯塚事件』検証】…《死刑執行は正しかった
のか》? 罪なき人・久間三千年さんに対しての《国家による殺人》!』
『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》』
『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…《当時の目撃証言を改めた…女性は「自分の
証言が影響して死刑になったのではと長年責任を感じていた」と話した》』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
『●飯塚事件…《DNA鑑定などを根拠に逮捕された久間三千年は、06年最高
裁で死刑が確定し、08年に急ぐように執行された。だが...》(政界地獄耳)』
『●目隠ししているヨーロッパの法律の女神、一方、ニッポンの法律の女神
は《目隠ししておりません》…冤罪で死刑執行されてしまった飯塚事件』
「《山方泰輔元捜査一課長…「…弁護士は証拠をつくる、うん。
と(いう弁護士)がまだ、おるとかなと思うてですね。ひっくり返す
ためには、新しか証拠をつくらんと、裁判所が、「そげな証拠ある
なら再審もう一ぺんせないかんな」いうようなのを
つくってこないかんですから。…」》…酷い言い分だ。自分たち
捜査側にこそ、でっち上げの恐れを感じている、冤罪者を殺して
しまったのではないかと感じているのではないのか?
《弁護士は証拠をつくる》、あまりに酷い主張ではないか。」
『●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。
当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/331835?rct=editorial】
<社説>飯塚事件 「再審認めず」は疑問だ
2024年6月6日 07時41分
1992年に福岡県飯塚市で小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で、福岡地裁は再審開始を認めなかった。だが、警察に押し切られ、「記憶と異なる供述をした」とする新証言は重い。司法は再審の道を開くべきだ。
女児2人は登校途中に行方不明となり、翌日、約20キロ離れた山中で遺体で見つかった。
逮捕された久間三千年元死刑囚と犯行を結び付ける直接証拠は存在せず、本人は一貫して否認、無罪を主張したが、2006年に死刑判決が確定。その2年後に執行された。再審請求を準備中だったのに異例の早さで死刑執行したのはなぜか。まず、それが疑問だ。
第1次の再審請求では、当時のDNA鑑定の信用性に疑問があった。冤罪(えんざい)が明らかとなった足利事件と同じ旧式の鑑定手法で、再鑑定できる試料も残っていなかった。福岡地裁は14年に「(DNA鑑定で)ただちに有罪認定の根拠とはできない」としたが、他の状況証拠などから再審請求を棄却。最高裁も再審を認めなかった。
第2次の再審請求では、2人の新証言から状況証拠にも大きな疑問が浮かんだ。1人は被害女児の最後の目撃者とされた女性。確定判決は目撃現場で連れ去られたと認定したが、「見たのは別の日だった」と法廷で証言。警察に押し切られて「記憶と異なる供述をした」と述べた。
もう1人の目撃者は男性。事件当日に別の場所で、被害女児に似た2人が乗っていた車を見たが、運転者は元死刑囚とはかけ離れた風貌だったという。
特に、女性の証言は確定判決の証拠構造を揺るがす重みを持つ。「現場近くで紺色の車を見た」など別の目撃証言につながる重要供述だった。これが警察の調べに迎合した結果なら、元死刑囚が女児を連れ去ったとする事実認定は次々と崩壊してしまう。
しかし、福岡地裁は「新証言は変遷があり信用できない」「元死刑囚が犯人であるとの立証がされている結論は揺るがない」などと一蹴。再審を認めなかった。乱暴な判断ではないか。
誤判で死刑執行されたのなら、究極の人権侵害であり、取り返しがつかない重大な国家犯罪となる。「疑わしきは被告人の利益に」の原則で、司法は再審公判を開き、事件の真実に近づくべきではなかったか。
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【https://www.youtube.com/watch?v=N_F8cBF636o】
【飯塚事件】“再審の扉”またも開かれず 専門家に聞く「妥当」「門前払い」 地裁による証拠開示の勧告を検察は拒否→法整備の議論を 福岡
FBS福岡放送ニュース
2024/06/05
“再審の扉”はまたも開かれませんでした。32年前、女児2人が殺害された飯塚事件で、死刑が執行された元死刑囚の2度目の再審請求について、福岡地裁は5日、裁判のやり直しを認めない決定を出しました。
■山本竜誠記者
「午前9時50分です。今、弁護団が裁判所に向かっていきます。久間元死刑囚の再審について、まもなく判断が下されます。」
いまだ認められたことのない死刑執行後の裁判やり直し。午前10時、裁判所の判断が弁護団に伝えられました。
■東まどか記者
「再審請求は棄却です、再審請求は棄却。福岡地裁は久間 元死刑囚の2度目の再審請求を棄却しました。」
福岡地方裁判所の判断は、再審=裁判のやり直しを「しない」というものでした。
1992年2月、飯塚市の小学1年の女の子2人が誘拐・殺害され、朝倉市の山中で遺体が見つかった「飯塚事件」。逮捕された久間三千年(くま・みちとし)元死刑囚は、捜査段階から一貫して無罪を主張しました。
■久間三千年 元死刑囚
「アリバイ以上のものを持っている。100%関係ないということを、あんたたちが即信じるわ。やっていないものをやったと思われたことだけは、これは必ず白黒つける。」
自白も直接的な証拠もない中、1審の福岡地裁は、犯人のものとされるDNA型が久間氏の型と一致したことなど、状況証拠を積み重ねて有罪を導きました。
■1審判決より
「個々の状況証拠も、単独では被告人を犯人と断定することはできないものの、これを総合すれば、被告人が犯人であることについては合理的な疑いを超えて認定できる。」
2006年に最高裁で久間氏の死刑が確定。2年後、刑が執行されました。
そのころ、有罪判決の柱となったDNA型鑑定を取り巻く状況が変わり始めていました。
■呼びかけ
「菅家さん、釈放おめでとうございます。」
きっかけは「足利事件」です。菅家利和さんはDNA型鑑定で犯人とされ、17年半にわたって収監されました。しかし、最新の方法で鑑定をやり直したところ、DNA型が一致せず、当時の鑑定の誤りが明らかになりました。その後、菅家さんは再審で無罪となっています。
足利事件と飯塚事件。2つのDNA型鑑定は、警察庁科学警察研究所の同じ技官が、同じ鑑定方法で行っていました。
久間氏の妻が起こした1度目の再審請求で、裁判所はDNA型鑑定について「その証明力を確定判決の当時よりも慎重に検討すべき状況に至っている」 として証拠から事実上、除外しました。それでも。
■第1次再審請求での決定より
「その他の証拠で、久間氏が犯人であることは高度に立証されている。」
裁判所は裁判のやり直しを認めませんでした。久間氏を有罪としたDNA型鑑定以外の状況証拠、それは、
▽女の子2人の誘拐現場で事件当日、久間氏のものに似た「紺色ワゴン車」が目撃されたこと。
▽そこから20キロほど離れたランドセルなどの遺留品発見現場で、事件当日に「紺色ワゴン車」を見たという目撃証言。
▽久間氏の車内から、血痕と尿反応が発見されたことなどがあります。
2021年に起こした久間氏の妻が起こした2度目の再審請求で、弁護団はこれらの証拠を突き崩すため、2つの新証拠を提出しました。
1つ目は、事件当日の新たな目撃証言です。
証言によりますと、この証言をした男性は事件当日の午前、飯塚市の八木山バイパスを車で走行し、白い軽自動車とすれ違った際、幼い女の子2人が後部座席に乗っているのを目撃したといいます。
■木村泰治さん
「悲しそうな顔が一番印象に残っています。一瞬、誘拐でないかなと。でもまさか 2人も女の子を乗せとるから。」
運転していたのは、丸刈りで色白の男。つまり“久間氏とは特徴の違う男が、幼い女の子2人と一緒だった”という証言です。
そして、もうひとつの「新証拠」は。
■永石莉里子記者
「確定判決が“誘拐場所”としたのが、こちらの三差路です。ここで最後に女の子2人を目撃したとされる女性の証言が、きょうの再審の判断の争点となりました。」
当時、警察がまとめた女性の供述調書には「事件当日の午前8時30分ごろ、車で通勤途中に女の子2人を三差路付近で見た」と記されています。
確定判決ではこの女性の証言が、女の子が誘拐された時間や場所と、目撃された「紺色ワゴン車」をつなげる、重要な証拠の一つとなっています。
しかし。
■女性の証言より
「女の子を見たのは事件当日ではない。それを見たという供述調書に強引にさせられた。」
女性は去年11月の尋問で、供述は警察や検察に押し切られたものだったと証言を覆したのです。
2つの「新証拠」の信用性を裁判所がどう判断するのか。
審理を担当した鈴嶋晋一裁判長は5日、男性の証言について「事件から26年以上経った今でも、面識のない女の子2人の顔をはっきり覚えているのは不自然」と指摘しました。
女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」として「2人の証言は信用できない」と結論づけ、再審請求を退けました。
またも開かれなかった“再審の扉”。弁護側は。
■飯塚事件弁護団・岩田務弁護士
「新旧の証拠を真摯に検討する姿勢を放棄したものというほかなく、裁判所としての使命に反するものである。」
■徳田弁護士
「我々が予想した最悪のパターンだった。この証言の価値を認めて再審を開始することが、我が国における死刑制度の根幹を揺るがしかねないという思惑に縛られて、人間としての良心に基づく貴重な証言の価値を認めようとしなかった。 きょうの決定はこれに尽きる。」
一方、捜査にあたった福岡地方検察庁は「裁判所が適切な判断をされたものと考えている」とコメントしています。
あれから32年。2人の幼い命が奪われた事件の真相は本当に明らかになったと言えるのでしょうか。弁護団は決定を不服として、来週月曜日に即時抗告することにしています。
今回の判断の焦点となった、弁護側の2つの「新証拠」について、改めてまとめました。
1つは“最後の目撃者”とされた女性が「事件当日は見ていない。記憶と異なる調書が作られた」という新証言です。
これについて、福岡地裁は「捜査機関が記憶に反する調書を作る動機、必要性が見いだせない。供述を変遷させていて信用できない」と指摘しました。
もう1つの新証拠は、事件当日、被害女児に似た2人を乗せ、元死刑囚とは外見が違う男が運転する車を見たという新たな目撃証言です。
これについても福岡地裁は「不自然で信用できない」と指摘しました。
そして、この2つの「新証拠」について、いずれも信用性を否定して、元死刑囚が犯人であるという結論は揺らがないとしました。
それでは、今回の決定を専門家はどのように受け止めたのでしょうか。
刑事訴訟法に詳しい九州大学大学院の豊崎七絵教授です。
■九州大学大学院 法学研究院・豊崎七絵教授
「門前払いされた。中身に入って何か実質的な検討をしているわけではなく、信用性がないというところで切られていますので。」
第2次再審請求で弁護団が新たに示した2つの証言が「門前払いされた」と批判しました。
裁判所は、当時どのように捜査が進められたかを細かく検証すべきだったと指摘します。
■豊崎教授
「もう少し、捜査の過程をきちんと見る必要があったと思いますし、当時の捜査が本当にどういう形・経緯で、誰に警察はアクセスをして何を聞いていたかということが、時系列できちんと明らかにしていく必要があったと思うのですが、 証拠開示に検察官も最終的には応じず、裁判所も最後は粘らず、こういう形で決定が出てしまったというのが一番大きいかなと思います。」
元裁判官という経歴を持つ法政大学大学院の水野智幸教授は。
■法政大学 法科大学院・水野智幸教授
「私の受け止め方は(確定判決を)揺るがすまでに今回は至らなかったんだというところだと思うんですね。全体として、いま持っている記憶が本当に正しいのか、疑問が残るんだというところは妥当な評価かなと思いました。」
新証拠を検討した結果として再審請求を退けたのは、「妥当」だと見ています。その一方で。
■水野教授
「今回、(裁判所が)一覧表の証拠開示勧告をしたが、検察が応じなかったというのは遺憾なことだと思います。」
再審請求審の過程で、福岡地裁は弁護団が求めた証拠一覧の開示を検察に勧告しましたが、検察は拒否していました。
水野教授は再審制度のあり方を、法整備も含め議論すべきだと指摘します。
■水野教授
「いま、法律がない状態ですので致し方ないというのであれば、 きちんと法律を作って開示されるような方向で、全体として評価・検討することが一番大事かなというふうに思います。」
弁護団は即時報告の方針です。
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[↑ 映画『オレの記念日』フライヤー(https://oreno-kinenbi.com/wp-content/uploads/2022/08/oreno-kinenbi_flyer.pdf)] (2023年09月12日[火])
桜井昌司さん《他の冤罪被害者・支援者と積極的に交流し、冤罪をなくすための活動にも積極的に取り組んできました》、《同氏による冤罪をなくすための活動とその成果は東京弁護士会人権賞の受賞に相応しいものです》。桜井さんの重要な貢献。
布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしてい》た。《逮捕から仮釈放されるまでの身体拘束は約二十九年におよび、無罪となるまでに約四十四年を要した》。先日8月23日に、お亡くなりになった。とても残念で仕方がない。もっともっと冤罪被害者の支援を続けていただきたかった。冤罪被害者やそのご家族の支援、桜井さんの重要な活動でした。
『●桜井昌司さん《冤罪被害の実態を世の中に広く訴える活動…冤罪をなくす
ための活動とその成果は東京弁護士会人権賞の受賞に相応しいもの》』
『●金聖雄監督《冤罪被害という絶望的なテーマの中で、私が映画を作り
ながら希望を見出していくと言う不思議な感覚を、ぜひ映画を観る…》』
『●原一男さん《桜井昌司さんは違う。「冤罪事件が私を生まれ変わらせて
くれた、ありがたい、と思っている」と価値観を逆転させる奇跡の言葉。》』
『●桜井昌司さんの〝獄中ノート〟が「…あったから、無罪をとれた。弁護士の
皆さんが無罪をとれる、頑張ろうと発奮してくれたきっかけでもあった」』
そして、もう一つ忘れてはいけないことが《再審法を改正》、《再審法の制定》に向けての活動。
『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》』
《布川事件冤罪被害者・桜井昌司さん…「こんなことを優秀な裁判官が
なぜわからないのか。日本の警察はこれまでも証拠を捏造して
きました。そうして、どれだけの人が刑務所に入れられ、殺されて
きたか。すべてが無責任です。冤罪事件で国家賠償しても、だれも
懐が痛まない。そのお金も税金です。足利事件、布川事件、
ゴビンダさんの事件(東電事件)、東住吉事件。だれもその責任を
追及しない。再審法を改正しないといけない。税金で集めた証拠を
法廷に出すのは当たり前じゃないですか。久間さんの無念は必ず
果たせると確信しています。必ず勝ちます。
一緒にがんばりましょう。無惨に殺された人の無念を晴らす。
殺したのは誰か、検察庁です」》
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
日刊スポーツのコラム【大谷昭宏のフラッシュアップ/桜井昌司さんの霊前に2つの「記念日」届けたい 無実の罪で29年間の服役】(https://www.nikkansports.com/general/column/flashup/news/202309110000105.html)。《何事にも前向きで「この人生不運だったが、不幸ではなかった」と言い切る。だが冤罪(えんざい)に泣く他者のことになると柔和な表情は一変する。日野町事件、大崎事件、もちろん袴田事件。不当な判決や決定の場には決まって桜井さんの怒りをたぎらせた顔があった。その一方で冤罪をなくすことは、犯人をでっち上げた警察官、検察官、無実の人に不当な判決を下した裁判官、生涯もだえ苦しむこの人たちを楽にしてあげることにもなるという》。
『●日野町事件《遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を
支持…決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の…》』
《「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用
した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は
遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を
防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ》
『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない裁判
所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》』
『●袴田事件…《検察は…「色合いなどもう1度、調べる」とする動きがある
…裁判官が“デッチ上げ”と見ている証拠から何を引き出そうというのか》』
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【https://www.nikkansports.com/general/column/flashup/news/202309110000105.html】
大谷昭宏のフラッシュアップ
2023年9月11日8時0分
【大谷昭宏】桜井昌司さんの霊前に2つの「記念日」届けたい 無実の罪で29年間の服役
8月23日死去、31日ご葬儀。日にちがたってしまったが、この方の訃報にはどうしてもふれておきたい。無実の罪で29年間も服役した布川事件の桜井昌司さんが亡くなった。76歳だった。
最後にお会いしたのは昨年10月。自身を描いた映画「オレの記念日」が完成、大阪の劇場で舞台あいさつされた時だった。がんと闘病中だったが「医者が2年という余命宣告を1年超えたよ」と、舞台の合間に元気に京都を往復されていた。
バンド演奏に詩作り。何事にも前向きで「この人生不運だったが、不幸ではなかった」と言い切る。だが冤罪(えんざい)に泣く他者のことになると柔和な表情は一変する。日野町事件、大崎事件、もちろん袴田事件。不当な判決や決定の場には決まって桜井さんの怒りをたぎらせた顔があった。その一方で冤罪をなくすことは、犯人をでっち上げた警察官、検察官、無実の人に不当な判決を下した裁判官、生涯もだえ苦しむこの人たちを楽にしてあげることにもなるという。
水戸市で行われた葬儀では、そんな桜井さんが刑務所内で「人生にはいつか春が来る」の思いを込めて作詩した「ゆらゆら春」を合唱。やさしかった桜井さんの思い出に、唇をふるわせている人もいたという。
不当な無期懲役の判決が確定した日も、息子の無罪を訴えて駅に立ってくれた父が亡くなった日も、みんな「オレの記念日」にしてきた桜井さん。いまも検察の陰湿執拗(しつよう)な審理妨害が続く袴田事件の87歳、巌さんの再審無罪確定。そして生涯の念願だった再審法の制定。この2つの新たな記念日を、1日も早く桜井さんの霊前にお届けしたい。
◆大谷昭宏(おおたに・あきひろ)ジャーナリスト。TBS系「ひるおび」東海テレビ「NEWS ONE」などに出演中。
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[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])] (2023年07月12日[水])
袴田巖さん《いまも、死刑囚のまま》をいつまで続けるつもりなのか、検察は? 《捜査機関による証拠捏造》まで行っていたというのに…。刑事司法の原則《「疑わしきは被告の利益に」という原則》を蔑ろにした司法の罪もあまりにも重い。
東京新聞の記事【袴田さん再審、有罪立証へ 検察、弁護側と全面対決】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/262093)によると、《再審で無罪が言い渡される公算は大きいとみられるが、検察と弁護側が争うことになり、審理が長引く可能性が高まった》。
立川談四楼@Dgoutokujiさんのつぶやき:
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【https://twitter.com/Dgoutokuji/status/1678973947604512768】
立川談四楼@Dgoutokuji
「袴田巌さん姉ひで子さん『法廷で無罪聞かせたい』検察の有罪立証方針に冷静」ひで子さん(90)は冷静かつ強い。「ここで2、3年長くなったってどうってことないですよ」ときた。闘ってきた人は違うね。検察の手口なんぞ知り抜いてるんだ。検察よ、心してかかれ。そしてこの姉弟にきっちり謝罪するんだ。
午後0:45 · 2023年7月12日
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記者会見での袴田秀子さんの対応を見ていて、本当に頭の下がる思いだ。90歳ですよ…。《袴田さんはすでに八十七歳…一刻も早く「無罪」の宣告をすべき》(東京新聞社説)。冷酷にも、検察は、袴田さんらが訴えることが出来なくなることを持っている、時間稼ぎしているとしか思えない。
『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》』
『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない
裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》』
『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない』
東京新聞の【<社説>袴田さんの再審 審理を長引かせるな】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/262284)によると、《検察は袴田さんを再び収監して、死刑にすべきだと本気で考えているのだろうか。東京高裁は捜査機関による「証拠の捏造(ねつぞう)」の可能性を指摘している。検察は「捏造」の言葉に拒否反応を示しているのかもしれないが、もはや検証すべきは当時の捜査の在り方を巡る問題点にほかならない。袴田さんはすでに八十七歳になる。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に従って、一刻も早く「無罪」の宣告をすべきと考える》。
『●《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、再審開始決定…せめて
《一刻も早く「無罪」とすべく、検察は不服を唱えるべきではない》』
『●袴田巖さん、袴田秀子さん ――― 《捜査機関による証拠捏造》とまで
言われているのだ、検察側が特別抗告を断念するのも、当然の結果だろう』
『●袴田冤罪事件: 《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査
機関による証拠捏造》《犯行着衣について捜査機関の捏造とまで…》』
『●<コラム 筆洗>《高裁は捜査機関による証拠捏造の可能性まで踏み
込んでいる…袴田さんをただ犯人にしたいという卑劣なトリックだろう》』
『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃ
にした《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる』
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃに
した《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる』
『●《捜査機関による証拠捏造》…無罪判決を勝ち取り《いまも、死刑囚の
まま》から脱却できても、「拘禁反応」に苦しめられ続ける袴田巖さん』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/262093】
袴田さん再審、有罪立証へ 検察、弁護側と全面対決
2023年7月10日 18時01分 (共同通信)
(袴田巌さんの再審公判で検察側が有罪を立証する方針を
静岡地裁に示したことを受け、姉ひで子さん(左)と
記者会見する弁護団事務局長の小川秀世弁護士
=10日午後、静岡市)
1966年に静岡県清水市(現静岡市)の一家4人が殺害された事件で死刑が確定し、釈放された袴田巌さん(87)の裁判をやり直す再審公判で、検察側は10日、袴田さんの有罪を立証する方針を静岡地裁に伝えた。弁護側は無罪を主張している。再審で無罪が言い渡される公算は大きいとみられるが、検察と弁護側が争うことになり、審理が長引く可能性が高まった。
刑事訴訟法は再審開始について「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」があった時と定める。東京高裁は今年3月、確定判決が「犯行着衣」とした衣類5点の証拠を、捜査機関側が捏造した可能性が極めて高いと指摘。「到底袴田さんを犯人と認定できない」とし、再審開始決定をした。
検察は最高裁への特別抗告を断念し、再審開始が確定した。特別抗告は憲法違反や判例違反がある場合に限られ、理由が見いだせないとして断念したが、再審公判で主張する内容に法的な制限はない。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/262284】
<社説>袴田さんの再審 審理を長引かせるな
2023年7月11日 07時43分
一九六六年に起きた静岡県の四人殺害事件で犯人とされた袴田巌さんの再審公判を巡り、検察側が「有罪立証」すると表明した。これまで争点となっていた「衣類の血痕」について反論するというが、審理を長引かせることは避けるべきである。
静岡地検は再審公判で「五点の衣類の血痕」について反論すると静岡地裁に伝えた。この衣類はあくまで犯行時に袴田さんが着ていたものとの主張である。
衣類は袴田さんの勤務先のみそタンクから発見された。当時の捜査資料では血痕の色は「濃赤色」と記されたが、弁護側は実験や鑑定に基づいて「長期間、みそ漬けにされた血痕には赤みは残らない」と主張。東京高裁も認めて再審決定につながった。
静岡地検は十日、「赤みが残ることは不自然ではない」ことを法廷で立証すると明らかにした。
確かに、同じ争点の場合、新証拠の証明力を弾劾する証拠であれば、提出可能とされている。
しかし、既に四十年以上も裁判のやり直しを求めていた事件である。第二次の再審請求審から九年間も「色」を巡る攻防が繰り返されてきた経緯もある。
問題の衣類は、確定判決の決め手だったが、そもそも袴田さんが着られるサイズでなかった。検察は「縮んだ」とも「袴田さんが太ったため」とも…。事件後、何と一年二カ月もたっての発見という経緯にも不自然さが残る。
今回の検察方針は、これまで争点でなかった事実や証拠を再審公判で唐突に持ち出すことには当たらないとしても、同じ論点でこれ以上、時間をかけることが本当に正義にかなうのか。
検察は袴田さんを再び収監して、死刑にすべきだと本気で考えているのだろうか。
東京高裁は捜査機関による「証拠の捏造(ねつぞう)」の可能性を指摘している。検察は「捏造」の言葉に拒否反応を示しているのかもしれないが、もはや検証すべきは当時の捜査の在り方を巡る問題点にほかならない。
袴田さんはすでに八十七歳になる。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に従って、一刻も早く「無罪」の宣告をすべきと考える。
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―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》 (2023年06月07日[水])
大崎事件、(第4次再審請求の即時抗告審)再審開始認めず。福岡高裁宮崎支部・矢数昌雄裁判長殿、一体どうなってんのかね、裁判所は? ――― 原口アヤ子さん、一貫して「あたいはやっちょらん」。《「無辜(むこ)の人の救済」を目的とする再審の理念》はどこに? (西日本新聞)《医学の専門家でない裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断と言える》。
原口アヤ子さんの懸命の叫びは裁判官には届かない…。(2022年07月)《これまでに地裁、高裁で計3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた》、かつて、最「低」裁もちゃぶ台返ししている。
『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》』
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?』
『●大崎事件、再審開始を認めず ――― 終始一貫して「あたいはやっちょ
らん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?』
『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」』
西日本新聞の一連の記事。
【【速報】鹿児島の「大崎事件」再審開始を認めず 高裁宮崎支部】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095049/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを訴えた第4次再審請求の即時抗告審について、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。事故死だとする弁護側主張が認められるかどうかが争点だった》、《原口さんの再審請求は、地裁と高裁で計3度、認められたが、いずれも検察が抗告。上級審が再審開始を取り消す異例の経過をたどっていた》。
【【社説】大崎事件「棄却」 再審は誰のための制度か】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095634/)にると、《刑事裁判をやり直す再審制度はいったい誰のためにあるのか。改めて根本的な疑問を抱かざるを得ない。殺人罪などが確定、服役した原口アヤ子さん(95)が無実を訴え続ける鹿児島県の「大崎事件」の第4次再審請求即時抗告審である。福岡高裁宮崎支部は、被害者とされる男性は事故死だったとする弁護側の主張を退けた鹿児島地裁決定について「判断に誤りはない」として、訴えを棄却した》。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》』
《殺害容疑をかけられて12年間服役した元看護助手・西山美香さんは
今年3月、再審無罪が確定した。…西山さんの弁護団長を務めた
井戸謙一弁護士は…「冤罪で絶望している人に道を開いた裁判だ
と思います」…判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の
改善の必要性を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」
と話している》。
《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。
再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減次第
である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ》
『●日野町事件《遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を
支持…決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の…》』
《「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用
した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は
遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を
防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ》
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも
例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
《袴田事件は、代用監獄、長期勾留、死刑制度、再審制度など日本の
刑事司法が抱える重大な問題の全てを孕んだ事件だが、
マスメディアの報道のあり方についても大きな課題を突きつけている。
今なお続く犯人視報道、人権侵害報道――この事件で、袴田さんと
同じく、人生を大きく狂わされた熊本さんが私たちに遺した大きな宿題だ》
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
【「再審の在り方に逆行」 大崎事件の高裁決定、元裁判官らが批判】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095326/)によると、《大崎事件の第4次再審請求を認めなかった5日の福岡高裁宮崎支部決定に対し、識者や元裁判官からは「確定判決は正しいとの直感に基づき、証拠から事実を認定していない。決定内容は(請求を棄却した)鹿児島地裁決定の焼き直し」との批判が相次いだ。「無辜(むこ)の人の救済」を目的とする再審の理念に立ち返るべきだとの声も聞かれた》。
【【解説】医学的証拠を軽視した判断 大崎事件再審不開始】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095330/)によると、《【解説】今決定は、弁護側の新証拠を否定し、原口アヤ子さん(95)と親族が殺人、死体遺棄の犯人だとする確定判決が正しいと結論付けた。医学の専門家でない裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断と言える》、《▶疑義ある自白、また吟味されず 弁護側は「被害者は事故死だった」と主張。根拠は埼玉医科大教授で高度救命救急センター長の澤野誠医師による「医学鑑定」だ》。
【鹿児島「大崎事件」4次請求、高裁も再審認めず 弁護側の「事故死」主張退ける宮崎支部決定】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095332/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを求めた第4次再審請求で、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。「男性は事故死だった」と主張する弁護側が根拠とした医学鑑定について「決定的な証拠とはいえない」として請求を棄却した昨年6月の鹿児島地裁決定を追認した》。
【親族の自白の信用性のなさ「分厚く書くべきだった」 大崎事件第3次請求で再審認めた元裁判長の後悔】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095633/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求で、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、殺人罪などで服役後も無実を訴える原口アヤ子さん(95)の裁判のやり直しを認めなかった。同支部の裁判長として第3次請求を審理し、2018年3月に再審を認めた根本渉弁護士(66)…》。
袴田事件…事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ。
最後に、【再審法改正「超党派で」 日弁連の集会、国会議員ら出席】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095651/)によると、《日本弁護士連合会は6日、再審法(刑事訴訟法の再審規定)の整備を求める集会を国会内で開いた。法曹関係者に加え、与野党の議員が約60人(代理も含む)出席。証拠開示の制度化や、再審請求審での検察の不服申し立て(抗告)禁止を法制化する必要があるとの認識で一致した。再審を規定する刑事訴訟法の条文はわずか…》。
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095049/】
【速報】鹿児島の「大崎事件」再審開始を認めず 高裁宮崎支部
2023/6/5 11:07 (2023/6/5 12:29 更新)
#大崎事件 #イチから学ぶ 大崎事件 #事件事故裁判
山口新太郎
(再審開始の可否決定を控え、福岡高裁宮崎支部前で
のぼりなどを掲げる大崎事件の支援者たち=
5日午前9時51分、宮崎市(撮影・星野楽))
(再審開始が認められず、支援者に受け止めを話す
鴨志田祐美弁護士=5日午前11時5分、宮崎市の
福岡高裁宮崎支部(撮影・星野楽))
(再審開始が認められず、「不当決定」と書かれた旗を
掲げる関係者(中央)=5日午前11時2分、宮崎市の
福岡高裁宮崎支部(撮影・星野楽))
(福岡高裁宮崎支部に入る大崎事件の弁護団=
5日午前10時44分、宮崎市(撮影・星野楽))
鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを訴えた第4次再審請求の即時抗告審について、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。事故死だとする弁護側主張が認められるかどうかが争点だった。
▶【解説】司法の判断に疑問、有罪の疑わしさは明白
原口さんの再審請求は、地裁と高裁で計3度、認められたが、いずれも検察が抗告。上級審が再審開始を取り消す異例の経過をたどっていた。
原口さんを有罪とした確定判決によると、被害者の男性(原口さんの義弟)は79年10月12日、酒に酔って側溝に転落し、路上に倒れていた。軽トラックで迎えに来た隣人2人が荷台に乗せ、男性の自宅に連れ帰った。原口さんは男性を日頃から良く思っておらず、泥酔して土間に座り込む姿を見て殺害を決意。夫と別の義弟に持ちかけて絞殺し、おいも加わって遺体を牛小屋の堆肥に埋めた-とされた。
弁護側は「男性は殺害されたのではなく、側溝転落による事故死だった」と主張。第4次請求では新証拠として、救急救命医の医学鑑定などを提出した。医学鑑定は、男性が側溝転落で頸(けい)随(ずい)(首の神経)を損傷し、運動まひを負ったと推定。隣人2人の不適切な搬送もあって状態が悪化し、「自宅に運ばれた時点で呼吸停止して死亡していた」と結論づけていた。
昨年6月の鹿児島地裁決定は、医学鑑定が指摘した状況が起きた可能性は「否定できないが高くない」として再審を認めず、弁護側が即時抗告した。
高裁支部の審理でも、弁護側は医学鑑定を新証拠の柱に位置付けた。検察側は、医学鑑定を「基礎になった情報は限定的で、証明力に限界がある」と主張した。(山口新太郎)
イチから学ぶ 大崎事件
解決したはずの殺人事件が「そもそも、実は殺人事件ではなかった」―。そんな可能性が指摘されている「大崎事件」をできるだけ分かりやすく説明します。
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095634/】
【社説】大崎事件「棄却」 再審は誰のための制度か
2023/6/7 6:00
#総合面 #事件事故裁判 #大崎事件
刑事裁判をやり直す再審制度はいったい誰のためにあるのか。改めて根本的な疑問を抱かざるを得ない。
【関連】鹿児島「大崎事件」4次請求、高裁も再審認めず 弁護側の「事故死」主張退ける
殺人罪などが確定、服役した原口アヤ子さん(95)が無実を訴え続ける鹿児島県の「大崎事件」の第4次再審請求即時抗告審である。
福岡高裁宮崎支部は、被害者とされる男性は事故死だったとする弁護側の主張を退けた鹿児島地裁決定について「判断に誤りはない」として、訴えを棄却した。
この事件は物証に乏しい。関係者の供述が有罪立証の柱で、確定判決は状況証拠の積み重ねから導かれた。
まず指摘したい。今回の決定は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則にかなっているだろうか。
最大の争点は、弁護側が提出した救急医による医学鑑定の評価だった。再審開始の要件となる新証拠だ。
決定は、新証拠により、確定判決で示された解剖医の旧鑑定は証明力が減殺されたとは認めながら、殺人などの事実認定は「客観的状況や共犯の自白」により維持される、と結論付けた。
刑事裁判は起訴内容に合理的な疑いの余地があれば有罪とはならない。決定に対し弁護団は「(私たちに)無罪の立証を要求しているようだ」と批判した。確かに、決定の証拠評価には疑問が残る。
原口さんは逮捕時から一貫して無実を主張している。過去に3回の再審開始決定を受け、いずれも覆った。2019年には、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を最高裁が取り消した。このときも第三者の鑑定より供述に重きを置く論理構成だった。
この最高裁の判断が、大崎事件再審請求を担当する裁判官に影響を与えていないか。再審は認めずとの結論ありきの審理なら許されない。
弁護団は「甚だしい人権侵害」として最高裁に特別抗告する。最高裁には丁寧で説得力のある審理を求めたい。
今回の決定を受け、再確認しなければならないのは刑事訴訟法435条である。再審請求は確定判決を受けた者の利益のためにあると定める。誤判により冤罪(えんざい)が生じる現実を否定できないからだ。
ただ再審のルールは十分に明文化されてはいない。これまで私たちは社説で、再審開始の決定が出たら速やかに舞台を再審の法廷に移すルール作りを提案してきた。
非公開の再審請求審ではなく、公開の再審法廷で検察、弁護双方が主張を戦わせ、有罪かどうかはその場で裁判所が判断すればよい。確定判決の安定性も大事だが、現状は損なうものが大き過ぎる。
今年に入り、高裁レベルで再審開始の判断が相次いだ。静岡県で1966年に起きた袴田事件や滋賀県日野町で84年に発生した強盗殺人事件である。専門家の間でも再審法整備を求める声が高まっていることも背景にあろう。これを大きなうねりにしたい。
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[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])] (2023年05月14日[日])
《捜査機関による証拠捏造》まで行っていたデタラメな警察、それに手を課した検察、なんども見逃した裁判官…たとえ無罪判決を勝ち取り《いまも、死刑囚のまま》から脱却できても、「拘禁反応」に苦しめられ続ける袴田巖さん。48年の月日は戻らない。もっともとお早く再審を始めていれば…。刑事司法の原則《「疑わしきは被告の利益に」という原則》を蔑ろにした司法の罪もあまりにも重い。
西田直晃記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/幻覚、妄想…「拘禁反応」の恐ろしさとは? 袴田事件で浮き彫りに 再審無罪ならば回復するのか】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/247402?rct=tokuhou)によると、《東京高裁での再審開始決定を受け、早期の無罪の宣告を待ちわびる死刑囚の袴田巖さん(87)。長期の収監や死刑の恐怖による拘禁反応が残り、現実と妄想が入り交じる言葉をたびたび繰り返してきた。完全な回復の見通しは立っていない。「自由」を望む袴田さんをさいなむ拘禁反応の恐ろしさとは。(西田直晃)》。
『●《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、再審開始決定…せめて
《一刻も早く「無罪」とすべく、検察は不服を唱えるべきではない》』
『●袴田巖さん、袴田秀子さん ――― 《捜査機関による証拠捏造》とまで
言われているのだ、検察側が特別抗告を断念するのも、当然の結果だろう』
『●袴田冤罪事件: 《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査
機関による証拠捏造》《犯行着衣について捜査機関の捏造とまで…》』
『●<コラム 筆洗>《高裁は捜査機関による証拠捏造の可能性まで踏み
込んでいる…袴田さんをただ犯人にしたいという卑劣なトリックだろう》』
『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃ
にした《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる』
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃに
した《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる』
(こちら特報部)《中島さんは言う。「拘禁反応をなくすことはできず、刑事施設での治療の充実、医療刑務所への移送などを柔軟に取り入れるべきだ。個人的には、誤判を防げないのだから、取り返しの付かなくなる死刑はやめたほうがいいと思う」》。
(冤罪だろうが知ったこっちゃない?)〝犯罪者〟・獄中者にならば、何をしてもいいのか? 入管法改正という名の改悪も同じだと思うんですよね。《これは人の命を奪いかねない法案であり、可決されれば私たちの社会は人を見殺すことに加担することになる》(リテラ)。
『●「殺す側の論理」、ついには人の「死」にまで「自己責任論」を持ち
出すようになったよ。あなたは「殺す側」に居るつもりらしいが…』
『●安田菜津紀さん《安倍政権とは何だったのか…「強きにすり寄り、弱き
をへし折る政権」…「引き継がれた『膿』を出し切るのはこれから」》』
『●亡くなられてこの世に居ないウィシュマさんも、斎藤健法相同様、《自分
がそういうことになれば、公開してほしくない》と思っただろうか?』
『●《坂本さんは…『声を上げる。上げ続ける。あきらめないで、がっかり
しないで、根気よく。…』。本当にそう。勇気を出して諦めないで…》』
『●映画『主戦場』〝主演〟で言いたいことを言いまくる「妖怪の孫」の
〝子供たち〟…「強きにすり寄り、弱きをへし折る政権」の継承が未だに…』
『●海渡雄一さん《組合について「政治犯がつくった組織だが、一般刑事犯と
関わりながら、罪を犯した背景や社会復帰を考える場になっていた」》』
『●《…「常識」が削ぎ落とされた閉鎖空間に、司法の介在なく収容され、
何度訴えても適切な医療が受けられないこと自体が拷問ではないか》』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/247402?rct=tokuhou】
こちら特報部
幻覚、妄想…「拘禁反応」の恐ろしさとは? 袴田事件で浮き彫りに 再審無罪ならば回復するのか
2023年5月2日 17時00分
東京高裁での再審開始決定を受け、早期の無罪の宣告を待ちわびる死刑囚の袴田巖さん(87)。長期の収監や死刑の恐怖による拘禁反応が残り、現実と妄想が入り交じる言葉をたびたび繰り返してきた。完全な回復の見通しは立っていない。「自由」を望む袴田さんをさいなむ拘禁反応の恐ろしさとは。(西田直晃)
(袴田巌さん、姉ひで子さん=3月、静岡市で)
◆「死刑囚」の呼称は外れるが
「頑張ろうという闘いでございます」
3月下旬、再審開始決定が出た翌日の静岡市での報告集会。マイクを握った袴田さんは自ら来場者に語り掛けた。再審公判で無罪判決が確定すれば、43年もの間、背負い続けてきた「死刑囚」の呼称はようやく外れる。とはいえ、支援者の山崎俊樹さん(69)によると、現状を理解しているかは定かでないという。
袴田さんは2014年3月に静岡地裁が拘置の停止を決定し、釈放された後、浜松市内で姉ひで子さん(90)とともに暮らしてきた。釈放当初から今に至るまで、会話もほとんど成り立たない。「袴田事件は存在しない」「裁判は終わった」といった事実とずれた発言が今も続く。
袴田さんの症状は、刑事施設などへの収容によって、幻覚、妄想、興奮、混迷、的外れな応答などが生じる拘禁反応とみられる。
◆数日で消えるはずが慢性化
再審開始を決めた東京高裁に弁護団が証拠として提出した報告書によると、袴田さんは歯痛や腰痛、発熱などの不調を外部からの攻撃と捉えがちという。男性への警戒心が特に強く、「男は殺し合いを始める」などと発言する場面も。07年に東京拘置所で面会し、釈放時の主治医を務めた精神科医中島直(なおし)さん(57)は「袴田さんの特徴は、拘禁反応の慢性化。拘禁状態では、誰もが程度の差こそあれ発症するが、多くは数日で消える」と語る。
中島さんによると、袴田さんの場合、1980年の死刑確定以降に「激しい興奮を示すことがあり、食事や排せつ物を用いたいたずら、面会の拒否、『悪いやつが電波を出している』などの妄言が目立ち始めた」と説明する。面会の翌年、中島さんは拘置所の記録や手紙、接見した所見から、死刑に適応できず、医療刑務所や精神科病院への移送が必要とする意見書を書いた。
誇大妄想を抱き、自分の置かれた状況、自分自身の氏名さえ認めなかった。今は激しい興奮やいたずらはなくなったが、会話が成立しないのは、「袴田さんの中では状況を『知りたい』『知りたくない』という二つの意思が交錯し、対立しており、ずれた応答が返ってくるからだ」。
さらに「慢性化した要因には、死刑の恐怖プラスアルファがありそうだ」とみる。「収監中に経験した母の死、他の確定死刑囚に再審無罪が出たのに『次は自分が』という期待が実らず、収容が長期化した点もあるかもしれない」と推測する。
◆快方に向かうのか
今後、快方に向かう可能性はあるのか。今年1月に死去した作家・精神科医の加賀乙彦(おとひこ)さんは、講演会などで「無罪判決が出たら、病気は治ると思われる」との見方を示した。
しかし、中島さんは「可能性がある、としか言えない」と話す。「釈放後、淡い期待を持ったが、回復は難しかった。ただし、『死刑囚』という立場が無罪判決で変われば、何らかの影響を与えるかもしれない」。先月、浜松市で会った際には「拘禁反応は相変わらずだが、少しだけ表情がやわらぎ、ゆとりを感じた」という。
中島さんは言う。「拘禁反応をなくすことはできず、刑事施設での治療の充実、医療刑務所への移送などを柔軟に取り入れるべきだ。個人的には、誤判を防げないのだから、取り返しの付かなくなる死刑はやめたほうがいいと思う」
【関連記事】袴田さん再審確定 追い詰められた検察、高裁の緻密な認定覆す余地はなく…
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[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])](2023年04月05日[水])
袴田冤罪事件、「無罪」判決の次は、《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査機関による証拠捏造》《犯行着衣について捜査機関の捏造とまで…》の問題へ。検察や警察、《捜査機関による証拠捏造》に対する責任ある対応が求められる。裁判官やメディアの責任も免れない。
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも
例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
《袴田事件は、代用監獄、長期勾留、死刑制度、再審制度など日本の
刑事司法が抱える重大な問題の全てを孕んだ事件だが、
マスメディアの報道のあり方についても大きな課題を突きつけている。
今なお続く犯人視報道、人権侵害報道――この事件で、袴田さんと
同じく、人生を大きく狂わされた熊本さんが私たちに遺した大きな宿題だ》
デモクラシータイムスの映像記事【【高瀬毅のずばり!真相】再審の扉 ついに開く ~袴田さん無罪の公算~】(https://www.youtube.com/watch?v=KCeRqGXpIhM)。《57年前の1966年に静岡県で起きた一家4人殺害・放火の「袴田事件」。逮捕され、死刑判決を受けた袴田巌さんが、無罪を求めて闘ってきた裁判でついに再審開始が確定。検察が最高裁に不服申し立てをする「特別抗告」を3月20日に断念したからです。東京高裁での再審開始決定から検察の断念までを映像を中心に伝え、再審の長期化の問題を考えました。
司会:高瀬毅 (ノンフィクション作家)
ゲスト:鴨志田祐美 (弁護士)
2023年3月23日 収録》
【【高瀬毅のずばり!真相】再審の扉 ついに開く ~袴田さん無罪の公算~】
(https://www.youtube.com/watch?v=KCeRqGXpIhM)
『●《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、再審開始決定…せめて
《一刻も早く「無罪」とすべく、検察は不服を唱えるべきではない》』
『●袴田巖さん、袴田秀子さん ――― 《捜査機関による証拠捏造》とまで
言われているのだ、検察側が特別抗告を断念するのも、当然の結果だろう』
『●袴田冤罪事件: 《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査
機関による証拠捏造》《犯行着衣について捜査機関の捏造とまで…》』
『●<コラム 筆洗>《高裁は捜査機関による証拠捏造の可能性まで踏み
込んでいる…袴田さんをただ犯人にしたいという卑劣なトリックだろう》』
<コラム 筆洗>《▼高裁は捜査機関による証拠捏造(ねつぞう)の可能性まで踏み込んでいる。震える。事実なら小説の見立て違いどころではなく、袴田さんをただ犯人にしたいという卑劣なトリックだろう》。
検察=《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》。「証拠なんかねえよ」どころか、証拠を捏造。《真犯人なんか誰でもいい》どころか、袴田さんサイドに、袴田さんが「犯人でないのならば、真犯人は誰か?」を求めるデタラメ。司法が、真犯人を逃すという二重、三重の意味での甚大なミスをやった訳。
『●『美談の男』読了』
『●袴田事件: いい加減に誤まりを認めるべき』
『●作られた袴田冤罪事件、理不尽極まる漸くの初の証拠開示』
『●袴田事件、48年間のそれぞれの苦難……
袴田巌さんと秀子さん、そして、熊本典道さん』
『●袴田事件: 静岡地裁は「疑わしきは被告人の利益に」を』
『●袴田事件、そして死刑執行後の『飯塚事件』再審:
司法の良心を示せるか?』
『●袴田事件・釈放!: 「捜査機関が重要な証拠を捏造した疑い」
「拘置の続行は耐え難いほど正義に反する」』
『●映画「ザ・ハリケーン」と袴田事件:「冤罪事件を「絶対に忘れるな」」』
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけには
いかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に
許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…
検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか
▼事件から五十二年。長すぎる旅である》
『●《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ…
政権や検察に忖度した東京高裁、そして、絶望的な最「低」裁』
「NTVの【NNNドキュメント’18/我、生還す -神となった死刑囚・
袴田巖の52年-】…《今年6月、東京高裁が再審開始を取り消した
「袴田事件」。前代未聞の釈放から4年半、袴田巖さんは死刑囚のまま、
姉と二人故郷浜松で暮らす》」
「三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした
「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、
ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。
《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ」
『●冤罪は晴れず…「自白を偏重する捜査の危うさ…
証拠開示の在り方…検察が常に抗告する姿勢の問題」』
『●袴田秀子さん《ボクシングに対する偏見…
チンピラだっていうイメージ…その印象以外に何の証拠もなかった》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
「週刊朝日の記事【袴田事件で「捜査機関が証拠を”捏造”」
弁護団が新証拠の補充書を最高裁に提出 】」
《静岡地裁の再審開始決定を取り消した東京高裁決定から、
1年余りが経過した。死刑が確定した元プロボクサーの
袴田巌さん(83)は最高裁に特別抗告中だが、弁護団はこのほど
“新証拠”を提出した》
『●《死刑を忠実に実行している》のはニッポンだけ…
飯塚事件でも、《十三人の死刑執行》でも揺るがず…』
『●(ジョー・オダネルさん)「焼き場に立つ少年」は
《鼻には詰め物…出血しやすい状態…なんらかの形で被爆した可能性》』
『● CD『Free Hakamada』の《ジャケットには、元プロボクサーの
袴田さんが…名誉チャンピオンベルトを持った写真》』
『●《「袴田事件」で死刑判決を書きながら、後に「無罪の心証だった」
と明かした元裁判官熊本典道さん》がお亡くなりになりました』
「袴田巌さんと秀子さん、そして、熊本典道さん」
『●映画『BOX 袴田事件 命とは』で熊本典道さん役…《「法廷では
裁判官自身も裁かれている」。自分で自分を裁こうとした日々…》』
『●袴田巌さんに無罪を…《死と隣り合わせの生活が心にもたらした影響
…暗黒の日々の長さを思わざるをえない…夜は終わったわけではない》』
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官
たちも例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●袴田冤罪事件…タンパク質に糖分が触れると「メイラード反応」が
進み、1年2カ月後には《常識的な範囲で『赤みは残らない』》はずだ』
「《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。すぐさま、袴田巌さんに
無罪を! マスコミももっと後押しすべきなのではないか。裁判所も
自分たちの先輩の誤りを受け入れるべき…『●《読者はこうした報道を
何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも例外では》ない…
袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』」
『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過
ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》』
『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は
掌中の証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ』
『●48年も獄中に囚われていた袴田巌さん…《検察は再収監を諦めて
いません》って、正気なのかね? すぐさま、袴田巌さんに無罪を!』
『●日野町事件《遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を
支持…決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の…》』
[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])] (2023年03月21日[火])
東京新聞の【<コラム 筆洗>江戸川乱歩の『D坂の殺人事件』に色をめぐる奇妙な話が出てく…】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/238083?rct=hissen)。《▼高裁は捜査機関による証拠捏造(ねつぞう)の可能性まで踏み込んでいる。震える。事実なら小説の見立て違いどころではなく、袴田さんをただ犯人にしたいという卑劣なトリックだろう》。
検察=《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》。「証拠なんかねえよ」どころか、証拠を捏造。《真犯人なんか誰でもいい》どころか、袴田さんサイドに、袴田さんが「犯人でないのならば、真犯人は誰か?」を求めるデタラメ。司法が、真犯人を逃すという二重、三重の意味での甚大なミスをやった訳。
しつこく、しつこく。何度でも、書こうと思う。《元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ…」》、これは今も変わらないのでは。斎藤貴男さん《「梅田事件」…当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》。
「裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい」…(里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》。
《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査機関による証拠捏造》《証拠を捜査機関側が捏造した可能性が極めて高い》《犯行着衣について捜査機関の捏造 (ねつぞう) とまで踏み込んだ高裁決定》《袴田さんをただ犯人にしたいという卑劣なトリック》とまで言われているのだ、最高裁への特別抗告を断念という当然の結果。さっさと裁判を開始し、即座に「無罪」判決を。
それにしても、あまりに長い…。《検察側はみそに長期間浸(つ)かっていても「赤み」は残ると主張していたが、高裁が実験結果を踏まえ、判断したのは「赤みは消える」》…メイラード反応の件が問題になってからも、10年近く経つのではないか。袴田巖さん、姉の袴田秀子さん、償いようのない48年。《そして、人生を奪った》。無罪判決を勝ち取り《いまも、死刑囚のまま》から脱却できても、「拘禁反応」に苦しめられる袴田巖さん。48年の月日は戻らない。《「疑わしきは被告の利益に」という原則》を蔑ろにした司法の罪はあまりにも重い。
『●《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、再審開始決定…せめて
《一刻も早く「無罪」とすべく、検察は不服を唱えるべきではない》』
『●袴田巖さん、袴田秀子さん ――― 《捜査機関による証拠捏造》とまで
言われているのだ、検察側が特別抗告を断念するのも、当然の結果だろう』
『●袴田冤罪事件: 《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査
機関による証拠捏造》《犯行着衣について捜査機関の捏造とまで…》』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/238083?rct=hissen】
<コラム 筆洗>江戸川乱歩の『D坂の殺人事件』に色をめぐる奇妙な話が出てく…
2023年3月15日 06時58分
江戸川乱歩の『D坂の殺人事件』に色をめぐる奇妙な話が出てくる。古本屋で女性が殺される。二人の目撃者がいたが、証言が食い違う。一人は犯人の服装を白い着物だといい、もう一人は黒だったという▼ここから犯人は白と黒の縞(しま)模様の着物姿の人物ではないかという推理が出てくる。二人の目撃者は古本屋の店と座敷の境にあった格子越しに犯人を見ており、見る角度で犯人の着物が黒や白に見えるのではないかというわけだが、これがまるで的外れで、「犯人」は別にいた▼東京高裁が再審を認める決め手となったのは白か黒かではなく、「赤み」だった。一九六六年の強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さんの裁判のやり直しを求める裁判である▼逮捕から一年後、袴田さんの勤務先のみそタンクから発見されたという着衣に残った、血痕の「赤み」。検察側はみそに長期間浸(つ)かっていても「赤み」は残ると主張していたが、高裁が実験結果を踏まえ、判断したのは「赤みは消える」。つまり袴田さん以外の誰かが後から着衣をタンクに隠した。死刑確定判決の証拠の土台が崩れた▼高裁は捜査機関による証拠捏造(ねつぞう)の可能性まで踏み込んでいる。震える。事実なら小説の見立て違いどころではなく、袴田さんをただ犯人にしたいという卑劣なトリックだろう▼そして、人生を奪った。八十七歳。一日も早い再審開始を待つ。
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(2023年03月21日[火])
《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査機関による証拠捏造》《証拠を捜査機関側が捏造した可能性が極めて高い》《犯行着衣について捜査機関の捏造 (ねつぞう) とまで踏み込んだ高裁決定》とまで言われているのだ、最高裁への特別抗告を断念という当然の結果。さっさと裁判を開始し、即座に「無罪」判決を。
それにしても、あまりに長い…。袴田巖さん、姉の袴田秀子さん、償いようのない48年。無罪判決を勝ち取り《いまも、死刑囚のまま》から脱却できても、「拘禁反応」に苦しめられる袴田巖さん。48年の月日は戻らない。《「疑わしきは被告の利益に」という原則》を蔑ろにした司法の罪はあまりにも重い。
『●《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、再審開始決定…せめて
《一刻も早く「無罪」とすべく、検察は不服を唱えるべきではない》』
『●袴田巖さん、袴田秀子さん ――― 《捜査機関による証拠捏造》とまで
言われているのだ、検察側が特別抗告を断念するのも、当然の結果だろう』
小嶋麻友美・太田理英子両記者による、東京新聞の記事【袴田さん再審確定 追い詰められた検察、高裁の緻密な認定覆す余地はなく…】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/239208)によると、《犯行着衣について捜査機関の捏造 (ねつぞう) とまで踏み込んだ高裁決定の後、検察側に特別抗告断念を求めるうねりが一気に高まった。支援者や研究者、法曹団体は連日、声明を出し「今回は絶対、特別抗告はされないだろうというムードができた。皆さんの力が一つになって今日が迎えられた」と小川弁護士は振り返る。高齢の袴田さんに残された時間は多くない。矢村教授は「特別抗告して無益な争いをし、社会的批判に耐えられるのかという判断も働いたのでは」と語り、再審公判でも検察側の有罪立証は難しいとみる》。
『●『美談の男』読了』
『●袴田事件: いい加減に誤まりを認めるべき』
『●作られた袴田冤罪事件、理不尽極まる漸くの初の証拠開示』
『●袴田事件、48年間のそれぞれの苦難……
袴田巌さんと秀子さん、そして、熊本典道さん』
『●袴田事件: 静岡地裁は「疑わしきは被告人の利益に」を』
『●袴田事件、そして死刑執行後の『飯塚事件』再審:
司法の良心を示せるか?』
『●袴田事件・釈放!: 「捜査機関が重要な証拠を捏造した疑い」
「拘置の続行は耐え難いほど正義に反する」』
『●映画「ザ・ハリケーン」と袴田事件:「冤罪事件を「絶対に忘れるな」」』
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけには
いかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に
許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…
検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか
▼事件から五十二年。長すぎる旅である》
『●《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ…
政権や検察に忖度した東京高裁、そして、絶望的な最「低」裁』
「NTVの【NNNドキュメント’18/我、生還す -神となった死刑囚・
袴田巖の52年-】…《今年6月、東京高裁が再審開始を取り消した
「袴田事件」。前代未聞の釈放から4年半、袴田巖さんは死刑囚のまま、
姉と二人故郷浜松で暮らす》」
「三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした
「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、
ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。
《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ」
『●冤罪は晴れず…「自白を偏重する捜査の危うさ…
証拠開示の在り方…検察が常に抗告する姿勢の問題」』
『●袴田秀子さん《ボクシングに対する偏見…
チンピラだっていうイメージ…その印象以外に何の証拠もなかった》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
「週刊朝日の記事【袴田事件で「捜査機関が証拠を”捏造”」
弁護団が新証拠の補充書を最高裁に提出 】」
《静岡地裁の再審開始決定を取り消した東京高裁決定から、
1年余りが経過した。死刑が確定した元プロボクサーの
袴田巌さん(83)は最高裁に特別抗告中だが、弁護団はこのほど
“新証拠”を提出した》
『●《死刑を忠実に実行している》のはニッポンだけ…
飯塚事件でも、《十三人の死刑執行》でも揺るがず…』
『●(ジョー・オダネルさん)「焼き場に立つ少年」は
《鼻には詰め物…出血しやすい状態…なんらかの形で被爆した可能性》』
『● CD『Free Hakamada』の《ジャケットには、元プロボクサーの
袴田さんが…名誉チャンピオンベルトを持った写真》』
『●《「袴田事件」で死刑判決を書きながら、後に「無罪の心証だった」
と明かした元裁判官熊本典道さん》がお亡くなりになりました』
「袴田巌さんと秀子さん、そして、熊本典道さん」
『●映画『BOX 袴田事件 命とは』で熊本典道さん役…《「法廷では
裁判官自身も裁かれている」。自分で自分を裁こうとした日々…》』
『●袴田巌さんに無罪を…《死と隣り合わせの生活が心にもたらした影響
…暗黒の日々の長さを思わざるをえない…夜は終わったわけではない》』
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官
たちも例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●袴田冤罪事件…タンパク質に糖分が触れると「メイラード反応」が
進み、1年2カ月後には《常識的な範囲で『赤みは残らない』》はずだ』
「《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。すぐさま、袴田巌さんに
無罪を! マスコミももっと後押しすべきなのではないか。裁判所も
自分たちの先輩の誤りを受け入れるべき…『●《読者はこうした報道を
何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも例外では》ない…
袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』」
『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過
ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》』
『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は
掌中の証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ』
『●48年も獄中に囚われていた袴田巌さん…《検察は再収監を諦めて
いません》って、正気なのかね? すぐさま、袴田巌さんに無罪を!』
『●日野町事件《遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を
支持…決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の…》』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/239208】
袴田さん再審確定 追い詰められた検察、高裁の緻密な認定覆す余地はなく…
2023年3月21日 06時00分
(東京高検前で、最高裁への特別抗告断念を訴え座り込みを
する袴田事件の支援者ら=20日、東京・霞が関で)
袴田巌さん(87)の再審開始を認めた東京高裁決定について、検察当局が20日、特別抗告を断念したことで、再審無罪が大きく近づいた。もともと袴田さんを有罪とする証拠が弱かった上、審理の争点が絞られた中で、検察側に高裁の緻密な判断を覆す余地はほぼなかった。(小嶋麻友美、太田理英子)
【関連記事】袴田さんの再審開始が確定、無罪の公算強まる 検察側が特別抗告を断念 1966年一家殺害 死刑事件で5例目
◆難しい判断迫られた高検
特別抗告の期限だった20日の午後4時半前。検察側の動きが見えないまま、記者会見のため東京・霞が関の司法記者クラブを訪れていた弁護団事務局長の小川秀世弁護士の携帯電話に、高検の担当検事から「断念」の一報が入った。
高検による正式な記者会見が始まったのは、それから2時間以上後。山元裕史次席検事は「法と証拠に基づいて慎重に検討を重ねた結果、特別抗告しないことになった」と述べるばかり。再審公判でどのような立場を取るのかを問われても「この段階では差し控える」と回答を避け続けた。
事実ではなく法律問題を審理する最高裁への特別抗告は、憲法違反か判例違反に限られる。判決から2週間の期間がある通常の裁判とは異なり、再審請求を巡る抗告の期限は休日を除きわずか5日。「(書面を)書きながら判断していかないと間に合わない。やってみて結局、どこまで書けるか」(検察幹部)という難しい判断を迫られ、最高検を交えた検討はぎりぎりまで続いたとみられる。
◆詳細、丁寧に「宿題」こなした高裁
静岡地裁が認めた再審開始決定を高裁が一転取り消し、最高裁が差し戻すという異例の展開をたどった今回の第2次再審請求審。最高裁が高裁に課した「宿題」は、確定判決が認めた犯行着衣に関して、長期間みそ漬けされた場合の血痕の色に赤みが残るかどうかの化学的知見に基づく検証だった。
東京高裁の大善文男裁判長は、弁護側の実験結果や専門家による鑑定の信用性を認め、検察側の主張は「化学的論拠に基づかない抽象的な反論」とことごとく退けた。着衣以外の証拠も「それだけでは犯人性を推認させる力がもともと限定的か、弱いもの」だったと指摘。再審判断に当たって「新旧の証拠を総合的に評価すべきだ」とする1975年の最高裁「白鳥決定」を踏まえ、犯行着衣が袴田さんのものであることに疑いが生じると断じた。
元東京高裁部総括判事の矢村宏・北海学園大教授(刑事訴訟法)は「差し戻しによって争点が絞られた中で、検察は反論の余地を見つけられなかった。高裁からあれほど詳細、丁寧な事実認定と判断をされ、欠陥を見つけるのは難しかったのだろう」と指摘する。
◆特別抗告の断念求めるうねり一気に
犯行着衣について捜査機関の捏造 (ねつぞう) とまで踏み込んだ高裁決定の後、検察側に特別抗告断念を求めるうねりが一気に高まった。支援者や研究者、法曹団体は連日、声明を出し「今回は絶対、特別抗告はされないだろうというムードができた。皆さんの力が一つになって今日が迎えられた」と小川弁護士は振り返る。
高齢の袴田さんに残された時間は多くない。矢村教授は「特別抗告して無益な争いをし、社会的批判に耐えられるのかという判断も働いたのでは」と語り、再審公判でも検察側の有罪立証は難しいとみる。
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―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》 (2023年03月03日[金])
(沖縄タイムス社説)《冤罪の可能性がなくならない以上、再審制度の充実は不可欠だ。法整備など国のやるべきことは多い》。
本ブログの後半でも述べているが、《弁護団の石側亮太弁護士は「長井氏は過去に自らが下した判断の当否を自ら審理することになり、信頼できない」と説明。さらに「憲法上も、37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が侵害される」と憤る》…ということも起きている。
山口正紀さん、《冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》。おまけに、《裁判の公正らしさ》もないのでは…。
警察官や検察官、裁判官の責任は極めて重い。
何度でも、書こうと思う。《元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ…」》、これは今も変わらないのでは。斎藤貴男さん《「梅田事件」…当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》。
沖縄タイムスの【[社説]日野町事件再審決定 証拠開示の制度化必要】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1111281)によると、《滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性が殺害され手提げ金庫が奪われた事件があった。強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に病死した阪原弘元受刑者について、大阪高裁は再審開始を認める決定をした。遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を支持し、検察の即時抗告を棄却したものだ。決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の写真のネガだった》。
大事な点は《元の公判で検察が開示していなかった》というところ。
琉球新報の【<社説>日野町事件再審決定 証拠開示の制度化急げ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1670420.html)によると、《「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ》。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》』
『●48年も獄中に囚われていた袴田巌さん…《検察は再収監を諦めていません》
って、正気なのかね? すぐさま、袴田巌さんに無罪を!』
『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょらん
もんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」』
ましてや、死刑執行してしまった飯塚事件は…?? また、大崎事件では、《もう話すことができなくなった原口さん》…。袴田事件では、袴田巖さんは《いまも、死刑囚のまま》だ。《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》…。
西日本新聞の社説【滋賀の死後再審 決定を制度改革につなげ】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1060702/)によると、《無実の罪で服役を強いられたまま亡くなったとすれば、その無念は想像を絶する。たとえ死後であろうと、その尊厳は守られねばならない。そんなメッセージを読み取るべき司法の判断である。滋賀県日野町で1984年に起こった強盗殺人事件について、大阪高裁は大津地裁に続き再審開始を認める決定を出した》。
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
この日野町事件では、以下のようなことも起きている。詳しくは、上記ブログを。中島邦之記者による、(2020/6/26 11:00)西日本新聞のコラム【風向計/裁判の公正らしさとは】より:
《裁判官がある事件の判決を出したとしよう。その事件の控訴審や、再審を求める審理に同じ裁判官が関わり、再び判断する。これは、公正と言えるだろうか。》
《滋賀県日野町で1984年に発生した強盗殺人事件。14年前に大津地裁の裁判長として第1次再審請求を退けた長井秀典判事が、第2次請求を審理している大阪高裁の裁判長になったのだ。これを知った弁護団は、本人が自ら辞退を申し出る「回避」を求め、高裁に要請書を提出した。弁護団の石側亮太弁護士は「長井氏は過去に自らが下した判断の当否を自ら審理することになり、信頼できない」と説明。さらに「憲法上も、37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が侵害される」と憤る》。
《同様の事例は飯塚事件、大崎事件でも起きた。飯塚では、一審の死刑判決に関わった判事が再審請求後の即時抗告審に関与した。大崎では、第2次再審請求の特別抗告審を担った最高裁判事が、第3次請求も担当し、地裁と高裁が認めた請求を退けた…加えて、同一事件の審理を同じ裁判官が繰り返し担うことを、再審請求審でも禁じると規定するべきではないか》
自白偏重、証拠独占、《代用監獄、長期勾留、死刑制度、再審制度など日本の刑事司法が抱える重大な問題》について、何も進展なしなニッポン。《日野町事件でも、ネガの開示は裁判官の訴訟指揮によるものだった。不利なものも含め、全てを握る検察に証拠開示させることは不可欠だ》(沖縄タイムス)。
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも
例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
《袴田事件は、代用監獄、長期勾留、死刑制度、再審制度など日本の
刑事司法が抱える重大な問題の全てを孕んだ事件だが、
マスメディアの報道のあり方についても大きな課題を突きつけている。
今なお続く犯人視報道、人権侵害報道――この事件で、袴田さんと
同じく、人生を大きく狂わされた熊本さんが私たちに遺した大きな宿題だ》
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》』
《殺害容疑をかけられて12年間服役した元看護助手・西山美香さんは
今年3月、再審無罪が確定した。…西山さんの弁護団長を務めた
井戸謙一弁護士は…「冤罪で絶望している人に道を開いた裁判だ
と思います」…判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の
改善の必要性を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」
と話している》。
《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。
再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減次第
である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ》
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【https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1111281】
[社説]日野町事件再審決定 証拠開示の制度化必要
2023年3月1日 5:01
再審請求審での検察の証拠開示の在り方に、また裁判所から重大な疑問が示された。
滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性が殺害され手提げ金庫が奪われた事件があった。強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に病死した阪原弘元受刑者について、大阪高裁は再審開始を認める決定をした。
遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を支持し、検察の即時抗告を棄却したものだ。決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の写真のネガだった。
確定判決では、遺体に見立てた人形を用いた見分で犯人ならではの詳細な現場状況が再現されていたとする。客観的な証拠がない中、通常裁判ではこの見分調書などで示された「自白」を重視した。
しかし再審請求で開示されたネガには、人形を使わずに現場の様子を再現し、その後人形を使って再現した様子が繰り返し写っていた。阪原さんの弁護団長は、その意味を「人形の置き方などの練習をさせられたからだと考えている」と指摘する。
高裁決定は、地裁が指摘した警察官の暴行や脅迫などによる自白の可能性は退けた。一方で「確定判決の審理段階でネガの存在が明らかになっていれば、有罪とは異なる判断になっていた可能性は否定し難い」と断じた。
冤罪(えんざい)の疑いが強まったと言うほかない。
捜査に当たった警察や検察は、信頼性に重大な疑義を生じさせた。責任は極めて重いというべきだろう。
■ ■
捜査段階で開示されなかった新証拠が、その後再審無罪や再審開始につながった事例は少なくない。
66年に静岡の一家4人が殺害された「袴田事件」では、1回目の再審請求で証拠開示に応じなかった検察が2回目は開示に応じた。今月東京高裁が決定を出す。
67年、茨城県で男性が殺害された「布川事件」では直接の物証がないまま男性2人が無期懲役とされた。その後開示された取り調べ録音テープに改ざんの痕跡があったことなどで再審無罪となった。
裁判員裁判の導入により、刑事裁判の証拠開示は当時より拡充された。しかし確定判決を見直す再審にはそうした制度がなく、裁判所の裁量に委ねられているのが現状だ。
日野町事件でも、ネガの開示は裁判官の訴訟指揮によるものだった。不利なものも含め、全てを握る検察に証拠開示させることは不可欠だ。
■ ■
再審について定める刑事訴訟法は、再審を有罪の確定判決を受けた人の利益のために行うと定める。ただ、その手続きを定める条文は19で、全体で507条ある刑訴法の1割にも満たない。
日本弁護士連合会は2月、証拠開示などを大幅に充実した再審規定を盛り込むよう、法務省や国会に申し入れた。日弁連がこれまで支援した再審事件は34件に及ぶという。
冤罪の可能性がなくならない以上、再審制度の充実は不可欠だ。法整備など国のやるべきことは多い。
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【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1670420.html】
<社説>日野町事件再審決定 証拠開示の制度化急げ
2023年3月2日 05:00
「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ。
滋賀県日野町で1984年12月、酒屋経営の女性が殺害され、金庫が奪われた事件で無期懲役が確定し、服役中に病死した元受刑者の遺族が申し立てた第2次再審請求に対し、大阪高裁は再審を認める決定を出した。
元受刑者を犯人とした確定判決の事実認定に「合理的な疑いが生じた」としている。元被告らの死後に遺族が起こした「死後再審」開始決定が確定すれば、死刑や無期懲役が確定した戦後の重大事件で初めてとなる。
今回の再審決定を検察は重く受け止めなければならない。最高裁への特別抗告を断念し、直ちに再審裁判を始めるべきである。
大阪地裁決定の決め手となったのは、遺体発見現場の実況見分時のネガなど、第2次再審請求で新たに開示された証拠である。「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠に当たる」と判断した。検察の証拠開示は裁判所の指揮に応じたものだった。
捜査当局が再審請求の段階で新たに開示した証拠に基づく再審開始決定が近年相次いでいる。茨城の布川事件や、熊本の松橋事件などは新証拠がきっかけとなり、再審無罪につながった。
日野町事件も再審裁判が始まれば無罪となる可能性がある。さらに言えば、確定前の裁判でネガなどの証拠が明らかになっていれば、判決内容に影響を与えていたかもしれないのだ。検察の責任は重い。
事件の発生から38年が過ぎぎている。最初の再審請求は2006年に大津地裁で棄却され、即時抗告審中の11年に元被告が他界し、手続きが終わった。遺族は12年に「死後再審」を請求。新たな証拠に基づき大津地裁が18年に再審開始を決定した。そして今回、大阪高裁は地裁判断を支持したのである。
遺族による再審請求から数えても、既に10年以上が経過している。大阪高裁の即時抗告審では裁判長は3回交代した。審理は4年半と長期化し、元受刑者の名誉回復は遅れた。再審手続きの迅速化が求められる。
現在の刑事訴訟法には再審における証拠開示について定めた規定はなく、裁判官の裁量や検察官の姿勢に委ねられている点が今回の審理で問題となった。証拠開示の範囲は裁判所によって格差が生じているのだ。日本弁護士連合会は2月、再審における証拠開示の法制化を求める意見書を公表している。
大阪高裁決定は、再審における証拠開示の重要性を示すものだ。国は早急に証拠開示の制度化に取り組むべきだ。
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1060702/】
社説
滋賀の死後再審 決定を制度改革につなげ
2023/3/2 6:00
無実の罪で服役を強いられたまま亡くなったとすれば、その無念は想像を絶する。たとえ死後であろうと、その尊厳は守られねばならない。そんなメッセージを読み取るべき司法の判断である。
滋賀県日野町で1984年に起こった強盗殺人事件について、大阪高裁は大津地裁に続き再審開始を認める決定を出した。。
この事件で無期懲役が確定し、服役中に75歳で病死した阪原弘元受刑者の遺族による第2次再審請求である。「死後再審」開始が確定すれば、死刑や無期懲役が言い渡された戦後の重大事件では初めてとなる。
大きな意義を持つ決定だと評価したい。依然として壁の高い再審制度の見直しにつなげていきたい。
阪原さんと事件を結びつける直接的な証拠は元々乏しかった。大阪高裁は、主に二つの争点について確定判決に「合理的な疑問」を示した。(1)遺体発見現場での捜査の任意性(2)阪原さんによるアリバイ主張の虚偽認定-である。
その根拠は、第2次請求審で裁判所の指揮により検察が新たに証拠開示した実況見分時の写真ネガなどだ。決定はそれらを、刑法が求める「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」と判断した。
高裁決定は結論こそ地裁決定と同じ再審開始だったが、内容は地裁決定の根拠を否定する部分も複数ある。
発生から40年近く経過した事件の再審の是非を巡り、厳正、適切に判断するのは難題であるに違いない。
だからこそ、私たちは社説で、再審請求の結論に長期の時間を要する現行制度を改革すべきだと訴えてきた。
刑事訴訟法435条は、再審請求は有罪の確定判決を受けた者の利益のため、と明記している。この精神に従えば答えはおのずと導かれよう。
地裁であろうとも再審開始決定が出れば、検察による高裁、最高裁への異議申し立てを認めず、直ちに再審の法廷に舞台を移すことを原則とすべきだ。有罪、無罪はやり直しの裁判で決めればよい。
鹿児島県の大崎事件では地裁、高裁が計3回にわたり再審開始を決定したが、検察の異議で結局、最高裁が開始決定を取り消し、第4次請求審が続く。当事者にはあまりに過酷ではないだろうか。
近年の改革で、捜査側が持つ証拠のリストの開示は認められたが、不十分だ。警察が集めた証拠は検察が全て握っている。証拠開示を原則とすれば、審理の内容も早さも大きく改善できるはずだ。
大阪高裁の決定でも、新たに開示された証拠が重要な役割を果たした。
これが実現したのも担当の裁判長の判断である。再審請求の審理は裁判長の裁量次第の面がかなり大きい。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の原則に立っているか。ここでも一定のルール作りが必要だ。
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―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》/
(2023年02月12日[日])
NTV【NNNドキュメント’23/あたいはやっちょらん 鹿児島・大崎事件 「95歳の叫び」】(https://www.ntv.co.jp/document/backnumber/articles/1894tndd5kqpjiek0ts8.html)。元鹿児島県警捜査員「適正捜査だった」「自白偏重はだめだと徹底的に言われた時代。決して自白の強制はなかった」…本当だろうか? 原口アヤ子さん以外の3人 (一郎氏・二郎氏・太郎氏) が、無実なのに「自白」するだろうか? 志布志事件では何が起きたか? 在りもしなかった事件を、鹿児島県警から「強制的に自白させられた」…。
『●『冤罪File(2009年12月号)』読了(1/2)』
『●GPJ「クジラ肉裁判」と検察審査会』
『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』
「…など職業裁判官の怠慢の例は
数え上げたらきりがありません。ましてや、福岡事件の西武雄さんや
飯塚事件の久間三千年さんといった無罪な人を死刑・私刑にして
しまった可能性(控え目に表現しています)さえあります。村木厚子さんや
志布志事件の裁判結果などは極々稀な例です」
『●『検察に、殺される』読了』
「『検察に、殺される』…。粟野仁雄著。…ガタガタの特捜。
志布志事件…、氷見事件…。甲山事件…(松下竜一さん
『記憶の闇』)。高知白バイ事件…。布川事件…。足利事件…。
袴田事件…。村木厚子さん冤罪・証拠捏造事件…。」
『●冤罪(その2/2): せめて補償を』
「飯塚事件の久間三千年さんは、冤罪であるにもかかわらず、
死刑を執行された。これは、被害者の遺族に対する、
何と表現して良いのかわからないが……遺族の方たちも
複雑な感情を抱いてしまうはずだ。/どんな背景や力学が
働いたのかはそれぞれの事件によって異なるが、布川事件や
氷見事件、東電OL殺害事件、志布志事件、村木厚子氏冤罪事件、
足利事件……、せめて賠償で報いる以外に方法が無いのではないか。
しかし、その扉は当方もなく厚い。」
『●「戦後70年 統一地方選/その無関心が戦争を招く」
『週刊金曜日』(2015年4月3日、1034号)』
「山口正紀さん【「可視化」口実の盗聴法大改悪
「刑事司法改革」法案】、「志布志事件の川畑幸夫さん
…足利事件の菅家利和さん…布川事件の桜井昌司さん
…冤罪被害者が声をそろえて「全面可視化を」と訴えた。
…日弁連執行部の賛成で批判記事を書きにくいのかも
しれないが、メディアは「冤罪をなくし、人権を守る」視点から、
法案の危険性を是非伝えてほしい」。青木理さん「刑事司法改革
…端緒は郵便不正事件・・・法務省に都合よく集約…
日本の司法は中世なみ」
『●《黒田さんは「差別」と「戦争」を最も憎んだ。人々の幸福実現が
新聞の最大の使命なら、それを最も阻害するのが差別と戦争だからだ》』
《…志布志事件の被害者川畑幸夫(さちお)さんの聞き書き
「一歩も退(ひ)かんど」…》
『●《冤罪事件というのは、最終的に再審などで無罪が証明されたと
しても、その間に失われた時間は二度と取り戻せない。桜井昌司氏は…》』
《布川事件の再審無罪決定と相前後して、足利事件、氷見事件、
志布志事件、そして村木厚子さんの郵便不正事件などで次々と
衝撃的な冤罪が明らかになったことを受けて、公訴権を独占する
上に、密室の取り調べが許される検察の暴走が冤罪を生んでいる
との批判が巻き起こり、2009年に民主党政権下で刑事訴訟制度の
改正論議が始まった。しかしその後、政権が自民党に戻る中、
一連の制度改正論議の結果として行われた2016年の刑事訴訟法の
改正では、むしろ検察の権限が大幅に拡大されるという
信じられないような展開を見せている》
弁護団は、そもそも殺人事件ではなく、「事故」の可能性を指摘。遺体はなぜ「堆肥の中に」? 冤罪の原口さんにそこまで解明しろ、とでもいうのだろうか?
「父、母が刑務所に行った人たち、人殺しだと世間の人たちから一生言われる」「娘とか孫、窓の子供まで関わるから」「罪だけは晴らさなくては生きていたくない」。「やっちょらんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」。
大崎事件は冤罪である。一貫して「あたいはやっちょらん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?
再度書く。何度でも書く。………そして、なんでこんな決定になるのだろう? 鹿児島地裁・中田幹人裁判長、なぜ? 「あたいはやっちょらん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びは裁判官には届かない…。《これまでに地裁、高裁で計3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた》、かつて、最「低」裁もちゃぶ台返ししている。
山口新太郎記者による。西日本新聞の記事【【速報】大崎事件、再審開始を認めず 95歳、43年前の殺人 鹿児島地裁が第4次請求を棄却】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/944293/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人などの罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを求めている第4次再審請求に対し、鹿児島地裁(中田幹人裁判長)は22日、請求を棄却する決定を出した。弁護団は即時抗告する方針。》
『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件』
『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の
再鑑定で死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行』
『●NNNドキュメント’13:
『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』
『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
……に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
『●39年間「あたいはやっちょらん」、
一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し』
『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう
としているのに許せない。もともと無実なのだから」》』
「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。
『イチケイのカラス』…のモデルの一部になっているらしい」
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》』
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?』
またしても同じ疑念が頭に浮かぶ ――― 《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》。原口さんが物言えぬようになることを待っているのではないか…なんという冷酷・冷血か。「自らの責任を回避するために、検察は奥西勝さんという冤罪死刑囚の死を持っているとしか思えない。裁判所がそれに加担しているのだから、全く冷酷な人たちである」。
『●冤罪死刑囚の死を待ち、責任を逃れようとする冷酷な人々』
『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)
……死刑囚の心の叫び」は届かず』
『●司法権力の〝執念〟:映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』
《別の意味で恐るべし、司法権力の“執念”》
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
何度でも、引用する。斎藤貴男さんのコラムの一部―――――― 最「低」裁を頂点とする司法に失望してばかりだが、最近、衝撃を受けたことを再掲。(斎藤貴男さん)《当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》…。
『●裁判員制度反対…「冤罪もあることですし、あたしは死刑制度に反対
です。人の命を、自民党の人たちみたいに軽く考えられないので」』
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【https://www.ntv.co.jp/document/backnumber/articles/1894tndd5kqpjiek0ts8.html】
2023年1月29(日) 24:55
あたいはやっちょらん
鹿児島・大崎事件 「95歳の叫び」
43年前、鹿児島県大崎町で牛小屋の堆肥の中から男性の遺体が見つかり、義姉の原口アヤ子さん(95)が殺人犯とされた。物的証拠がなく共犯者の親族の自白だけで有罪となった原口さん。冤罪を訴えるも再審の扉は開かず、認知症が進み今は入院生活を送る。事件を調べ直した記者が感じたいくつもの疑問。会いたい…コロナ禍で厳重警戒の中、許された面会。もう話すことができなくなった原口さん。心の叫びに耳を傾ける。
ナレーション/田丸裕臣 制作/鹿児島読売テレビ 放送枠/30分
再放送
2023年2月5日(日)5:00~/24:00~ 日テレNEWS24
2023年2月5日(日)8:00~ BS日テレ
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(2023年01月03日[火])
48年も獄中に囚われていた袴田巌さん…《検察は再収監を諦めていません》って、正気なのかね? すぐさま、袴田巌さんに無罪を!
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●袴田冤罪事件…タンパク質に糖分が触れると「メイラード反応」が
進み、1年2カ月後には《常識的な範囲で『赤みは残らない』》はずだ』
「《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。すぐさま、袴田巌さんに
無罪を! マスコミももっと後押しすべきなのではないか。裁判所も
自分たちの先輩の誤りを受け入れるべき…『●《読者はこうした報道を
何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも例外では》ない…
袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』」
デモクラシータイムスの映像記事【袴田事件 今度こそ再審開始へ 【The Burning Issues Vol.31】】(https://www.youtube.com/watch?v=stAjNU_w8Zw)によると、《1966年6月に、静岡県清水市(現・静岡市清水区)でおきた、一家4人殺害・放火事件「袴田事件」は、現在第2次再審の差し戻し審が東京高裁で行われています。ほぼ審理は終わり、来年3月には再審開始が決定される可能性があります。犯人とされた袴田さんは86歳。2014年に釈放され、姉の秀子さんと一緒に暮らしていますが、検察は再収監を諦めていません。半世紀を超えてもなお続く裁判。これまでの経緯と、この裁判の問題点を整理しました。来年へ向け、一人でも多くのひとたちが関心を持つことを期待しています。 司会:高瀬毅》。
【袴田事件 今度こそ再審開始へ 【The Burning Issues Vol.31】】
(https://www.youtube.com/watch?v=stAjNU_w8Zw)
「鑑定技術の進展によって細胞が数個分あればDNAの検出は十分に可能だとされていて、鑑定の信用性を否定すべきとは思わない。犯人のものとされるシャツに付いた血痕と袴田さんのDNA型が違い、血痕は袴田さんのものではないという重大な疑いが生じる」との指摘にもかかわらず、「DNA型鑑定論争には終止符」と言われてもねぇ。
〝味噌漬け〟により縮んだとはいえ、異常に小さすぎる衣服のサイズなど、数々の《重大な疑い》があるにもかかわらず、《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。しかも、《B》というタグはサイズではなく、色のタグ。
タンパク質に糖分が触れると「メイラード反応」が進み、1年2カ月後には《常識的な範囲で『赤みは残らない』》はずだ。《1年以上みそ漬けにされても「血痕の赤み」が残る》訳も無く、《弁護側は高裁段階で「メイラード反応が進行し、血痕は黒くなっていたはずだ」》は十分に《常識的》だ。《再審請求審では弁護側、検察側の双方が、血液を付けた衣類をみそに漬け込んだ実験の結果を証拠として提出。いずれも5~6カ月経過すると褐色化が進み、赤みが完全に消える結果が出》ている。
《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。すぐさま、袴田巌さんに無罪を! マスコミももっと後押しすべきなのではないか。裁判所も自分たちの先輩の誤りを受け入れるべき…『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』。
『●『美談の男』読了』
『●袴田事件: いい加減に誤まりを認めるべき』
『●作られた袴田冤罪事件、理不尽極まる漸くの初の証拠開示』
『●袴田事件、48年間のそれぞれの苦難……
袴田巌さんと秀子さん、そして、熊本典道さん』
『●袴田事件: 静岡地裁は「疑わしきは被告人の利益に」を』
『●袴田事件、そして死刑執行後の『飯塚事件』再審:
司法の良心を示せるか?』
『●袴田事件・釈放!: 「捜査機関が重要な証拠を捏造した疑い」
「拘置の続行は耐え難いほど正義に反する」』
『●映画「ザ・ハリケーン」と袴田事件:「冤罪事件を「絶対に忘れるな」」』
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけには
いかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に
許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…
検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか
▼事件から五十二年。長すぎる旅である》
『●《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ…
政権や検察に忖度した東京高裁、そして、絶望的な最「低」裁』
「NTVの【NNNドキュメント’18/我、生還す -神となった死刑囚・
袴田巖の52年-】…《今年6月、東京高裁が再審開始を取り消した
「袴田事件」。前代未聞の釈放から4年半、袴田巖さんは死刑囚のまま、
姉と二人故郷浜松で暮らす》」
「三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした
「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、
ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。
《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ」
『●冤罪は晴れず…「自白を偏重する捜査の危うさ…
証拠開示の在り方…検察が常に抗告する姿勢の問題」』
『●袴田秀子さん《ボクシングに対する偏見…
チンピラだっていうイメージ…その印象以外に何の証拠もなかった》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
「週刊朝日の記事【袴田事件で「捜査機関が証拠を”捏造”」
弁護団が新証拠の補充書を最高裁に提出 】」
《静岡地裁の再審開始決定を取り消した東京高裁決定から、
1年余りが経過した。死刑が確定した元プロボクサーの
袴田巌さん(83)は最高裁に特別抗告中だが、弁護団はこのほど
“新証拠”を提出した》
『●《死刑を忠実に実行している》のはニッポンだけ…
飯塚事件でも、《十三人の死刑執行》でも揺るがず…』
『●(ジョー・オダネルさん)「焼き場に立つ少年」は
《鼻には詰め物…出血しやすい状態…なんらかの形で被爆した可能性》』
『● CD『Free Hakamada』の《ジャケットには、元プロボクサーの
袴田さんが…名誉チャンピオンベルトを持った写真》』
『●《「袴田事件」で死刑判決を書きながら、後に「無罪の心証だった」
と明かした元裁判官熊本典道さん》がお亡くなりになりました』
「袴田巌さんと秀子さん、そして、熊本典道さん」
『●映画『BOX 袴田事件 命とは』で熊本典道さん役…《「法廷では
裁判官自身も裁かれている」。自分で自分を裁こうとした日々…》』
『●袴田巌さんに無罪を…《死と隣り合わせの生活が心にもたらした影響
…暗黒の日々の長さを思わざるをえない…夜は終わったわけではない》』
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官
たちも例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》 (2022年06月26日[日])
大崎事件は冤罪である。一貫して「あたいはやっちょらん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?
『●桜井昌司さん《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》
…検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定』
『●《裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、
逮捕・起訴はなかったかもしれません」》と仰ってたのですがね?』
『●布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を
着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている》桜井昌司さん』
『●再審無罪が確定した西山さんの国家賠償請求訴訟で、冤罪を生んだ
滋賀県警が《今になって西山さんを犯人視する書面を作成、裁判所に》…』
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
決定前の中原興平記者による、西日本新聞の記事【イチから学ぶ 大崎事件(上)実は「殺人事件」ではなかった?】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/942867/)によると、《✓ 実は「殺人事件」ではなかった?》《✓ 弁護側が主張する「事故死」の可能性》《✓ 一度は裁判所も認めたけれど…》。
また、後編記事【イチから学ぶ 大崎事件(下)浮かぶ再審制度の「欠陥」】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/943840/)によると、《✓ 「家政婦は見た!」とは違う〝目撃〟》《✓ 「白い証拠」は隠されていた》《✓ 検察側が繰り返した「うそ」》。
………そして、なんでこんな決定になるのだろう? 鹿児島地裁・中田幹人裁判長、なぜ? 「あたいはやっちょらん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びは裁判官には届かない…。《これまでに地裁、高裁で計3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた》、かつて、最「低」裁もちゃぶ台返ししている。
山口新太郎記者による。西日本新聞の記事【【速報】大崎事件、再審開始を認めず 95歳、43年前の殺人 鹿児島地裁が第4次請求を棄却】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/944293/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人などの罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを求めている第4次再審請求に対し、鹿児島地裁(中田幹人裁判長)は22日、請求を棄却する決定を出した。弁護団は即時抗告する方針。》
『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件』
『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の
再鑑定で死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行』
『●NNNドキュメント’13:
『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』
『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
……に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』
『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」』
『●39年間「あたいはやっちょらん」、
一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し』
『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう
としているのに許せない。もともと無実なのだから」》』
「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。『イチケイのカラス』…
のモデルの一部になっているらしい」
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》』
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?』
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/942867/】
イチから学ぶ 大崎事件(上)実は「殺人事件」ではなかった?
2022/6/20 6:00 [有料会員限定記事]
中原興平
(再審開始を認める決定を受けて旗を掲げる弁護団
=2018年3月、宮崎市の福岡高裁宮崎支部(撮影・古瀬哲裕))
(大崎事件関係者相関図)
(3兄弟宅の事件当時の配置)
(被害者の男性が転落したとされる側溝付近=鹿児島県大崎町)
(原口アヤ子さん夫婦、義弟一家、被害者が住んでいた
自宅跡地。雑草や雑木が茂る=鹿児島県大崎町)
この記事のポイントは
―――――――――――――――――――――
✓ 実は「殺人事件」ではなかった?
✓ 弁護側が主張する「事故死」の可能性
✓ 一度は裁判所も認めたけれど…
―――――――――――――――――――――
犯人が捕まり、刑務所にも入って解決したはずの殺人事件が「実は殺人事件ではなかった」-そんな可能性が指摘されている事件があります。1979年に鹿児島県大崎町で男性の変死体が見つかった「大崎事件」です。「犯人」とされた原口アヤ子さん(95)は当初から一貫して無実を訴え、繰り返し裁判のやり直しを求めてきました。鹿児島地裁は22日、アヤ子さんの裁判をやり直すかどうかの決定を出します。注目を集める大崎事件の「謎」について、できるだけ分かりやすく説明します。(中原興平)
◆ 既に亡くなっていた?
………。
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/943840/】
イチから学ぶ 大崎事件(下)浮かぶ再審制度の「欠陥」
2022/6/22 6:00 (2022/6/22 10:21 更新) [有料会員限定記事]
中原興平
(大崎事件の再審請求の結果)
(大崎事件関係者相関図)
(警察が現場で撮影していた「行動再現写真」のイメージ。
2人のすぐそばに目撃者とされる義弟の妻ハナさんが
写っていた)
(早期の再審開始を求め、署名を呼び掛ける原口アヤ子さん
(左)=2004年12月、鹿児島市)
(95歳の誕生日を迎えた原口アヤ子さん(左)を祝う
鴨志田祐美弁護士=2022年6月15日(大崎事件弁護団提供))
この記事のポイントは
―――――――――――――――――――――
✓ 「家政婦は見た!」とは違う〝目撃〟
✓ 「白い証拠」は隠されていた
✓ 検察側が繰り返した「うそ」
―――――――――――――――――――――
1979年に鹿児島県で起きた「大崎事件」で有罪判決を受け、服役までした原口アヤ子さん(95)の裁判をやり直すかどうかを、鹿児島地裁が22日に判断します。最終回のテーマは大崎事件から見える「制度の不備」。できるだけ、分かりやすく説明します。(中原興平)
◆ こっそり見聞きしたはずでは…
大崎事件の犯行に関わったとされるのは、原口アヤ子さん▽夫の一郎さん▽義弟の二郎さん▽おいの太郎さんの4人。被害者は義弟の四郎さんでした(アヤ子さん以外はいずれも仮名)。前回は一郎さんたちの自白と、二郎さんの妻ハナさん(仮名)が「アヤ子さんと夫の共謀の場面を見た」とする目撃供述の不自然さについて説明しました。
唐突ですが、アヤ子さんが二郎さんに犯行を持ちかけている場面を、ハナさんはどんなふうに見ていたと思いますか。
以前、「家政婦は見た!」という人気のテレビドラマが...………。
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【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/944293/】
【速報】大崎事件、再審開始を認めず 95歳、43年前の殺人 鹿児島地裁が第4次請求を棄却
2022/6/22 10:05 (2022/6/22 12:26 更新)
山口新太郎
(鹿児島地裁)
(大崎事件の第4次再審請求が棄却され、「不当決定」と
書かれた旗を掲げる関係者=22日午前10時過ぎ、
鹿児島市の鹿児島地裁前(撮影・佐藤雄太朗))
(大崎事件の第4次再審請求が棄却され、悔しさをにじませる
鴨志田祐美弁護士(右から2人目)=22日午前10時3分、
鹿児島市の鹿児島地裁前(撮影・佐藤雄太朗))
鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人などの罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを求めている第4次再審請求に対し、鹿児島地裁(中田幹人裁判長)は22日、請求を棄却する決定を出した。弁護団は即時抗告する方針。
【関連】イチから学ぶ 大崎事件(上)実は「殺人事件」ではなかった?
一貫して無実を訴えてきた原口さんは、繰り返し再審を請求。これまでに地裁、高裁で計3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた。
確定判決によると、被害者は原口さんの義弟。79年10月12日、酒に酔って道路の側溝に転落し、午後9時ごろ、隣人2人に車の荷台に乗せられて自宅に運ばれた。同10時半ごろ、泥酔して自宅の土間に座り込む義弟を見た原口さんが日頃の恨みを募らせ、同11時ごろに元夫らに持ちかけて絞殺。翌未明に遺体を牛小屋に埋めた-とされている。
今回の再審請求で弁護側は「被害者は殺されたのでなく、事故死だった」と主張。埼玉医科大高度救命救急センター長の澤野誠医師の医学鑑定と、心理学者らによる隣人2人の供述鑑定を「無罪を言い渡すべき明白な新証拠」として提出した。
澤野医師の医学鑑定は、遺体の解剖写真や弁護団による再現実験などを基に、被害者が隣人2人に搬送された際の状況を分析した内容。被害者は側溝転落事故で頸髄(けいずい=首の神経)を損傷しており、救急救命の知識のない2人の不適切な搬送で状態が悪化したため、自宅に到着した午後9時過ぎの時点で既に死亡していた可能性が高いと指摘した。
供述鑑定は、被害者を運んだ2人の話について「隣人供述には体験に基づかない兆候があり、生きている被害者を自宅土間に置いて帰ったとする核心部分は信用できない」と分析。医学鑑定の結論を補強する証拠とした。
これに対し検察側は、澤野医師の鑑定について「遺体の状況から乖離(かいり)した仮説に過ぎない」、供述鑑定も「結論ありきの分析」と反論。「確定判決の事実認定に何ら影響を及ぼさない」と主張していた。(山口新太郎)
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(2022年01月29日[土])
文化放送の記事【青木理「こんなにひどいことはない」日本の刑事司法における人質司法という問題〜1月28日「大竹まこと ゴールデンラジオ」】(https://www.joqr.co.jp/qr/article/40746/)。
《1月28日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」(文化放送)にて、でジャーナリストの青木理がゲストに登場し、日本の刑事司法における人質司法という問題について、青木が具体例を挙げながら説明した。化学機械メーカー「大川原化工機」の大川原社長らは2020年3月、経済産業相に許可申請が必要な「スプレードライヤー」と呼ばれる噴霧乾燥機を無許可で中国などに輸出したとして警視庁公安部に逮捕された。生物兵器製造に転用可能な噴霧乾燥機を不正に輸出したとして外為法違反罪などで起訴され、その後起訴が取り消された》。
《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的》…何にも変わらず。何の反省も無し。
『●教員について密告させ、労組を監視する=
自公支持者の皆さんの大好きな「超・監視管理社会」』
『●「検察・警察も冤罪防止のために“前向き”」?…
刑事訴訟法の「改正案が成立すれば、新たな冤罪を生む」』
『●青木理さん「供述が立証の柱…もっと物証が欲しい。
「通信傍受を縦横無尽に使いたい。司法取引も」と…」』
《…犯罪が起きる前だから、供述が立証の柱になる。それだけに頼っては
冤罪(えんざい)だらけになる。もっと物証が欲しい。「通信傍受を
縦横無尽に使いたい。司法取引も」と考えるだろう》
「さて、《真面目な警察官であれば何を考えるか》? デンデン王国
「裸の王様」アベ様の御好きな超管理社会・監視社会・密告社会です。
自公お維の議員の皆さん、支持者の皆さん、無関心派「眠り猫」の
皆さん、本当にそんな社会を目指しているのですか? あまりに
悍ましいと思うのですが…。《政治や社会の矛盾に声を上げる人が
疑われる社会は健全か》? 「平成の治安維持法」があるような社会は
健全ですか? 青木さんは《社会に異議申し立てする人が片端から
捜査対象になる社会は、断じていい社会ではない》と」
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…
代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
「《司法取引が導入されれば、冤罪のリスクが大きくなることは明白だ
…実は日本人は多少の冤罪はやむなしと考えているのか》?
《なぜ検察不祥事に端を発する検察改革論争の末、
検察の捜査権限を強化するような法律ができてしまうのか》??」
『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》』
「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」
『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は掌中の
証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ』
で、こんなことが許されていいのか! ―――――《官邸の忠犬…政権の爪牙…山口敬之氏の逮捕を潰した最重要キーマン》中村格氏が警察庁長官に…。前川喜平さん《中村の警察庁長官就任は、安倍・菅政権の腐敗を象徴する人事だ》。金子勝さん《権力に近ければ、罪を犯しても逮捕されない…公安警察・検察が安倍政権を支配していることに事の本質がある》。青木理さんは《…本来は一定の距離を保つべき政権と警察・検察が近づき過ぎるのは非常に危うい。民主主義国家として極めて不健全な状態と言わざるを得ません》。
【ゲスト:青木理】2022年1月28日(金)大竹まこと 室井佑月 青木理【大竹メインディッシュ】【大竹まことゴールデンラジオ】
(https://www.youtube.com/watch?v=8beDFoHuhH0)
大川原化工機へのデタラメな冤罪逮捕、数カ月前に同ラジオで青木さんが仰っていた。過去の記事を調べてみると…。
11月のアサヒコムの記事【ある技術者の死、追い込んだのは「ずさん」捜査 起訴取り消しの波紋】(https://www.asahi.com/articles/ASPC374G6PBDUTIL03Q.html?_requesturl=articles%2FASPC374G6PBDUTIL03Q.html&pn=14)によると、《一人の技術者が今年2月、病院で息を引き取った。機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の顧問だった相嶋静夫さん、72歳。胃がんだった》。
さらに、10月の東京新聞の【社説/週のはじめに考える ロバートはいないから】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/136003)によると、《最近でも初公判の四日前に「起訴取り消し」という前代未聞の出来事がありました。横浜市の機械製造会社「大川原化工機」の社長らが逮捕・起訴された事件です。…社長の身柄拘束は実に約十一カ月間も…。罪を認めない限り拘束が続く「人質司法」そのものです。まるで“拷問”と感じたことでしょう。逮捕された三人のうち一人は勾留中に体調を崩し、自宅療養の末に死亡しています》。
入管によるウィシュマさんの〝殺人〟にもつながるデタラメぶり。
『●《「人間として扱って欲しい」…ウィシュマさんの遺品である番号が
振られた青いシャツの写真を示し、人間は数字ではない、と》…』
『●《人道上の対応》? 《ウィシュマンさんの名誉や尊厳の観点》から
同席拒否? ➙《遺族は弁護士の同席を強く希望して》るんだよ!』
『●武田砂鉄さん《忘却に加担するのか、しっかり掘り返して問うのか、
メディアが問われている。またいつもの感じでやっているの…》』
『●古川禎久法相「捜査機関で死因含め、適正な捜査が行われる」はホント
なのか? ウィシュマさん事件で入管幹部らを殺人容疑で刑事告訴』
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【https://www.joqr.co.jp/qr/article/40746/】
青木理「こんなにひどいことはない」日本の刑事司法における人質司法という問題〜1月28日「大竹まこと ゴールデンラジオ」
番組レポ
1/28, 2022
1月28日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」(文化放送)にて、でジャーナリストの青木理がゲストに登場し、日本の刑事司法における人質司法という問題について、青木が具体例を挙げながら説明した。
化学機械メーカー「大川原化工機」の大川原社長らは2020年3月、経済産業相に許可申請が必要な「スプレードライヤー」と呼ばれる噴霧乾燥機を無許可で中国などに輸出したとして警視庁公安部に逮捕された。生物兵器製造に転用可能な噴霧乾燥機を不正に輸出したとして外為法違反罪などで起訴され、その後起訴が取り消された。
「警察に一度逮捕されたら、軽い罪であっても、犯行を否認する限りは、釈放もされず、保釈もされない。逆に言えば保釈を受けたい一心で、罪を認めてしまう。警察も、保釈をちらつかせて容疑を認めさせようとする。今回の件では330日拘留された。社長と、営業担当の役員と技術の担当者の3人だったから、中小企業だったこの会社には大打撃。それまで30億くらいの年間売上高が20億くらいまで落ちた。今、国家賠償請求訴訟をやっている」
人質司法について取材してきて、こんなにひどいことはないと感じたという青木。
「3人のうちの1人が癌だった。保釈もされずに癌で亡くなった。3月に逮捕されて、9月に貧血や黒い便など、明らかな体調不良があり輸血処置を受けた。当然、弁護団は適切な医療処置を受けるために保釈請求をする。ところが、証拠隠滅の恐れがあるといって却下された。その後に、拘置所の中で内視鏡の検査も受けた。そうしたら、胃に悪性の癌が見つかった。癌治療のために保釈請求したけど、これも却下された。結果的に10月7日に癌だとわかったが、その後に弁護団は拘留執行の一時停止を申し立ててこれをようやく認めてもらった。10月16日に近くの病院に連れていったら、やっぱり相当悪い癌だった。精密検査が必要だと病院でわかっても、また保釈請求は却下された。息子さんが必死に受け入れてくれる病院を探して、拘留執行の一時停止の再申請をして15日間認められて病院に行ったけど、病院の人にもなんでこんなになるまでほっといたんだと言われるくらいだった。その段階では手術もできない。抗がん剤治療も今すぐには受けられない。結局、翌2021年の2月にお亡くなりになった」
何とも痛ましい話であるが、青木が人質司法について一番ひどいと思ったのは、次の通りだという。
「息子さんが必死になって見つけた病院は首都圏の病院。首都圏の病院だから、前の日にホテルに泊まって次の日に病院に連れていこうとしたら、それはだめだという。拘留の一時停止執行中に滞在していいのは自宅か病院だけだと言われた。この方は、自宅が静岡県の富士宮。だから、東京拘置所から富士宮まで息子さんが連れて行って、富士宮で一泊して、翌日首都圏までもう一度連れてきて、それでようやく入院できた」
100歩譲って検察が抵抗するのはわかるが、何故裁判所が認めないのか。裁判所には裁判所の論理があるという。
「裁判所の論理で言うとカルロス・ゴーンの事件があったでしょ? 保釈したら逃げちゃった。保釈して何かあったら、裁判官が責任を問われる。言ってしまえばメリットが無い」
では、人質司法が無くなるためにはどうすればよいのか。青木曰く、
「刑事司法では、本来は逮捕されてもすぐ身柄を釈放されるのが原則、裁判所がもう少ししっかり判断しないといけない。権力機構をチェックするシステムが本来ある。起訴をする権利は検察官にある。公安の操作を確認して、本来検察がはねないといけない。他にもたくさんチェック機構があるが、これが機能していないのが問題」
「大竹まこと ゴールデンラジオ」は午後1時~3時30分、文化放送(AM1134kHz、FM91.6MHz、radiko)で放送中。 radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。
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【https://www.asahi.com/articles/ASPC374G6PBDUTIL03Q.html?_requesturl=articles%2FASPC374G6PBDUTIL03Q.html&pn=14】
ある技術者の死、追い込んだのは「ずさん」捜査 起訴取り消しの波紋
鶴信吾 2021年11月4日 16時00分
(大川原化工機の社屋=
2021年8月24日午後2時39分、横浜市、鶴信吾撮影)
一人の技術者が今年2月、病院で息を引き取った。機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の顧問だった相嶋静夫さん、72歳。胃がんだった。
この11カ月前、相嶋さんは社長の大川原正明さん(72)や元役員の島田順司さん(68)とともに警視庁に逮捕され、起訴されていた。
かけられた嫌疑は、兵器の製造に転用できる機械を無許可で輸出した、という外国為替及び外国貿易法(外為法)違反だった。ところが相嶋さんが亡くなってから5カ月たった今年7月、東京地検は大川原さんと島田さんの起訴を取り消した。機械が規制の対象外だった可能性が浮上したためだ。
相嶋さんは拘置所に勾留されている間にがんの診断を受け、生前に名誉回復を果たすことはかなわなかった。会社側の弁護士は捜査を「当局の暴走」と批判し、遺族は「責任を明確にしてほしい」と訴えている。
◇
大川原化工機は、1980年代から開発・販売する「噴霧乾燥機」で国内シェアトップのメーカーだ。液体を粉に加工する機械で、カップラーメンのスープの粉や粉末コーヒーの製造工程で活用されている。
この機械が捜査対象になった。
外為法では、一定の要件(性能など)を満たす機械は生物兵器の製造に転用できるとして、輸出には国の許可が必要だとしている。
輸出規制の要件の一つに「装置の内部の滅菌または殺菌ができること」があった。噴霧乾燥機に備え付けられているヒーターを使えば装置内部を温めることができ、温度が90度以上に上昇するため滅菌や殺菌ができる、というのが警視庁の見立てだった。
2018年10月、警視庁は大川原化工機を家宅捜索した。
だが会社側は「装置は滅菌や殺菌をできる性能は備えていない。だから経産省にも許可申請をする必要もない」と考えていた。後に会社の代理人弁護士が実験したところ、内部が50度程度にしかならない部分が見つかったという。
「何を疑われているのかさえ分からなかった」。大川原さんは振り返る。
幹部や社員ら約50人が任意の事情聴取に計264回応じた。それにもかかわらず、3人は家宅捜索から1年5カ月後に逮捕された。
3人は一貫して無実を訴え…
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/136003】
社説 週のはじめに考える ロバートはいないから
2021年10月10日 07時34分
黒人の天才ピアニストが白人の運転手とともに米国南部まで演奏旅行に行く−そんな映画「グリーンブック」をご覧になった方も多いでしょう。
一九六二年が舞台なので、南部では人種差別が色濃く残っています。こんなシーンがありました。
◆「禁止の貼り紙」あるが
警官が二人の車を止めます。白人の運転手はイタリア系ゆえ、警官に「半分黒人」と罵(ののし)られ、思わず殴ってしまいます。もちろん二人は警察の留置場に入れられ…。
でも、黒人のピアニストは暴力を振るっていません。「なぜ私が?」と抗議しますが、鼻で笑われます。「弁護士と話したい。その権利を侵害するのか」−。
日本国憲法には三一条から四〇条まで、ずらりと刑事手続きの条文が並んでいます。
裁判を受ける権利、弁護人に依頼する権利、自白のみの処罰禁止、もちろん拷問による自白は証拠とできないことも…。
「憲法とは過去の国家権力の失敗を列挙したもの」と明快な説明をする学者がいます。それに従えば憲法に列挙された数々の「禁止の貼り紙」は過去の暗黒時代を映し出しています。弁護士も呼べず、自白の強要が横行し、拷問が加えられた戦前の光景が…。
「蟹(かに)工船」を書いた作家・小林多喜二が拷問死したことは知られています。雑誌編集者や新聞記者約六十人が逮捕された「横浜事件」でも、竹刀などで殴打を繰り返され、四人が獄死しています。
◆「疑わしきは」の原則に
でも戦後は新憲法に「禁止の貼り紙」をしたのに、冤罪(えんざい)がなくならないのはなぜでしょう。
最近でも初公判の四日前に「起訴取り消し」という前代未聞の出来事がありました。横浜市の機械製造会社「大川原化工機」の社長らが逮捕・起訴された事件です。
警視庁公安部が事件化したのですが、容疑は「生物兵器の製造に転用可能な装置を不正輸出した」という外為法違反でした。
「生物兵器」とはおどろおどろしい感じですが、装置とは噴霧乾燥器です。液体混合物を熱風で乾燥させ、粉にする装置で、インスタントコーヒーの製造などで広く普及しているものでした。
もちろん「装置が規制対象でないことは明白だった」と社長側は怒り、違法捜査で損害を受けたと訴訟を起こしています。
社長の身柄拘束は実に約十一カ月間も…。罪を認めない限り拘束が続く「人質司法」そのものです。まるで“拷問”と感じたことでしょう。逮捕された三人のうち一人は勾留中に体調を崩し、自宅療養の末に死亡しています。
検察は「再捜査で判断を見直した。反省すべき点もあった」と述べています。このケースは「起訴取り消し」になりましたが、近年でも冤罪が絶えません。
布川事件や東京電力女性社員殺害事件、湖東病院事件など「再審無罪」が相次ぎます。捜査も裁判も誤りだったのです。
再審の扉すら開かないケースも多々あります。鹿児島の大崎事件では再審無罪となるべき新証拠を弁護団が出しても、最高裁がその価値を一蹴し、高裁が認めた再審を取り消してしまいました。
そもそも本当に「殺人」なのかも怪しい事件です。被害者が自転車で側溝に転落した際の「出血性ショック死の可能性が高い」と新鑑定は述べているのですから。確定判決時の旧鑑定でも「他殺を想像させる」程度の記述でした。
問題点は明白です。「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則に反しているのです。この原則は再審請求にも当てはまるのですから…。知的障害のある人を強引に責めて「自白」に導き、主犯とされた女性の関与を認めさせる−そんな捜査手法にも問題があります。
無罪に導きうる証拠を検察が握っていても、開示は裁判官の「さじ加減」次第−といった問題も浮かびました。刑事訴訟法の再審関連の条文が七十年以上も放置されていることも問題でしょう。
証拠保全や証拠開示のルール化などは必須です。検察官が誠実とは限らないのですから。
◆自由への扉閉ざすな
冒頭の黒人ピアニストは警察の留置場から出ることができました。「弁護士」への電話によって…。もっとも、その相手は当時のロバート・ケネディ司法長官。ピアニストの友人だったわけです。警官を殴った運転手まで留置場を出られたのはご愛嬌(あいきょう)でしょう。
しかし、日本で無実を訴える人々にはそもそも電話できる「ロバート」などいません。ならば再審制度の作り直しが急務です。
冤罪はあまりに残酷です。罪なき者の自由への扉を閉ざす司法とは、「貼り紙」前の暗黒時代と本質は同じです。
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(2021年09月26日[日])
東京新聞の社説【<社説>再審無罪を否定 西山さんを苦しめるな】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/132379?rct=editorial)
《再審無罪判決を否定するという荒唐無稽な書面だ。滋賀県の病院で、患者の死亡を巡り殺人罪などで服役後、再審無罪が確定した元看護助手西山美香さんによる国家賠償請求訴訟で、被告の県は、西山さんを犯人視する表現をした準備書面を大津地裁に提出した。県警が作成したもので、県側は承知していなかったとして、三日月大造知事は謝罪し、書面修正の意思を表明した。なぜこんなことが起きたのか、県と県警に徹底調査を求めたい》。
『●《裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、
逮捕・起訴はなかったかもしれません」》と仰ってたのですがね?』
《だが、県は、15日に地裁へ提出した準備書面で「取り調べ担当官に
好意と信頼を寄せて虚偽の殺害を自白することなど、
根本的にあり得ない」とし、捜査の違法性を否定。「被害者を
心肺停止状態にさせたのは、原告である」と主張した。
再審の無罪判決で、裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも
適切に行われていれば、逮捕・起訴はなかったかもしれません」
と説諭したが、「滋賀県警としては、承服し難い」とも反論した》
再審無罪が確定した元看護助手西山美香さんによる国家賠償請求訴訟で、冤罪を生んだ滋賀県警が《今になって西山さんを犯人視する書面を作成、裁判所に》提出? 醜悪過ぎる滋賀県警、いっさい反省なし、冤罪に何の痛痒も感じていない…《警察官のうそと検察官の証拠独占が冤罪を生む》。
『●湖東記念病院人工呼吸器事件…冤罪服役13年、
【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】』
『●湖東記念病院人工呼吸器事件で冤罪服役…《刑事司法の
よどみや曇り》の解明を、《冤罪が生まれる構造に光》を!』
『●警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、
《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか?』
『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》』
《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。
再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減
次第である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ》
西山美香さんは冤罪で服役し、《青春時代の十数年間を監獄で過ごさねばならなかった》。《再審開始決定までの七つの裁判所の判断は、この矛盾に言及しなかった》。《無理な捜査、虚偽自白、証拠開示の遅れ》…弁護士も立ち会わず、長期拘留して密室で自白を迫る。警察や検察により、被疑者に有利な証拠は隠蔽される。同じことの繰り返しだ。
大西直樹《裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、逮捕・起訴はなかったかもしれません」》《「西山さんの15年を無駄にしてはならない」》と仰ってたのですがね? 醜悪過ぎる滋賀県警。
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》』
「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」
『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は掌中の
証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ』
布川事件…桜井昌司さんは《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》…検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定しました。54年の苦難にとても報いることはできませんが、その一部に少しでも報いられたとしたら、この判決を歓迎すべきかと思いました。検察や警察は《判決の結果を真摯に受け止め》、二度とこのような冤罪被害者が出ないよう、改善を約束すべきです。そのために何をすべきかを明らかにすべき。
湖東記念病院人工呼吸器事件も同様だと思うのですが…。
『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、
検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》』
『●桜井昌司さん《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》
…検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定』
『●布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、
濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている》桜井昌司さん』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/132379?rct=editorial】
<社説>再審無罪を否定 西山さんを苦しめるな
2021年9月22日 07時50分
再審無罪判決を否定するという荒唐無稽な書面だ。
滋賀県の病院で、患者の死亡を巡り殺人罪などで服役後、再審無罪が確定した元看護助手西山美香さんによる国家賠償請求訴訟で、被告の県は、西山さんを犯人視する表現をした準備書面を大津地裁に提出した。県警が作成したもので、県側は承知していなかったとして、三日月大造知事は謝罪し、書面修正の意思を表明した。なぜこんなことが起きたのか、県と県警に徹底調査を求めたい。
訴訟は、西山さんが捜査の違法性を解明することなどを目的に、昨年提訴した。県側は、違法性はなかったと主張する今月十五日付書面の中で「患者を心肺停止状態に陥らせたのは、原告(西山さん)である」と、西山さんを殺害の実行者と決め付けた。
西山さん側からの強い抗議で、知事は臨時の記者会見を開き「西山さんの心情を傷つけた。深くおわびする」と述べ、修正の意向も示した。事前に書面の内容や提出の事実を知らなかったという。
書面は県警が作成。県警は「慣例に従った」と釈明しているが、県の規定では、県警本部長の決裁後、県総務課長が決裁することになっている。しかし今回、書面は県側に回付されていなかった。
再審無罪が確定した昨年三月の大津地裁判決は「『呼吸器を外した』との捜査段階の自白には、信用性と任意性に疑いがある」と認定。さらに「取調官は西山さんの自分への恋愛感情に乗じて供述をコントロールしようとした」と、自白調書を証拠から削除し、患者は「他の原因で死亡した可能性がある」と結論づけた。
これに対し、問題の準備書面は「取調官に好意を寄せて虚偽の自白をするなどあり得ない」と反論。無罪判決も否定した。
だが、ちょっと待ってほしい。再審公判で、検察側は「新たな有罪立証は行わない。裁判所に適切な判断を求める」と論告し、求刑もしなかった。有罪立証を放棄したに等しいのに、捜査をした県警が今になって西山さんを犯人視する書面を作成、裁判所に出すのは、不可解と言うほかない。
県警には、なぜ「犯人視」の書面が提出され、どんな意図があったのかきちんと調査、説明する責任がある。文書修正だけで済む話ではない。西山さん本人にも直接謝罪すべきだろう。
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(2021年09月18日[土])
安藤仙一朗記者による、アサヒコムの記事【元看護助手の無罪、滋賀県が判決否定 「心肺停止状態にさせたのは原告」】(https://digital.asahi.com/articles/DA3S15046227.html)。
《だが、県は、15日に地裁へ提出した準備書面で「取り調べ担当官に好意と信頼を寄せて虚偽の殺害を自白することなど、根本的にあり得ない」とし、捜査の違法性を否定。「被害者を心肺停止状態にさせたのは、原告である」と主張した。再審の無罪判決で、裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、逮捕・起訴はなかったかもしれません」と説諭したが、「滋賀県警としては、承服し難い」とも反論した》。
『●湖東記念病院人工呼吸器事件…冤罪服役13年、
【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】』
『●湖東記念病院人工呼吸器事件で冤罪服役…《刑事司法の
よどみや曇り》の解明を、《冤罪が生まれる構造に光》を!』
『●警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、
《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか?』
『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》』
《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。
再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減次第
である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ》
西山美香さんは冤罪で服役し、《青春時代の十数年間を監獄で過ごさねばならなかった》。《再審開始決定までの七つの裁判所の判断は、この矛盾に言及しなかった》。《無理な捜査、虚偽自白、証拠開示の遅れ》…弁護士も立ち会わず、長期拘留して密室で自白を迫る。警察や検察により、被疑者に有利な証拠は隠蔽される。同じことの繰り返しだ。
大西直樹《裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、逮捕・起訴はなかったかもしれません」》《「西山さんの15年を無駄にしてはならない」》と仰ってたのですがね?
醜悪過ぎる滋賀県警、いっさい反省なし、冤罪に何の痛痒も感じていない…《警察官のうそと検察官の証拠独占が冤罪を生む》。
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》』
「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」
『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は掌中の
証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ』
布川事件…桜井昌司さんは《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》…検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定しました。54年の苦難にとても報いることはできませんが、その一部に少しでも報いられたとしたら、この判決を歓迎すべきかと思いました。検察や警察は《判決の結果を真摯に受け止め》、二度とこのような冤罪被害者が出ないよう、改善を約束すべきです。そのために何をすべきかを明らかにすべき。
『●桜井昌司さん《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》
…検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定』
一方…こんなことが許されていいのか! ―――――《官邸の忠犬…政権の爪牙…山口敬之氏の逮捕を潰した最重要キーマン》中村格氏が警察庁長官に…。前川喜平さん《中村の警察庁長官就任は、安倍・菅政権の腐敗を象徴する人事だ》。金子勝さん《権力に近ければ、罪を犯しても逮捕されない…公安警察・検察が安倍政権を支配していることに事の本質がある》。青木理さんは《…本来は一定の距離を保つべき政権と警察・検察が近づき過ぎるのは非常に危うい。民主主義国家として極めて不健全な状態と言わざるを得ません》。
『●アベ様が《新政権も警察権力も私物化する暗黒時代が始まる》、《官邸の
忠犬…政権の爪牙…山口敬之氏の逮捕を潰した最重要キーマン》が…』
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【https://digital.asahi.com/articles/DA3S15046227.html?unlock=1#continuehere】
元看護助手の無罪、滋賀県が判決否定 「心肺停止状態にさせたのは原告」
2021年9月17日 5時00分
(記者会見する西山美香さん(左)と井戸謙一弁護士=大津市)
滋賀県の湖東記念病院で2003年に死亡した男性患者への殺人罪で服役後、再審無罪が確定した元看護助手の西山美香さん(41)が国と県に計約4300万円の国家賠償を求めた訴訟で、県が無罪判決を否定する内容の主張をしていることが分かった。16日に大津地裁であった非公開の手続き後、原告側が会見で明らかにした。
昨年3月の再審の無罪判決は、西山さんの捜査段階の自白について、取り調べた県警の男性刑事が西山さんの恋愛感情などを利用して誘導したと認定。被害者が致死性不整脈で死亡した可能性があり「殺害されたという事件性が証明されていない」と結論づけた。無罪判決は翌月に確定した。
だが、県は、15日に地裁へ提出した準備書面で「取り調べ担当官に好意と信頼を寄せて虚偽の殺害を自白することなど、根本的にあり得ない」とし、捜査の違法性を否定。「被害者を心肺停止状態にさせたのは、原告である」と主張した。
再審の無罪判決で、裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、逮捕・起訴はなかったかもしれません」と説諭したが、「滋賀県警としては、承服し難い」とも反論した。
西山さんは昨年12月、捜査の違法性を明らかにするとして、国賠訴訟を起こした。国は6月、「検事が有罪と認められる嫌疑があると判断したことには十分な理由があり、起訴の判断が合理性を欠くとはいえない」とし、検事の捜査に違法性はなかったとする書面を地裁に提出している。
16日の会見で、西山さんは「県の書面の内容はうそで、怒り心頭だ」と語った。代理人の井戸謙一弁護士は「予想外で大変不当」と強調。県の準備書面について「無罪とした刑事確定判決の判断を正面から否定するもの」「美香さんを再び馬鹿にし、その名誉を甚だしく毀損(きそん)するもの」などとし、県の代理人に撤回を求めたという。
無罪判決をめぐっては、県議会で昨年6月、滝沢依子・県警本部長が代表質問に対し「結果として(西山さんに)大きなご負担をおかけし、大変申し訳ない」と謝罪していた。県警監察官室は取材に対し、準備書面について「個別の案件についてはコメントを差し控える」とした。(安藤仙一朗)
■誤り認め検証を
元刑事裁判官の水野智幸・法政大法科大学院教授の話 民事裁判は、刑事裁判から独立して認定できるので、国や滋賀県がどのような主張をするかは法的に自由だ。ただ、無罪判決が再審で確定し、違法な捜査があったと認めている。無罪判決を否定するような主張をするのは、「私たちは納得していない」というポーズであり、間違いを認めない姿勢の表れだ。裁判が長引くと無罪になった人の負担が増え、救済も遅れる。捜査機関側は素直に誤りを認めて謝罪し、事件を検証するべきだ。
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