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●「裁判員制度」の下での「死刑制度」存置支持

2011年11月09日 00時08分40秒 | Weblog


11月4日付朝日新聞社説(
http://www.asahi.com/paper/editorial.html)と、asahi.comの記事(http://www.asahi.com/national/update/1020/TKY201110200652.html?ref=reca)から。

 「裁判員制度」・「死刑制度」のどちらの制度についても、議論がほとんど盛り上がることがない我国。
 今回の裁判員の方々、「死刑のスイッチ」を押させられ、しかも、死刑制度存置に加担させられてしまった訳で、誠にお気の毒というしかない。私にはとても出来ないし、裁判員を引き受けるつもりもない (← その種明かしはこの本に)。
 どのように裁判員と裁判官の間で話し合いが持たれたのだろうか。裁判官によってどのように「死刑のスイッチ」に〝誘導〟され、死刑制度存置に〝導かれ〟て行ったのか、うかがいしれない。裁判員には語れないから。国が死刑存置なのだから、従えと言わんばかりに。

 どちらの制度も、この国のいつものごとく、淡々と続いていく。最高裁が、裁判員制度を違憲とすることなんてありえないでしょうやらせは、電力会社の特許ではない(こんなやらせや癒着をやっていて違憲なんて出せる訳がいないだろう、天に唾する行為だから)。3.11東京電力福島原発人災後も、政治も含めた全てが何も変わらず、全てこれまで通りに淡々と。そこに少しは何らかの躊躇いや煩悩があっても良いのではないか。

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http://www.asahi.com/paper/editorial.html

2011年11月4日(金)付
裁判員と死刑―情報公開し広く議論を

 パチンコ店で5人が犠牲になった放火殺人事件で、大阪地裁は被告に死刑を言い渡した。
 弁護側が「絞首刑は憲法が禁じる残虐な刑罰にあたる」と主張したことから、裁判員裁判で初めて死刑の違憲性が争われた結論は「合憲」だった
 裁判員法は、憲法判断などの法令解釈は裁判官が担当すると定めている。今回は裁判長が「裁判員の意見を聴きたい」と審理への参加を求めた。
 最高裁は1955年、絞首刑について「他の方法に比べてとくに残虐という理由は認められない」と、合憲の判断をした。
 それから半世紀がたち、情勢は大きく変わった。欧州諸国は死刑を廃止し、続ける国でも絞首刑は減っている。
 今回、オーストリアの法医学者が法廷に立ち、「首が切断されるおそれがある」と話した。元最高検検事は死刑執行に立ち会った体験から「正視に堪えず、残虐な刑罰に限りなく近い」と証言した。
 裁判員の意見を踏まえた判決は「絞首刑には前近代的なところがある」と指摘したうえで、「死刑にある程度のむごたらしさを伴うことは避けがたい」と、合憲の結論を導いた。
 判決後、記者会見した裁判員は、議論に必要な情報が少なかった、と語った。
 裁判長は、受刑者の身体に損傷が生じた事例などについて国に照会したが、法務省は「回答できない」と突っぱねた。
 法務省は以前から、死刑に関する情報開示には極めて消極的だ。刑の執行状況などについても明らかにしてこなかった。
 しかし裁判員制度が始まり、市民は直接、死刑と向き合うことになった。実態をつまびらかにしないまま、究極の刑罰について判断を求めることがあってはならない。法務省は、死刑やその執行をめぐる情報を積極的に公開するべきだ。
 昨夏、当時の千葉景子法相が刑場を公開し、死刑の是非を考える勉強会を省内に立ち上げた。だが相次ぐ法相の交代などで議論は進んでおらず、情報の開示も不十分なままだ。
 個別の事件の法廷は、死刑制度の是非や、執行の合違憲を論じる場としては限界がある。
 ある裁判員は「死刑の存廃を含め、国民的な議論の場が必要と感じた」と話した。「死刑問題への取り組みも職責」という平岡秀夫法相は、議論の場を広げる努力を怠ってはならない。
 判決は「どの執行方法を選択するかは立法裁量の問題」とも指摘した。議論を深めるため、国会も手を尽くす必要がある。
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http://www.asahi.com/national/update/1020/TKY201110200652.html?ref=reca

201110202256
裁判員制度は合憲か違憲か 最高裁、11月16日に判決

 裁判員制度が憲法に違反しないかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は来月16日に判決を言い渡すことを決め、関係者に通知した。裁判員制度について、最高裁が初めての憲法判断を示す。
 主な争点は、裁判員制度が「(地裁や高裁など)下級裁判所の裁判官は最高裁が指名した者の名簿によって、内閣で任命する」と定めた憲法80条に適合するかどうか。弁護側は「くじで偶然選ばれた裁判官以外の者が、裁判官と対等の権利を持って裁判に関与するのは違憲だ」と主張。検察側は「憲法には、裁判官以外の者の関与を禁じる規定はない」と反論している。
 審理の対象は、覚醒剤を密輸したとして一、二審で実刑とされたフィリピン国籍の女性被告(45)。一審から無罪を主張し、弁護側は控訴審から「裁判員制度は違憲だ」と訴えている。
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1 コメント

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死刑制度賛成 (元中核自衛隊)
2011-11-09 21:16:25
各種世論調査でも国民は死刑制度を容認してるわけですから問題ないのでは?
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