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●裁判員の心を慮る・・・

2010年11月17日 05時09分54秒 | Weblog

裁判員制度が重大な刑事裁判を対象とする以上、早晩、「死刑のスイッチを押す」ことは避けて通れませんでした。それにしても裁判員の方々の心の中は・・・? 心のケアは必要ないのでしょうか・・・。

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http://www.asahi.com/national/update/1116/TKY201011160148.html

裁判員裁判で初の死刑判決 「控訴勧める」と裁判長
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 東京・歌舞伎町のマージャン店経営者ら2人を殺害したなどとして、殺人や強盗殺人などの罪に問われた池田容之(ひろゆき)被告(32)の裁判員裁判で、横浜地裁(朝山芳史裁判長)は16日、求刑通り死刑判決を言い渡した。朝山裁判長は「犯行はあまりに残虐。更生の余地があるとも見られるが、極刑を回避する事情とは評価できない」と述べた。昨年5月に始まった裁判員制度での死刑判決は初めて。
 弁護側は起訴内容を争わず、強盗殺人罪の法定刑である死刑と無期懲役のどちらを選択するかが争点だった。
 判決は、「死刑が許される基準」として最高裁が1983年に示した「永山基準」をよりどころに検討。被害者とトラブルを抱えていた麻薬密輸組織の上役から殺害の依頼を受け、「自分の力を誇示するために引き受けた」などと、犯行の経緯はほぼ検察の主張に沿って認定した。
 その上で、量刑理由の説明に入った。犯行に計画性を認めたうえ、被告の役割も「主導して最も重要な行為をしている」と認定。「被害者と全く面識もないのに、覚せい剤の利権を得たいという欲にかられた身勝手なもの」と犯行の悪質性を指摘した。
 また、被告が命ごいする被害者を電動ノコギリで切りつけ、遺体を切断して捨てた殺害・遺棄方法について「最も残虐で恐怖や苦痛は想像を絶する。誠に残忍」と非難し、「酌量の余地がなければ、極刑を選択しなければならない」と述べた。
 一方で、自首や反省など被告にとって有利な事情にも言及。「遺族の意見陳述を聞き、遅ればせながら罪の大きさを感じるなど内面の変化が見られる」と一定の評価をしたが、「犯行はあまりに残虐で非人間的」「自首も過大評価できない」と無期懲役を求めた弁護側の主張を退けた。
 弁護側は、法廷で遺族の厳しい言葉に接した被告が反省や償いの姿勢を見せ始めたことを強調。「被告に人間性は残っている。わずかでも死刑をためらう気持ちがあれば死刑にしてはならない」と裁判員に訴えた。永山基準にも触れながら、「従来の量刑傾向にこだわらず、裁判員の良識、経験を」と求めていた。(太田泉生)
     ◇
■裁判長「控訴勧める」と異例の呼びかけ
 死刑の主文を言い渡した後、朝山裁判長は「判決は重大な結論となった。裁判所としては被告に控訴することを勧めたい」と、池田被告に異例の呼びかけをした。
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