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●裁判員制度: 被告にとっても憲法違反

2010年04月13日 02時44分35秒 | Weblog

裁判員制度の現場からの声に関する記事を見つけました。被害者や警察からだけではなく今度は被告からの不満です。被告は黙っていろ、というのなら何をか言わんやである。それだけが理由ではありませんが、数々の冤罪事件を見ていてもそう言えるのならば。
 
被告にとっても憲法違反である視点が必要です。
 「審理を尽くさず、審理時間の短縮こそが目的」である公判前に争点を絞るやり方」(公判前整理手続きの問題点も指摘されています。また、「人が人を裁く責任」という指摘ですが、これは訓練を受けた職業裁判官が負うべきもので、たとえ冤罪でなくても「死刑判決」を支持した責任を負わされたのではたまりません。ブログ主は断じてこんな制度(はいくらでもあります)に参加しませんし、こんな理不尽な制度は即刻中止すべきだと思います。評決で、自身がたとえ死刑を支持しなかったとしても、トラウマを抱えさせられるのは御免です。

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【http://www.asahi.com/national/update/
         
0402/SEB201004010044_01.html】

裁判員裁判の被告「審理尽くされたか疑問」 記者に手紙1/2ページ)
                     2010年4月12日10時39分

 
佐賀県唐津市の養鶏場で2009年7月に起きた殺人事件で、強盗殺人罪に問われ、佐賀地裁の裁判員裁判で求刑通り無期懲役の判決を受けた住所不定、元養鶏場従業員の・・・被告(45)=福岡高裁に控訴=が、面会や手紙で朝日新聞の取材に応じた。裁判員が公判後の会見で「評議時間が短かった」と発言したことに、「審理を尽くさず、審理時間の短縮こそが目的なら残念」との考えを示した。裁判員と被告という違う立場の両者から、審理のあり方への疑問が出た格好となった。
 一審では殺人は認め、罪名の「強盗殺人」ではなく、「殺人」と「窃盗」と主張したものの、判決では退けられた。だが、裁判を終えた小野被告には、「審理は尽くされたのか」との疑問がぬぐえない。複数の裁判員から公判後の会見で、「評議の時間がもう少し長かったら良かった」「評議の間、考える時間が短いと感じた」などと発言があったことに、「審理が不十分で疑問点が未解決なのに、審理時間の短縮こそが目的であったのなら、残念と言わざるを得ない」と手紙につづった。
 公判では、被告側が争った罪名について、裁判員から直接の質問があったのは1回だけ。会見で裁判員が、「証言を聞いてすぐの質問では頭が回らなかった」「休憩を挟めば、質問できたかもしれない」と発言したことに、小野被告は「納得がいく審理ができないと感じたのなら、途中でも裁判員を辞退すべきで、そのために補充裁判員がいるのではないか」と疑問を示した。
 「裁判員は国民の義務との意見があるみたいだが、人が人を裁く責任も生じている。時間的、精神的問題で不十分と感じるなら、判決を下すことは必ずしも義務ではない。責任を放棄しては義務を果たしたことにはならない」とした。
 ・・・
被告は、審理日程の短縮を目的に、裁判員裁判の導入を機に始まった、公判前に争点を絞るやり方にも不満を持ったという。「(養鶏場であった別の盗難事件について)異常な状態が事件の背景にあったことなど被害者が不利になる事柄まで、公判前整理手続きの名の下に除外されたという見方もできる。今までの裁判ではあり得なかったことではないか」との感想を話した。また、「プロの資質を備えた裁判官のみに裁かれたかったという思いはあります」とも語った。
 一方、控訴した理由には、そうした裁判員制度への不満はなく、遺族への反省の気持ちがあることを前提に、あくまで「(強盗殺人は成立しないという)主張が認められなかったから」としている。(小川直樹)
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