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●東電OL殺人事件元被告マイナリさん、冤罪15年間への償いはできるのか?

2012年06月11日 00時00分21秒 | Weblog


東京新聞の記事(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012060890070443.html)。asahi.com(http://www.asahi.com/paper/editorial20120608.html)および東京新聞の社説(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012060802000152.html)。同様にコラム(http://www.asahi.com/paper/column20120608.htmlhttp://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2012060802000123.html)。

 漸く釈放され、解放され、家族と再会したそうだ。本当にお目出度い。
 15年間なんて、あまりに長すぎる。ネパールに戻ったとしても、警察や検察に〝落とし前をつけさせる〟べきだ。証拠隠しや、証拠のねつ造といわれてもしょうがない行為が行われている。典型的な冤罪である。裁判所は圧力に負けることなく、再度、再審の決断、無罪の決断をさっさとやるべき。警察の捜査の在り方、証拠隠蔽・捏造体質を、改めさせるべきだ。

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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012060890070443.html

マイナリさん釈放 東電女性殺害 高裁再審決定 入管施設へ移送
2012年6月8日 07時04分

 一九九七年に起きた東京電力女性社員殺害事件で、再審開始と無期懲役刑の執行停止が決定したネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告(45)は七日夕方に釈放され、横浜刑務所から東京入国管理局横浜支局に移った。
 マイナリさんは九七年五月に入管難民法違反(不法残留)罪で有罪が確定しているため国外強制退去の手続きが進み、近くネパールに帰国する見通し。
 同日午前の東京高裁第四刑事部(小川正持裁判長)の再審開始決定に対し、東京高検は高裁の第五刑事部(八木正一裁判長)に異議を申し立てた。刑の執行停止にも異議を申し立て、これに対する裁判所の結論が出るまで高裁の職権で身柄拘束を続けるよう求めたが、高裁が拒んだため刑務所に釈放を指示した。再審開始の確定を前に、服役中の再審請求者が釈放されるのは異例
 主任弁護人の神山啓史弁護士は「高裁が速やかに判断したのは当然だ」と評価した。
 異議審は、決定を出した高裁第四刑事部ではなく第五刑事部で開かれる。ある高検幹部は「決定には承服できない。DNA型鑑定の結果があいまいだった物証もあり、異議審では再鑑定も視野に入れている」と決定取り消しに意欲を示した。再審請求審では、被害女性の体内に残っていた精液からマイナリさんとは別の男性のDNA型が検出され、この型は殺害現場のアパート空き室にあった体毛の型とも一致。高裁は決定で「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」と判断し、「第三者が真犯人との疑いを否定できない」と指摘した。

(東京新聞)
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http://www.asahi.com/paper/editorial20120608.html

社説
2012年6月8日(金)付
再審開始―検察の異議はおかしい

 15年前にあった東京電力の女性社員殺害事件で、無期懲役刑が確定したネパール国籍の元被告について、東京高裁は裁判をやり直すことをきめた。
 疑わしきは被告人の利益に、という裁判の鉄則をふまえた判断だ。検察側の求めに応じ、十分に主張・立証させたうえで導き出した結論でもある。
 にもかかわらず、検察はただちに異議を申し立てた。理解しがたい対応というほかない。
 元の裁判でも一審は無罪だった。二審で有罪になったが、証拠関係はいかにも脆弱(ぜいじゃく)で、疑問はくすぶり続けた
 裁判をやり直すか否かをさらに争っても、検察はもちろん、刑事司法全体への不信を一層深めるだけだ。不祥事を受けて昨年制定した「検察の理念」で、「有罪そのものを目的とする姿勢」を厳しく戒めたのに、あれは口先だけだったのか。
 再審開始の決め手の一つは、被害者の体内に残った体液だった。そのDNA型と、殺害現場の部屋にあった第三者の体毛の型が一致し、高裁は「被害者と第三者が部屋で性交渉した可能性を示す」と判断した。有罪の前提だった「被告以外の男が部屋に入ったとは考えがたい」との認定に疑いが生じた。
 この体液は、事件当時は血液型が鑑定されただけで、DNA型は調べられていなかった。捜査を尽くしていれば、と思わずにはいられない
 問題はそれだけでない。
 体液が冷凍保管されているのを検察側が明らかにしたのは、再審請求の弁護人が証拠開示を求めた3年8カ月後だった。さらに遅れて、別の遺留物についても弁護側に有利な警察の鑑定書が存在することがわかった
 あまりにひどい話だ。
 どうしてもっと早く開示しなかったのか。裁判所もなぜ、もっと強く促さなかったのか。省みる点はたくさんある。
 驚くのは、「それでも体液がしっかり保管され、開示されたのだから良かった」との声が専門家から聞かれることだ。他の同種事件がおかれている厳しい状況をうかがわせる
 一連の刑事司法改革で法律が改められ、裁判員裁判などでは証拠隠しができないようになった。検察当局の意識も変わりつつある。だが再審請求段階については定めがなく、現場の運用にゆだねられている。早急な手当てが求められる。
 真相を解明し、無実の人を罰しない。それは、検察官、弁護人、裁判官の立場をこえて、刑事裁判に関わるすべての人の、そして社会の目標である。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012060802000152.html

社説
東電女性殺害 早く無罪を確定させよ
2012年6月8日

 東京電力の女性社員殺害事件で、再審開始の決定が出た。DNA型鑑定結果など新証拠で、第三者が犯人である疑いが生じたためだ。審理を長引かせず、早く元被告の無罪を確定させるべきだ
 強盗殺人罪で無期懲役の確定判決を覆し、再審開始決定の決め手になったのは、被害者の遺体に残っていた精液だ。
 再審を求める過程で、弁護側が精液のDNA型鑑定を求めたところ、ネパール人元被告のものではなかった。そのうえ、殺害現場の部屋に残されていた体毛とも精液のDNA型が一致した。
 昨年七月に判明した、この事実が指し示すのは、元被告とは別人の「第三者」が殺害現場にいた可能性があることだ。東京高裁はこの点を最も重視し、「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠に当たる」と明快に認めた。しかも、この第三者が「犯人である疑いがある」とも述べた
 なぜなら、被害者の頭や顔に殴打された痕があり、血痕が付いたコートもあった。第三者が性交後に被害者を殴打して、コート背面に血液を付着させたとみるのが自然だと、高裁は考えたわけだ。
 だが、この決定で再審が始まるわけではない。検察側が異議の申し立てをしたため、高裁の別の裁判部で、あらためて再審の可否が審理されるのだ。そこで再び再審決定が出たとしても、検察側は最高裁に特別抗告ができる。
 元被告が逮捕されて十五年、有罪判決の確定からも八年半がたつ。さらに長期間の審理を要しては、深刻な人権侵害にもあたりうる。元被告は釈放されたが、速やかに無罪を確定させる手続きに入るべきなのだ
 足利事件布川事件福井の女子中学生殺害事件、大阪の放火殺人事件…。再審無罪や再審開始決定が続いている。捜査機関は犯人特定を急ぐあまり、証拠の評価が粗雑になっていないか。無実を訴えているのに、犯人と決め付けては、真実は見えない検察が被告に有利な証拠を隠せば、公正さを欠く裁判官も曇りのない目で裁いてきただろうか
 今回の事件でも、問題の精液や血痕付きコートの証拠などを検察側は長く出し渋っていた。もっと早い段階で証拠開示され、鑑定が行われていれば、有罪の確定判断も変わった可能性が高い。もともと一審無罪の事件でもある。もはや問われているのは、検察や裁判所の良心ではないのか。
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http://www.asahi.com/paper/column20120608.html

天声人語
2012年6月8日(金)付

 洋の東西を問わず、昔は奇妙きわまる裁判があった。欧州では殺した者が被害者の遺体に近づくと、亡骸(なきがら)から血が流れると信じられたそうだ。そこで、ある地方では、犯人不明の殺人があると、近所の者を残らず呼び出して遺体に触らせたらしい▼まともに裁けたとも思えないが、『続法窓夜話(ぞくほうそうやわ)』(岩波文庫)によれば、実際に血が出て有罪になった話が伝わっている。以来時は流れても、神ならぬ身で人を裁く難事が、誤りと道連れなのは変わらない▼15年前に東京で起きた東京電力女性社員殺害事件について、東京高裁は無期懲役に服しているネパール人男性(45)の再審開始を認めた。無実を訴えてきた本人はむろん、家族や支援者が待ち望んでいた朗報である▼裁判は一審で無罪、二審で有罪にくつがえり、それで確定した。きのうの決定は、新たなDNA型鑑定を「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」と判断している。併せて刑の停止も認めた。つまり釈放である▼〈叫びたし寒満月(かんまんげつ)の割れるほど〉の一句を思い出す。無実を訴えながら死刑を執行された西武雄さんが獄中で詠んだ。刑は違うが、男性も同じ思いではなかったか。しかし、ようやく開いた道に検察は通せんぼをする▼「到底承服できない」と異議を申し立てたため、裁判官を替えて審理は続く。警視庁の元幹部が言う「間違いなんてことは絶対にない」も怖い言葉だ。「真実」をするりと逃がして、冤罪(えんざい)を生みかねない。謙虚な自信が、法の守り手にはほしい
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2012060802000123.html

コラム
筆洗
2012年6月8日

 そこだけ時が止まっているように見えた。同じ居酒屋が店を構え、二階には洗濯物が風に揺れている。東京電力の女性社員殺害事件の現場になった東京・渋谷の老朽化したアパートは、十五年たってもそのままだった▼その近くにある古い地蔵は事件後、被害者の女性の名前を冠して呼ばれるようになったという。口元はいつ誰が塗ったのか、ピンクの口紅で彩られていた▼無期懲役刑が確定していたネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんの再審開始がきのう決定した。一審無罪判決後の不当な勾留、「神様やってない」と日本語で叫んだ二審の逆転有罪判決、最高裁での上告棄却日本の司法によって犯人に仕立て上げられた絶望の深さを思う▼「新証拠なんかじゃない。検察が隠し持っていたんですよ」。決定後の記者会見で昨年、再審無罪になった布川事件の桜井昌司さんが憤っていた。血痕が付着したコートなどの不利な証拠を出し渋り、DNA鑑定にも二の足を踏んだ検察の姿勢が冤罪(えんざい)を生んだのは明白だ▼マイナリさんはきのう夕、十五年ぶりに釈放された。妻と成長した二人の娘ときょう対面する。一日も早く故郷に帰り、病気の母親に会いたいという▼決定は第三者に犯人の疑いがあると踏み込んだ。検察は異議を申し立てて恥の上塗りをするのではなく、なぜ捜査が誤ったかを見直した方がいい。
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