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●「死刑制度 国民的な議論を活発に」・・・「死刑制度存置派驚異の8割の我国」では全くそんな気配なし

2015年02月21日 00時00分26秒 | Weblog


東京新聞の社説【死刑制度 国民的な議論を活発に】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015020602000159.html)。

 「裁判員裁判の死刑判決を破棄し、無期懲役とした二審の判断を最高裁は妥当だとした。死刑廃止が世界の潮流だが、日本では市民が究極の決断を迫られる。今こそ国民的な議論を活発化すべきだ」・・・・・・。
 一向にそんな議論が活発化する気配はない。なにせ、「死刑制度存置派驚異の8割の我国」ニッポンですから。裁判員制度は、素人に「死刑のスイッチ」を押させるトンデモナイ制度。それを許容できる裁判員・・・・・・ブログ主には絶対無理。

   ●善良な市民には関係ない?? 
       死刑制度存置派驚異の8割の我国では全く揺るがず!?

   『●袴田冤罪事件を機に死刑制度の再考ができない我国
   『●試料が無い!! DNA鑑定も杜撰なら、
           証拠保全も杜撰 ~冤罪死刑の飯塚事件~


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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015020602000159.html

【社説】
死刑制度 国民的な議論を活発に
2015年2月6日

 裁判員裁判の死刑判決を破棄し、無期懲役とした二審の判断を最高裁は妥当だとした。死刑廃止が世界の潮流だが、日本では市民が究極の決断を迫られる。今こそ国民的な議論を活発化すべきだ。

 「死刑の適用は慎重に行い、公平性の確保が求められる。裁判員裁判でも過去の裁判例の集積から検討し、その量刑判断を出発点に議論することが不可欠だ」

 裁判員裁判とプロの裁判官とで司法判断が分かれた二つのケースで、最高裁はそう初の判断をした。

 死刑を選択するかどうかは、一九八三年の最高裁判決が、殺害方法や被害者の数、前科など考慮すべき九項目の要素を示した。いわゆる「永山基準」である。

 それ以来、この基準をベースに判例が積み重ねられてきた。究極の刑罰ゆえに、その適用の場合は「どうしてもやむを得ないという根拠を具体的に示す必要がある」(最高裁)のは当然である。それは、職業裁判官でも市民の裁判員の場合でも変わらない。「考え抜いた結論なのに」と戸惑う裁判員がいても、慎重の上に慎重を期した判断が求められる。

 それ以前に死刑制度そのものの理解は国民に深まっているのだろうか国際的に二〇一三年末段階で、死刑廃止国は百四十あるのに対し、存置国は五十八にとどまる。三分の二以上は死刑廃止なのだ。韓国は制度はあっても十七年以上、執行を停止し、事実上の廃止国である。

 一二年の国連総会では決議の中で「冤罪(えんざい)で死刑が執行されれば取り返しがつかない。犯罪抑止効果がある確実な証拠もない」と表明された。日本に対しても廃止に向けた勧告がしばしば出される

 一方、内閣府が昨年十一月に行った世論調査では、死刑制度を容認する人の割合が80・3%に上った。過去最高だった前回の〇九年調査よりも5・3ポイント減ったものの、依然高い水準にある。

 だが、英国では81%、フランスでは62%の死刑支持率があっても、死刑廃止に踏み切った歴史がある。無実の人を処罰する可能性が捨てきれないからだ。日本でも死刑事件について、戦後、四件の再審無罪判決が確定している。昨年三月には袴田事件で再審開始が決定されたばかりだ。

 死刑制度には秘密主義の悪弊もある。どんな刑罰なのか、死刑囚の処遇はどうなのか-。裁判員時代には、もっと情報公開も進めなければならない。
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