ヒマローグ

毎日の新聞記事からわが国の教育にまつわる思いを綴る。

体罰には共犯者がいる

2013-01-31 07:52:09 | Weblog
「共犯者」1月27日
 愛知県立豊川工業高校で体罰が発覚しました。記事によると『(陸上部)監督の体罰をきっかけに昨年4月以降、部員2人が転校や退学をしていた』『他の部員10人への体罰が確認された』という状況のようです。同校の体罰事件では、私が考える体罰の「共犯者」の姿が浮かび上がっています。
 まず、校長です。同校の竹本校長は『体罰後の退学・転校を把握しながら、県教委にすぐに報告しなかったことについては、「保護者や生徒の意向を優先させた」と釈明した』そうです。この体罰に融和的な姿勢が、体罰事件の背後にあるのです。建前では「体罰は許されない」と言いながら、本音では「多少の体罰は仕方がない」と考えている校長の存在が、監督の体罰を誘発・継続させた原因の一つであることは間違いありません。
 2番目は、保護者です。全国大会への出場、全国大会での好成績を望むあまり、体罰を隠蔽することに協力、もしくは体罰を明るみに出すことに抵抗した、部活に過熱した保護者たちの存在です。本来ならば、被害者である保護者たちが、監督を守る側に立つのですから、監督が「これなら大丈夫だ」と思い込んでしまったのも無理はありません。
 最後は、県教委です。前日の記事によると、この監督は『09年7月にはデッキブラシで部員に体罰を加え、頭を縫うけがをさせた。県教委は当時、教諭を訓告処分としたが事実を公表しなかった』ということです。驚きです。記事では訓告処分と書かれていますが、訓告は、いわゆる行政処分ではありません。行政処分は、重い方から、免職・停職・減給・戒告の4種類があり、こうした処分歴はどの学校に異動してもついてまわります。一方、訓告や口頭注意は、処分歴に含まれず、当該教員が不利益を被ることがありません。教委によって若干の違いはありますが、物差しや黒板消しなど「モノ」を使って殴った場合、手で殴ったよりも重い処分となるのが普通です。ましてデッキブラシというのでは、仮にかすっただけでも訓告で収まるはずはないのです。まして、縫合が必要なほどの怪我であれば、どのような事情であれ戒告以上の処分になるのが「相場」というものです。私の経験から言えば、軽くて減給、重ければ停職3カ月といったところでしょう。要するに、県教委は、全国大会で上位常連校である同校陸上部が今後も同様な成績を修め、愛知県の名を高めてくれることを期待し、「特別な配慮」をしたと疑われるのです。こうした行為が、監督をして「俺は特別」という意識をもたせてしまったことは容易に推測されます。
 体罰対策は、「実行犯」だけではなく、周囲の「共犯者」への対応を考えておかないと成果を上げることはできません。しかし、校長と教委が共犯者では、明るい見通しは持てませんが。
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