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産経は愛知治郎の件はどう思うの?

2016-10-16 18:54:33 | 政治経済問題
民進・蓮舫代表 台湾籍離脱手続き「不受理」 日本国籍「選択宣言した」 国籍法違反の疑いも(産経新聞) - Yahoo!ニュース

産経新聞 10月16日(日)8時5分配信

民進党の蓮舫代表は15日、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題について、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。都内で記者団に答えた。党関係者によると、選択の宣言は今月7日付。

 国籍法は20歳未満の人が日本国籍と外国籍の二重国籍になった場合、22歳になるまでにいずれかの国籍を選択しなければならないと規定。蓮舫氏の一連の発言が二転三転した経緯もあり、国籍法違反などに問われるかが焦点となりそうだ。

 蓮舫氏は記者団に「不受理なので相談したら、強く選択の宣言をするよう行政指導された」と述べた。

 国籍法14条は日本国籍の選択について、外国籍の離脱によるほか、戸籍法に従い、日本国籍を選択し、外国籍の放棄を宣言することによると定める。蓮舫氏は選択宣言をした時期に言及してこなかった。

 蓮舫氏はこれまで「昭和60年1月、17歳で日本国籍を取得した」と説明。台湾籍の離脱は「台湾人の父が手続きを終えたと思い込んでいた」と述べていた。一方で参院議員への転身前、雑誌インタビューに台湾籍を持っていると答えた過去もあり、発言の信用性に疑問符が付く面もある。

 今年9月6日、台湾当局に台湾籍の残存を照会するとともに、改めて離脱手続きを行ったところ、同月12日に台湾籍が残っていたことが判明。同月23日に台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り、区役所に提出したと説明していた。

 離脱証明書が受理されなかったのは、日本政府が台湾を正式な政府として認めていないためだ。金田勝年法相はこれまで一般論として「台湾当局が発行した外国国籍喪失届は受理していない」と説明していた。



国籍法は20歳未満の人が日本国籍と外国籍の二重国籍になった場合、22歳になるまでにいずれかの国籍を選択しなければならないと規定。蓮舫氏の一連の発言が二転三転した経緯もあり、国籍法違反などに問われるかが焦点となりそうだ。


愛知治郎は「はっきりと」、二重国籍であることを「認識していた」。

ここが蓮舫とは明確に違うところだ。


愛知治郎、米国籍離脱に10年以上要した


で、米国籍離脱宣言は2001年に行っていたとはいえ、実際の離脱認定には実に10年以上の期間を要し、2012年6月に漸く米国籍が消えた。

宣言してから、正式に離脱が認定されるまで、こんなに時間がかかったとしても、何の問題も生じないというのかね?

しかも、法務省は台湾籍であったとしても、「中国」(中華民国の略称でもあるから)という国籍表記しか認めていない、ということについては、以前に述べた。


法務省、この件についてはどう説明するのか?


さすれば、「同じ中国」であると仮定するならば、これも以前述べたけど、国交が存在する中華人民共和国の国籍法を適用せざるを得なくなり、そこには、「他国籍を取得した場合には自動的に自国籍を喪失する」と明記していることを踏まえると、蓮舫の国籍問題は、「最初から生じなかった」ということになろう。

この理屈は、金田法務大臣が述べたとされる、以下の話でも立証されよう。


離脱証明書が受理されなかったのは、日本政府が台湾を正式な政府として認めていないためだ。金田勝年法相はこれまで一般論として「台湾当局が発行した外国国籍喪失届は受理していない」と説明していた。


それよりも、産経はもっと、愛知の件や現在「係争中」である、小野寺紀美の件のことについて論じろ。

愛知の例を見る限り、離脱宣言と実際の離脱が、こんなに期間が開いていたとなると、二重国籍を完全禁止することは凡そ困難じゃないのか。

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