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出エジプト記34章1-9節

2012年01月29日 11時53分27秒 | 聖書

34:1 主はモーセに仰せられた。「前のと同じような二枚の石の板を切り取れ。わたしは、あなたが砕いたこの前の石の板にあったあのことばを、その石の板の上に書きしるそう。」モーセは、民が偶像を作ってそれを拝むという、神の御心に背く行為をしたために、激しい憤りを持って、主から与えられた、十戒が記された石の板を、粉々に砕いてしまいました。
そのことによって民は、自分たちが主の御心を無にした事実を、強く覚えさせられました。 ところが、今、モ-セの執り成しと主の憐れみによって、一部の人々が裁きのために滅ぼされましたが、残された人々が神様によって罪の赦しを受けて、主の祝福の内に置かれるようになりました。
その時、モーセは、主からの招きの声を聞いたのです。
それは、主が再び、十戒を石の板に記して下さるということでした。
 十戒が与えられるということは、神様の御心を知らされるということです。
また、石の板に記されるということは、それをいつでも知ることが出来るということです。それは、主の民にとって、真に祝福です。
それは、私たちが、神のことばである聖書を与えられるような祝福と、同じです。


◆金銀にまさる知恵

2012年01月29日 11時45分15秒 | 聖書

幸いなことよ。知恵を見いだす人、
英知をいただく人は。
それの儲けは銀の儲けにまさり、
その収穫は黄金にまさるからだ。(箴言三13―14)

現在、物価がジリジリ上がっているようです。そこで、もうお金の値打ちに信用がおけず、金や銀や宝石類に換えて取っておこうとしている人が多いと聞きます。しかし、ちょっと考えただけでも宝石類には問題があります。
・ にせものとほんものの区別がつかず、うっかりにせものをつかまされる。
・ いつ盗まれるか分からない。
・ いざという時、金銀宝石は煮ても焼いても食べられない。
・ 金銀宝石を子孫に残すと、争いが起こったりなまけ者ができたりして、よいことがあまりない。
ところが、宝にもまさってすばらしいのは、神を知る知恵・英知です。
・ これは目べりもしないし、盗まれもしない。
・ 神を知る知恵は、どんな苦しい時でも悲しい時でも、心の中からわきあがる力を与えてくれる。
・ 子孫に伝えれば、どんな遺産を残すより確実に子孫を幸いにする。
・ 神の知恵は、その人にいつも上を向いて希望に満ちて生活させるだけではなくて、他の人にまで恵みと力を与える。
神を知ることによって得るもうけは、神がすべてを支配していて、神に従う者に最善を与えてくださるという確信です。それは、神があなたを愛していてくださり、慰め・力・希望をいつも満たしてくださるという確信です。また神の知恵は、いつもほんものとにせもの、一時的なものと永遠のものを見分けさせてくださるのです。
心を尽くしてこの知恵を自分のものとすべきです。

 


◆私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。

2012年01月29日 11時43分47秒 | 聖書

◆私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。(Ⅱコリント四・一八)

クリスチャンの歩みにおいて、前を見つめていることはよいことである。冠は未来にあり、ゴールは前方にある。それが希望であろうと、喜びであろうと、慰めであろうと、私たちの愛を奮い立たせることであろうと、信仰の目をもって見る主な対象は、未来でなければならない。前途を望んでこそ、私たちは罪をきよめられ、罪と死のからだが滅ぼされ、たましいが完全な者とされ、光の中にある聖徒たちの資産を受け継ぐにふさわしいものとされるのを見ることができる。
さらに前方を眺めるなら、信者の輝いた目は死の川を横切り、悲しみの川を渡って、天の都の建てられている光の丘に到達する。彼は真珠の門をくぐり、圧倒的な勝利者として歓呼を受け、キリストの手から冠を授けられ、その腕に抱かれ、イエスとともに栄光を受け、共に王座に座る。それはちょうどイエスが勝利を得て、父なる神とともに御位に着かれた時のようだ。
このすばらしい未来を考えると、過去の暗黒も現在の憂いも消えてしまう。天上の喜びは地上の悲しみを償って余りあるものである。恐れの思いよ、静まれ。この世はつかの間であり、まもなくそれを通過することになる。疑いよ、退け。死は狭い流れにすぎず、すぐにそれを横切ることになる。時はいかに短く、永遠はいかに長いことであろう。死は瞬間であり、永遠のいのちには限りがない。私は思う。私はすでにエシュコルの谷のぶどうを食べ、天国の門の内にある泉をくんで飲んでいるのである。目標は近づいた。まもなく私はそこにたどり着くであろう。
 この世にあって私の心が
 憂いの嵐に悩む時
 思いははるか天を駆けて
 嘆きも消える避け所を見つける
 この世での巡礼が終わるまで
 輝く幻が私を支える
 憂いに悩み、困難が私を責めるとも
 ついに私は天の家に帰るだろう

 


●有利性原則の問題●

2012年01月29日 11時42分15秒 | 労働法

 労働協約は、会社と労働組合との合意による契約でありながら、そこで規定された労働条件がその組合員個人の労働条件を規定するという「規範的効力」があります。
 しかし、もし個人の労働条件が労働協約よりも有利である場合には、その有利な部分は無効となり、労働協約の条件になると考えられています。これは就業規則とは大きく異なる点です。
 就業規則の規定よりも有利な個別の労働契約の内容は、その有利な部分については個別の労働契約が適用されます。これを有利性原則といいます。労働協約と個別の労働契約の関係では、この有利性原則が否定されています。
 労働協約は、労使の交渉による合意によって締結されます。つまりたとえ不利な労働条件であったとしても、それが交渉の結果であって、不利な労働条件の一部分だけをみて、単純に不利か、有利かを判断することはできない可能性が高いからです。
 労働協約の規定する労働条件に関しては、その内容の合理性判断というよりは、交渉過程が問題となるものです。結果としての条件内容はともかく、その結果に至ったプロセスが、果たして労使対等の立場で、適切な議論を経たものかどうか、という点が最も重要ではないかと思います。