生活に困ったり、参考のために見てください。
生活保護の母子家庭で高校生が奨学金を給付された金額を収入とみなし月7万円の扶助費から5万円を差し引いた、貧困世帯に対して政府は何をしているのですかね!
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島田 務
父母の願いをひきついで…
〇四年三月一六日は、社会保障・教育要求運動に、歴史的な金字塔が新たにうち立てられる日となりました。一四年にわたって争われた「学資保険裁判」が、全面勝訴したのです。
「生活保護費を切りつめて積み立てた学資保険金を資産とみなし、福祉事務所が保護費を減額したのは違法」だとの福岡高裁判決を、最高裁が確定しました。
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勝利判決を喜ぶ支援の人たち。右から3人目が筆者の島田務さん(3月16日、最高裁前) |
進学させたいと命縮めて
福岡市に住んでいた中嶋さん一家は、豊治・紀子さん夫妻と長男、明子・知子さん姉妹の五人世帯でした。大工だった豊治さんは交通事故の後遺症に糖尿病、肝臓病もあって入退院をくり返し、紀子さんも貧血、神経性胃炎、慢性気管支炎などの持病があって就労は困難でした。
断続的な仕事による労賃だけでは生活ができなくなり、一九七五年から生活保護を受けることになります。
しかし、生活保護では高校進学の費用が出ないことを心配し、両親は、明子さんが三歳の一九七六年に郵便局の学資保険に加入。毎月わずかな保護費のなかから三千円の保険料を積み立てました。
八八年には、学資保険を担保に三〇万円の貸付を受けて明子さんの高校入学金にあて、その後も知子さんの進学に備えて保険料を一四年間支払い続けました。明子さんは「毎月後半はモヤシなどのおかずがめだった」とふり返っています。
ところが保険の満期がきた九〇年、福祉事務所はその四五万円を資産と見なし収入認定して、保護費を半年間半分に減額する行政処分を強行したのです。二女の知子さんの高校進学が間近でした。
「一四年間、苦しいやりくりでためてきたお金を取り上げられたのはどうしても悔しい。そのお金だけは返してほしい」
…その思いで紀子さんが「福岡県・生活と健康を守る会」に相談。不服審査請求が棄却された九一年、紀子さんは四九歳の若さで病死してしまいました。
同年一二月、豊治さんと明子・知子さん姉妹が原告となって福岡地裁に提訴。しかし豊治さんも九三年に、六二歳で病死してしまいます。人間らしく暮らすにはほど遠い保護費から、育ち盛りの子どもを抱え保険料を捻出したことが、命を縮めなかったと、誰がいえるでしょう。
両親がなくなった後、明子さんが訴訟をひきつぎ、「制度を変えるためにも、私ががんばらねば」との思いを強めながらたたかってきたのです。
保護費の使途は原則自由
福岡高裁は六年前、この違法処分の取り消しを求める判決を下していました。
高裁判決は「憲法25条の生存権保障の目的である人間の尊厳にふさわしい生活を送るためには、被保護者が自らの生き方や生活を自ら決する必要があり、いったん支給された保護費の使途は、原則として自由である」としています。
さらに高校進学は今日では「一般家庭における生活の一部を構成して」おり、生活保護世帯の高校進学は「本人の自立にとどまらず、その世帯の自立更正のためにも役立つものであり」「子どもの高校進学費用に充てる目的で保護費等を学資保険の預貯金として積み立てることは、生活保護法の趣旨目的に」合っていると断じていたのです。
この確定に六年もかかったことは問題ですが、最高裁判決にはきわめて重要な意義があります。生保世帯のみならず、国民全体の生活を向上させる抜本的な改善の展望をあきらかにしているのです。
第一に、憲法25条がうたっている人問の尊厳にふさわしい生存権とは何かについて、「自らの生き方を自ら決めるという自己決定権は、国民誰もが行使できる権利である」と述べたことです。
生活保護についていえば、自動車や住宅ローン、生命保険など生活用資産の保有権拡大の道につながっています。
生活保護法第1条 「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」 |
高校を義務教育並みに
第二は、憲法25条が保障している「健康で文化的な最低限度の生活」水準は、時代とともに変化発展するものであり、今日では高校教育は、実質的に義務教育に含まれると判断したことです。
現行の生活保護法は、義務教育の学費しか認めていません。行政の指導は、中学を卒業したら働け、ということです。これまでの運動で、学費は奨学金とアルバイトなど本人の努力を前提に、生活費は親と同一世帯で給付させ、進学を認めさせてきたのです。
しかし、もともと生活保護法には「その自立を助長することを目的とする」とあります。法に照らせば自立を助ける高校教育は、認められるべきものです。
判決は、生活保護世帯の子どもたちの高校進学の有用性を積極的に認めたのですから、高校修学費を教育扶助に組み込めという要求は当然のものといえます。
同時に、すべての子どもの教育を受ける権利の機会均等を求め、高校教育を義務教育なみにする国民的な運動、世論づくりが大事になってきます。
国民生活の最低保障基準を
第三に、「健康で文化的な最低限度の生活水準」とは何か、が改めて問われたことです。
生保世帯に対してだけでなく、国は、生存権に反する悪政を広く一般国民に押しつけてきました。劣悪な地域別の最低賃金、自家労賃さえ認めない業者や農漁民の所得、生活費に食い込む所得課税や消費税、社会保険料・医療費・教育費…。
これらが、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活水準」か。人問の尊厳にふさわしい生存権を保障しているといえるか。判決は国民生活の最低保障基準(ナショナル・ミニマム)の確立が緊急課題であることを示唆しています。
◇
大企業には、もうけのために各種の規制を緩和・廃止する一方、国民にはリストラや制度改悪、行政のしめつけなど「痛み」を押しつけている小泉自公政権。判決は、悪政を跳ね返すたたかいに、あらたな展望を与えるものとなりました。
憲法25条をはじめ、憲法13条の「個人の尊重・幸福追求権」、同14条の「法の下の平等」など、憲法はまさに国民要求実現の根拠となる大切な宝です。この憲法を邪魔もの扱いする勢力に、参院選で審判を下しましょう。
基準引き下げ・消費税増税が圧迫
全国青年司法書士協議会(水谷公孝会長)が4月27日行った「全国一斉生活保護110番」。寄せられた相談は385件に上り、生活保護基準引き下げと消費税増税が多くの生活困窮者の暮らしを脅かしている実態が、明らかになりました。
相談件数385件のうち、生活保護利用者からが218件、利用していない人からが146件でした。それ以外の相談が21件。
「妻と2人暮らし。妻の年金とパート収入で月13万円だが、それだけでは生活できない。生活保護を受けられるか?」(神奈川県男性76歳)、「3月末に解雇され、親はいるが援助してもらえない。家賃の支払いも大変。生活保護の申請をしたい」(広島県女性)など生活保護を利用していない人からの相談は、保護申請に向けた相談が多くありました。
「2カ月前に福祉事務所に行ったが、『妹に援助してもらいなさい。車があると受給できません』と言われた」(新潟県男性62歳)のように、福祉事務所の窓口で保護申請を受け付けない「水際作戦」の実態も明らかに。
保護利用者は、昨年8月、今年4月と2回にわたる保護基準引き下げと、4月からの消費税増税が暮らしを圧迫していることを訴えました。
「税金が上がり、生活費(食品)とガスも厳しい。何年も風呂に入ってなく、シャワーも水を使っている。冷暖房も使っていない。100円単位で苦しい生活」(東京都男性)
全青司の担当者、広瀬隆さんは「保護基準引き下げと消費税増税、さらに物価上昇で保護利用者はトリプルパンチ。不安を訴える声が多かった」と話しています。
※チラシのダウンロードはこちらから(pdf・別ウィンドウで開きます)
と き
2014年4月27日(日)午後1時30分~4時30分 (午後1時開場)
ところ
新宿区・保育プラザ・2階研修室(新宿区納戸町26-3)
市谷駅・徒歩10分、牛込神楽坂駅・徒歩8分
http://www.hoiku-zenhoren.org/about/info.html
「住まいの貧困に取り組むネットワーク」(世話人:稲葉剛、坂庭国晴)が結成されて5年を迎えます。住まいの貧困(ハウジングプア)の解決に向けた活動を粘り強く進めていますが、「脱法ハウス」など新たな問題も生まれています。
私達は「人が大切にされる住まいと暮らし」の実現をめざし、多くの皆さんと力を合わせ、たたかっていきます!
【上映作品】
「乙女ハウス」
住宅に困っている女性に空き家を提供し、固定資産税分のみ月1万円の家賃として払う、ユニークな仕組みの家。この試みは、現代日本の住宅・貧困問題の解決に一石を投じるのか。(早川由美子監督・作品/2013年・43分)
「ホームレスごっこ」
いつから公共の場所は、私たちが自由に使える場所でなくなってしまったのだろう。公共空間を自分たちの手に取り戻す、小さな抗いの記録。(早川監督・作品/2014年・16分)
「野宿者の排除問題に迫る」(仮題)
昨年起きた東京・渋谷区の宮下公園でのテント排除のドキュメンタリー映像の初公開。(遠藤大輔監督・作品/最新作・約20分)
【座談会】
「住宅問題・住宅政策と貧困問題を語る(仮題)」
宇都宮健児弁護士、早川由美子監督、遠藤大輔監督、稲葉剛(世話人)
司会:坂庭国晴(世話人)
(主 催) 住まいの貧困に取り組むネットワーク
http://housingpoor.blog53.fc2.com/
(連絡先) NPO住まいの改善センター
TEL:03-3837-7611FAX:03-3837-8450
厚生労働省は29日、生活保護受給世帯の高校生のアルバイト収入について、保護費の減額につなげず、貯金することを積極的に認める方針を固めた。生活保護受給世帯の子どもが成人後も困窮から抜け出せない「貧困の連鎖」を断ち切るのが目的だ。同省は4月1日付で都道府県などに事務次官通知を出す。
生活保護を受けていると貯金が制限され、金額が多ければ保護費はカットされる。高校生のアルバイト収入も「その収入で家族の生活にゆとりができた」とみなされ、一定額が保護費から差し引かれる。月収5万円なら手元に残せるのは3万円程度。アルバイト代をそっくり貯金できるのは目的が修学旅行費やクラブ活動費などの場合に限られる。
しかし、厚労省は今の仕組みが子どもの自立を難しくしていると判断、さまざまな目的に応じ貯金を可能とすることにした。就職で必要となる運転免許の取得費用や大学の入学金、簿記検定やパソコンの技能講習に加え、引っ越し費用や敷金・礼金、新居での生活用品、国や自治体からの奨学金の返済−−などを挙げている。高校生は進路や学習状況を自治体の担当職員と相談し、事前に承認を得る必要がある。貯金額の上限は定めていない。生活保護世帯の高校生は全受給者約216万人(昨年12月時点)のうち約5万人。