◎普通に働けば,普通に結婚して子どもが持てるようにしなければ、事態はもっと悪化しますよ。
◎普通に働けば,普通に結婚して子どもが持てるようにしなければ、事態はもっと悪化しますよ。
毎日新聞 8月5日(月)7時50分配信
居室が狭く危険な「脱法ハウス」に関し、女性限定物件が増えている。業者側は「男性がいる物件よりトラブルが少ない」とアピールし、厳しい雇用環境を背景に女性がターゲットになっているとみられる。そうした物件に3月まで1年暮らした女性(33)が取材に応じた。部屋は2畳で、ネズミが走り回る劣悪な環境。それでも「脱法ハウスは生きるために必要でした」と言う。他に受け皿はないのか。【加藤隆寛】
女性が暮らしたのは東京都新宿区上落合の「女性専用シェアハウス」。2階建て一軒家を改築し、天井に届かない壁で14室に仕切る。賃料は光熱費込みで月2万~3万円台。江戸川区で分譲マンション管理組合と対立する中央区銀座のシェアハウス業者が運営する。この業者がインターネットで宣伝していた約20物件は全て女性限定だ。
「発達障害で、仕事はすぐクビになる」。1カ月~半年で勤め先を転々としてきた。事務が苦手で長時間座っていられない。今は電話業務や試食販売など短期のアルバイトでつなぎ、月収は約9万円だ。
両親は別居中で、いずれとも関係はうまくいっていない。昨年2月までは働きながらデンマークに滞在。帰国後は母親と同居するつもりだったが、関西の家に行くと、こう言われた。「ここは私の家。あんたはいらない」。心を病み、家はゴミであふれていた。誰も頼れない--。現金5万円を手に上京。「初月無料、敷金礼金なし」。ネット上で物件を見つけた。
入居女性は18~34歳(当時)で、敷金が準備できないなど普通のアパートを借りられない事情を抱える。水商売など夜の仕事と昼の仕事が半々。昼勤務も非正規雇用がほとんどでパニック障害など精神的に不安定な人も少なくない。
昨夏はネズミの大量発生に悩まされた。「駆除してくれれば家賃を優遇するよ」。運営業者の社長(38)の誘いに乗った。ネズミを捕まえるたび、粘着剤で固まった足にオリーブ油を塗り、近くの公園に放した。それだけ劣悪な住環境でも「家族的な安心感があった」と振り返る。青い顔で具はキャベツだけのお好み焼きを食べ続けている入居者がいると知らせると、社長は飛んできて食事をおごった。寂しい時は愚痴も聞いてくれた。「彼がいなければどう生活していいか分からなかった」と振り返る。
「あの家があったから頑張れた。夢を追いかけている子は他にもいる」。独学でイラスト画を描き続け、昨冬、初の個展開催にこぎつけた。「人は『脱法ハウス』と呼ぶけれど、法律も親も私を守ってくれない。あの家で実際に多くの人が守られ、助かっている。規制されれば行き場をなくす」
入居者の2度の自殺未遂騒動などでつらくなり、都内の類似施設に移った。専有スペースは2段ベッドの下段のみ。規制の前に住宅施策を充実させてほしい。「ただ、安く長く入れる公営住宅があったら甘えてしまうかも」。ネズミ駆除で家賃を優遇されていた時期、バイト量が極端に減少。ある種の居心地の良さに慣れていく感覚を味わった。「狭い部屋でボーッと天井を眺めていると、どんどん無気力になる」
何よりもまず居場所が必要だ。そして、「このままじゃダメだよ」と言ってくれる誰かが、そばにいてほしい--。「そんな場所、他にありますか」。答えを誰も教えてはくれない。
コンボの丹羽と申します。いつもたいへんお世話になっております。
以下は、『こころの元気+』で「わかりやすい障害年金入門」を連載していただいて
おります、社会保険労務士の井坂武史先生からいただいた情報をそのまま転送
するものです。
もし、この内容につきまして問い合わせをされることがございましたら、井坂先生に
直接ご連絡いただければと思います。
ちなみに、障害年金などの請求については、同じ社会保険労務士といっても、得意
不得意の方がおり、とくに、障害年金などを中心にされている社労士さんは、少ない
と思います。井坂先生は、障害年金を仕事の中心にしている方です。
井坂先生によれば、「こうした情報は、だれかが気がつかなければ、知られることは
ない」ということになります。なぜなら、障害年金の障害認定日の基準日が1年6か月
を経過した日であることと、震災によって何らかの障害者となることと、9月11日が
震災から1年半であることがリンクしてイメージしなくては、そうした情報が伝わら
ない、ということだそうです。
こうした問題について必要な方がいらっしゃれば、ぜひお伝えいただければと思い
ます。お心当たりがありましたら、転送していただきますよう、お願いいたします。
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平成24年9月11日は障害年金において重要な日になります。
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はじめまして。社会保険労務士の井坂武史です。このたびは、震災からまもなく
1年半ということで、それに関連した重要なお知らせがあって、皆さまにお伝えいたし
ます。
平成23年3月11日、東日本を襲った未曾有の大災害から1年6ヶ月目が平成24年
9月11日になります。
障害年金の請求は、初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日として定めて
います。肢体障害や切断障害のような場合は症状固定と認めた日、切断した日を
障害認定日と定めることができますので、初診日から1年6ヶ月経過せずとも手続きを
することが可能です。地震や津波でご家族やご友人を失くされたことによる喪失体験
から精神障害を発症したような場合は、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害
認定日になります。
問題は、このような未曾有の大災害の中でカルテが保存されているかどうかです。
カルテで初診日が確認でき、障害の状態に該当していれば、医師に診断書の作成を
お願いして、障害年金の手続きをすることも可能でしょう。しかし、被災者の一部
あるいは多くの方が体育館やテントで治療を受けておられたのであれば、カルテが
残っていないかもしれません。また、病院や診療所で治療を受けておられたとしても、
紙などの物資が不足している状態であれば、カルテが残っていないかもしれません。
カルテが残っていないのであれば、物証や証言を集めて客観的に初診日を特定
するしかありません。一般的には、カルテで初診日が確認できないときは、以下の
ようなもので初診日を証明することが可能です。
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ア 身体障害者手帳
イ 身体障害者手帳作成時の診断書
ウ 労災の事故証明
エ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
オ 薬袋
カ その他、客観的な第三者の意見書等
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時間の経過とともに証拠を揃えたり、物証を揃えることが大変になりますので、一日
も早く手続きをすることが必要です。まだ記憶が残る今であれば、被災者自身も
ボランティア医師や看護師の名前を覚えておられるかもしれませんし、医師や看護師
も被災者のことを覚えておられるかもしれません。その医師等にお願いして初診日の
意見書を書いてもらう等、客観的に初診日となる証拠や物証を手に入れ、障害年金
の手続きをする方法があります。
あるいは、医師や看護師だけでなく、自衛隊員・ボランティアスタッフ・同じ被災者に
意見書を書いてもらう等して、客観的に初診日となる物証や証言を手に入れる方法
もあるでしょう。
具体的な解説につきましては、下記までご連絡ください。
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〒569-0825 大阪府高槻市栄町2-11-8
特定社会保険労務士 井坂 武史(いさかたけし)
TEL 072-668-3060 FAX 072-668-3110