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◆迷い出る道・悟りの道

2016年08月19日 07時35分33秒 | 労働法

悟りの道から迷い出る者は、
死者の霊たちの集会の中で休む。  (箴言二一16)
 
孔子は「四十にして惑わず」と言いましたが、現代日本の有名な小説家は、「四十にして初めて惑う」「四十初惑」と言いました。人生に迷いは、つきもののようです。今のあなたはどうでしょうか。
迷いには、いろいろの理由があると思います。
第一に、人生には多くの分かれ道があります。以前私の住んでいたところは駅から近く、歩いてたった七、八分でした。ところが、私の家の前まで来る道がいろいろありすぎて一本道でないので、多くの方が迷ってしまいました。右に行ったらよいのか、左に行ったらよいのかを選択しなければならない多くの場合に、私たちは迷います。
第二に、私たちにいろいろ違った助言がされます。親はこう言うが、友人はああ言う。そして、自分の心の欲求はまた別なことを言う場合もあります。「船頭多くして舟山に上る」式で、いったいだれのことばに聞き従ったらいいのか分かりません。
第三に、私たちの判断力には欠陥があることです。何がよいことなのか、ほんとうに益になるのか、一番幸せなことなのかを判断する力が、多分、罪深いエゴイズムにさえぎられて鈍くなっているのです。
迷っている初めのうちは、ほんとうの道と大してへだたりがないように見えます。「悟りの道」と「迷い出た道」の間に、そんなに差はないように思われるのです。逆らう道を歩いて、平気でいます。ところが聖書は、その終点は大違いだと語ります。「死者の霊たちの集会の中で休む」=地獄に定住するようになる、とでも意訳できましょうか。
迷い出ることから何とかして免れる方法はないものでしょうか。参考になるような聖書のことばをあげておきます(マタイ六22―24、七13―14)。これらはみな、イエス・キリストのみことばです。
 
 

●有期雇用契約に関する法律規定(その5)●

2013年02月08日 08時56分54秒 | 労働法

 雇止め法理(解雇権濫用法理の類推)の適用に関して、次のような解釈通達があります。
 「いったん、労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、当該有期労働契約の期間満了前に使用者が更新年数や更新回数の上限などを一方的に宣言したとしても、そのことのみをもって直ちに」雇止め法理の適用が否定されるわけではない、としています。
 これに関連する裁判例では、不更新条項に関する説明をし、それを認識させた上で、不更新条項付きの契約書に署名押印していること、この契約に意義を述べるものはいなかったこと、契約終了を前提に有給休暇の消化率が100%になったこと、次回更新が無いことを前提に、雇用保険の被保険者となるよう労働時間を増やしていた、などの事実を挙げて、
 不更新条項付きの契約は適法に成立しているとして、雇用継続への期待があったとは言えないから、雇止め法理の適用の余地は無い、と結論付けています。
 通達の文言でも「一方的に宣言」するだけではだめで、きちんとした合意があれば、当然その合意が尊重されるわけです。