お父さんが30年以上会員を続けている、
某ゴルフ場から一通の封書が届きました、
その間ご多分に漏れず民事再生法の適用を受け、
会員には多大な迷惑をかけまくりして、
現在は東証一部上場の外資系の親会社を持つゴルフ場です、
会員サービスなど皆無と言っても過言ではないような、
某ゴルフ場からの封書の話でございます、
楽しい話ではありませんし大した話でもありません、
封書の内容は2014年の年会費の消費税を過徴収していたので、
余分に徴収していた分を、
来年度にまわさせて欲しいと言うことなのです、
しかしその表現の仕方が回りくどくて、
言い廻しがややこしいのでございます、
そもそもこの考え方が奇奇怪怪なのですが、
1月に徴収しているのに4月から12月の会費に、
8パーセントの消費税を課しておりました、
これが間違いであり問題でございます、
そのことをお父さんはお馬鹿ですから、
全く気づいておりませんでした、
会員が支払った時即ち徴収時、
ここでは1月の消費税率が適用されて当然です、
それを「此処に来て昨年とは異なる見解が示された」などと、
自らは無関係のような言い方をして国税局に責任転嫁し、
挙句の果ては「結果として」迷惑をかけたと言うのです、
国税局の見解ならびに増税の法律の詳細を私は知りません、
ただ年会費は一括で徴収されるのですから、
その時点の消費税でしかありません
さらにその過徴収部分の金額についての、
明確な表記すらしていないのです、
「改正前」と「改正後」だけ書いて、
問題の過徴収金額が明記されていないのであります、
犬の私でも引き算くらいできますが、
ここのところが一番肝心な話なのです、
今計算してみましたら足し算も必要です、
足し算をして引き算をすればなんと540万円でございます、
多めに取りたがる自らの金儲け主義をお詫びして、
この過徴収額を来年分に廻させてくれと、
そう素直に書けば良いのです、
本当は540万円ではなく540円です、
全く時間の無駄でございました、
書くだけで疲れてしまいました、
たまにはお父さんゴルフ行こうね。
怒っている私のお顔でございます、
おまけの元映像です、
また後ほどです。