チェロ物語FINAL

虹の橋で、
そろそろ、
のんびり、

過ごします。

与ります

2014年02月26日 | 犬の戯言


風交じりの雨が降ってまいりましたので、

お父さんが早仕舞いをしてお土産を持って帰ってまいりました、

お気楽が取り得の雇われ人ですから自由でございます、

娘ですから当然ですが私もお相伴に与ります、





贅沢なコクとキレの、

ドライプレミアムをしっかりと用意しまして、

この冬最後になるであろうと思われる、

鍋パーティーが始まります、

野菜もありますが、

君の名は河豚でございます。


すでに涎と舌を出している、

私の元画像です、





失礼、

舌が見えます。
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行こうね

2014年02月26日 | 犬の戯言


お父さんが30年以上会員を続けている、

某ゴルフ場から一通の封書が届きました、

その間ご多分に漏れず民事再生法の適用を受け、

会員には多大な迷惑をかけまくりして、

現在は東証一部上場の外資系の親会社を持つゴルフ場です、

会員サービスなど皆無と言っても過言ではないような、

某ゴルフ場からの封書の話でございます、





楽しい話ではありませんし大した話でもありません、

封書の内容は2014年の年会費の消費税を過徴収していたので、

余分に徴収していた分を、

来年度にまわさせて欲しいと言うことなのです、

しかしその表現の仕方が回りくどくて、

言い廻しがややこしいのでございます、

そもそもこの考え方が奇奇怪怪なのですが、

1月に徴収しているのに4月から12月の会費に、

8パーセントの消費税を課しておりました、

これが間違いであり問題でございます、

そのことをお父さんはお馬鹿ですから、

全く気づいておりませんでした、

会員が支払った時即ち徴収時、

ここでは1月の消費税率が適用されて当然です、

それを「此処に来て昨年とは異なる見解が示された」などと、

自らは無関係のような言い方をして国税局に責任転嫁し、

挙句の果ては「結果として」迷惑をかけたと言うのです、

国税局の見解ならびに増税の法律の詳細を私は知りません、

ただ年会費は一括で徴収されるのですから、

その時点の消費税でしかありません

さらにその過徴収部分の金額についての、

明確な表記すらしていないのです、

「改正前」と「改正後」だけ書いて、

問題の過徴収金額が明記されていないのであります、

犬の私でも引き算くらいできますが、

ここのところが一番肝心な話なのです、

今計算してみましたら足し算も必要です、

足し算をして引き算をすればなんと540万円でございます、

多めに取りたがる自らの金儲け主義をお詫びして、

この過徴収額を来年分に廻させてくれと、

そう素直に書けば良いのです、

本当は540万円ではなく540円です、

全く時間の無駄でございました、

書くだけで疲れてしまいました、

たまにはお父さんゴルフ行こうね。


怒っている私のお顔でございます、





おまけの元映像です、





また後ほどです。
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