3月27日、静岡地裁で、1966年に静岡県で一家4人が殺害された「袴田事件」の第2次再審請求審で、死刑の判決を受けていた袴田巌さん(78)の再審開始が認められた。
袴田さんは同日、拘留されていた東京拘置所から約48年ぶりに出所し、再審請求に死力を尽くしてきた姉の秀子さんと待機していた車に乗り込んだ。
袴田さんは再審決定にありがとうと述べたそうだが、長年の拘留と死刑の恐怖から認知症を患っていて、釈放されたという実感がはっきり呑み込めない様子も見えたという。
袴田さんの再審請求が認められたのは、衣服に付着していた血液が、DNA検定の結果まったく別人の物だったことや、着衣していたというズボンが小さくて袴田さんがはけないことが明確になったことが主な理由のようだ。
これらについて、静岡地裁はねつぞうがあったと指摘、検察に対し異例の批判をした。警察や検察が普通の人を証拠のねつぞうにより罪人にするという絶対にあってはならないことが行われ、袴田さんはあたら48年間も人生の空白期間を作られてしまった。この償いはどんな手段を尽くしてもできることではない。
死刑判決からの再審請求、無罪決定は、過去にも4件あるが、もちろん絶対に許されるわけはない。特に今回の袴田事件については、証拠の判断違いではなく、ねつぞうというのだから、これは形を変えた犯罪だ。
このようなねつぞうによって、普通の人を死刑判決まで持ち込んだ検察官などの関係者には、まったくお咎めが無いことに疑問を持つ。
東京高裁(三好幹夫裁判長)は28日、拘置の停止を認めた静岡地裁の判断を支持する決定をしたが、検察側では即時抗告も検討しているという。
しかし、裁判でねつぞうしたと言われるような証拠で争ってきた検察が、新証拠を出してこれを覆すことができるのだろうか。もし却下されてもはいそれまでよ、では済まない。この際、検察はせめても潔く静岡地裁の再審開始を認め、袴田さんの早期無罪を確定しなければならない。
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