年休、育休は積立方式にするべき

2019-04-27 12:34:29 | Weblog
新入社員が育休をとるのは、ずるい、当然という議論がある。
簡単にまとまると、ずるい派は非常識であると非難し、当然派は制度なんだから使って当然と養護する。
つまり「常識と制度が一致していない」ことが根本的な問題である。

現状育休は「労使協定」により、「雇用された期間が1年に満たない労働者」に「育児休業を認めない」ことができる。

労務の専門家がいる大手企業や上場企業であれば、きっちりここら辺を明文化するだろうが、零細企業や街の商店で、大手企業並みに整備しろと言ったって無理だろう。
すると、法律通りの解釈になり、極端な話、アルバイトだと一日働けば取ることができてしまう。

結局、法律を知らない人間が損をするという状態になっており、また勤務実体がないのに、そもそも長期間の休暇が取れることが問題である。

この問題の解決方法として、積立方式を提案したい。
20時間働くと5時間の育休を取れるようにする。つまり、フルタイムで1800時間働くと、450時間(=実質90日相当)の育休を取れるようにし、上限は1800時間とする。
すると、4年間フルタイムで働けば、1年分の育休が貯まる。これは一度に使ってもいいし、半日単位で使っても良い。半年休んで、その後、一年間半日勤務にしても良い。
復帰したらまた積み立て始めて第2子が生まれた時は、積立分だけ使うことができる。

これなら、入社一年後に使った時でも、30日は休むことが出来る。これではちょっと厳しいということなら、20時間働くと10時間の育休を取れるようにしても良い。そうすれば、入社一年後でも60日休むことが出来る。ここらへんのさじ加減は、実体に合わせて制度設計することが必要だろう。

純粋に労働時間に連動させることで、フルタイムかアルバイトかの違いもなくなる。一日4時間のアルバイトなら、貯まるペースも遅くなるが、使う量も少ないので、不公平感は少ないだろう。

すべて使い切ったら、停職にするか退職にするか、別途特別扱いするかは、企業毎に事前に決めておく必要がある。

有給休暇も同様に、20時間働くと1時間の有休を取れるようにする。つまり、フルタイムで1800時間働くと、90時間(=実質11日相当)の有休を取れるようにし、上限は360時間(=45日相当)とする。育休と同様に、アルバイトかフルタイムか関係なく一律で決める。

法律の知識の有無や、働き方が違うことによる不公平をなくすには、時間単位に統一してしまうのが、一番合理的ではないだろうか。

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