昨年下記の条件で確定申告をしたが、国民健康保険料の軽減措置が受けられなかった。
特定口座の源泉徴収はあり。
・譲渡所得→分離課税のまま
・配当所得→所得税、住民税ともに総合課税(配当所得の合計が33万円未満のため)
配当所得の合計が33万円未満だったため、基礎控除額33万円を控除した金額、つまり所得が0円となるので、住民税の還付及び国民健康保険料の7割減額措置が適用されるはずなのだが、住民税の還付はされたが、国民健康保険料の軽減措置が受けられなかった。市に問い合わせたところ、株式の譲渡所得が発生しているため、減額対象にならないとの回答があった。
調べたが、所得の金額によって軽減されるという説明以外見つからず、なぜ減額措置の対象とならないのか、ここらへんの理屈がわからなかった。
特定口座の源泉徴収はあり。
・譲渡所得→分離課税のまま
・配当所得→所得税、住民税ともに総合課税(配当所得の合計が33万円未満のため)
配当所得の合計が33万円未満だったため、基礎控除額33万円を控除した金額、つまり所得が0円となるので、住民税の還付及び国民健康保険料の7割減額措置が適用されるはずなのだが、住民税の還付はされたが、国民健康保険料の軽減措置が受けられなかった。市に問い合わせたところ、株式の譲渡所得が発生しているため、減額対象にならないとの回答があった。
調べたが、所得の金額によって軽減されるという説明以外見つからず、なぜ減額措置の対象とならないのか、ここらへんの理屈がわからなかった。
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