★ Yahooの意識調査で 安倍さんが述べた憲法改正案 についての賛否を聞いている。
その結果は、大勢が『賛成』となっているのだが、若し私に『聞かれたら』質問の意味がよく解らなくて『答えられない』のである。
単純に『憲法改正に賛成ですか?』と聞かれたら。『Yes』と答えるのだが、『憲法9条の条文を維持した上で自衛隊の存在を明記する案』というのがどういうことなのか、よく解らないのである。
★私は、昭和20年(1945)8月の終戦の時は、中学1年生だった。その年に朝鮮から引き揚げてきたが、翌年昭和21年4月に旧制中学に入学し直したのである。
少なくとも中学校では、歴史の授業もなかったし、日本国憲法など学校で習った覚えはないのである。
『歴史の教科書』がなかったのだと思う。『歴史の授業がなかった』と家内に言うと『そんなことはナイでしょう』というのだが、この戦後の数年間の差は、今の人たちには考えられないような時代の差があるようだ。
中学校では修学旅行はなかった。食料事情も悪かったし、なによりもホテル・旅館がなかったのだと思う。
昭和22年6月11日~13日に 昭和天皇の兵庫県行幸があったのだが、天皇陛下がお泊りになるホテルが神戸になくて 天皇陛下は当時の神戸一中(今の神戸高校)の3階の教室の何室かを改修されてそこにお泊りになったのである。未だ男女共学にもなっていなかったが、私のクラスは『天覧授業』を受けたりしたのである。
少なくとも男女共学になるまでは結構戦前教育の流れがあって、伝統の運動場での立食も経験しているのである。日本国憲法が施行されたのは、昭和22年5月3日だから、その行幸の1ヶ月前のことで、中学2年生の時である。
★昨日は、ちょっと『日本国憲法の勉強』をしてみた。
憲法の全文を読んだのは初めてのことである。
最近はGoogleで 検索すると何でも出てくる。
『日本国憲法』を検索すると憲法全文が出てくるし『日本国憲法Wikipedia』は詳細に書かれている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95
Wikipedia の冒頭の記述の概要である。
1945年(昭和20年)8月15日に、連合国に対し降伏した日本政府は、要求された「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」などにより、憲法改正の法的義務を負い、連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し起草された新憲法案は、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て、11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、基本的人権の尊重を掲げて戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。
日本国憲法は施行されてから現在まで一度も改正されていない。そのため、日本国憲法の原本は歴史的仮名遣いであり、漢字表記は当用漢字以前の旧字体を使っている。2017年3月15日現在、改正されていない憲法としては世界最古の現行憲法である。
と書かれている。
第1章の天皇から始まって、第11章の補則まで103条から成り立っている。
第一章 天皇 第二章 戦争の放棄 第三章 国民の権利及び義務 第四章 国会 第五章 内閣
第六章 司法 第八章 地方自治 第九章 改正 第十章 最高法規 第十一章 補則
その中で、問題の憲法改正の焦点は 第二章 戦争の放棄 の 憲法第9条でそれはこのように書かれている。
● カナダでは、(1)連邦議会の上院・下院の議決(2)3分の2以上の州議会の議決、ただし議決した州人口が全体の過半数あること、によって憲法改正ができるとされています。カナダの州も国家なみの権限を持っています。
● ロシアも州などの意思を尊重します。連邦議会上院の4分の3、下院の3分の2が承認し、さらに共和国・州・地方などの連邦構成体議会の3分の2の承認が必要となっています。
● ドイツ憲法は国会両院の3分の2以上の多数で改正できます。もっとも、上院にあたる連邦参議院は州が代表を直接送り込む議会ですから、やはり州の意思を重視しているといっていいでしょう。