人だすけ、世だすけ、けんすけのブログ

愛知13区(安城市・刈谷市・碧南市、知立市、高浜市)
衆議院議員 おおにし健介

外国人への子ども手当の支給

2010年03月10日 | 政治
本日の厚生労働委員会で、自民党の複数の委員が、子どもが国外に居住している外国人への子ども手当の支給の問題を取り上げました。また、地元、中日新聞の紙面でもこの問題が大きく取り上げられていました。

 私も個人的には、海外に子どもを残したまま日本で働く外国人に対して、国民の税金で子ども手当が支給されることは、一般の国民感情とは離れているような気がします。この点は、現行の児童手当も同じ運用になっているとは言え、私は、平成23年度の本格実施に向けては検討が必要な論点だと思っています。

 実は、だからこそ、自民党からの指摘がある前に、2月24日の委員会の質問の中で与党議員の立場でこの点について提案をさせていただきました。その日、審議拒否をしていた自民党委員の皆様にはぜひ会議録をお読みいただきたいと思います。

 以下、その部分の会議録の抜粋です。

○大西(健)委員 外国人への支給の問題について、もう一つお伺いをしたいと思います。
 子供については、今回、住所要件というのがありません。したがって、親らが国内に居住をしており、子供を本国等に残してきているような場合であっても、しかるべき機関の発行した証明書などによって、市町村が監護要件等を満たしていると判断をされれば、子ども手当が支給されることになります。
 しかし、私は、これは一般の国民感情からすると、少し違和感を感じる部分があるのではないかと思っています。
 そこで、資料の六というの方をごらんいただきたいと思います。
 先ほど、田中委員の方でも諸外国の事例というのをお調べになったということがありましたけれども、私の方でも、子供の居住要件や親の居住要件について諸外国の事例というのを調べさせていただきました。国会図書館の方で調べていただいた資料をつけさせていただいておりますけれども、これはスウェーデンの事例であります。線を引いてある部分でありますけれども、スウェーデンでは、子供がスウェーデンに居住していることが必要であるということで、居住要件がついております。
 これは諸外国の事例を見ると、むしろ居住要件がついている国の方が私は多いように感じております。
 さらにその下の部分ですけれども、一年を超えてスウェーデン国外に滞在している子供は、もはやスウェーデンに居住しているとはみなされない、子ども手当の受給資格を失う、ここまではこのとおりだと思いますけれども、その次であります、ただし、スウェーデン国外の学校で、親の同伴なしで学ぶ児童生徒は、同人が長期休暇や教育の節目の際に、スウェーデンの親元に戻るのであれば、依然としてスウェーデンに居住しているとみなされるという規定になっております。
 私は、まさにこのスウェーデンと同じように、子供の居住要件というのを課した上で、例えば海外留学をしているような場合は例外を設けるというあり方の方がむしろ国民の納得を得られやすいのではないかなというふうに感じております。
 二十二年度法案については私は仕方がないと思っておりますけれども、二十三年度の本格実施に向けては、これまでの児童手当の扱いというのもあると思いますけれども、それを変更して、スウェーデンのように子供が海外に留学しているケースに例外を設けた上で子供の居住要件というのを課すことを検討すべきだと私は考えますけれども、この私の提案について長妻大臣の御所見を賜れればと思います。

○長妻国務大臣 これにつきましては、今の児童手当といいますのは、これはいろいろ、難民の条約等がありまして、社会保障については外国人、自国民、差別してはいけない、こういうような考え方でそういう支給がなされているというふうに考えておりますけれども、平成二十三年度の全額実施に向けてこれは一つの論点であるというふうに私も考えております。スウェーデンのようないろいろきめ細かいこういう対応というのも非常に参考になるというふうに思います。
 日本の国民の皆さんで、海外に住んでいる、留学ではなくていろいろな御事情でおられるという方については、ぎりぎりどこまで扱いをしていくのかなど、いろいろな詰める点というのはあるとは思いますけれども、今の条約との関係も含めて、これについては本格実施、全額実施に向けた中での議論の俎上に上げていきたいというふうに考えています。