フィギュアの世界選手権の高視聴率に気をよくしたわけではないでしょうが,CXがライブドアに対し,株価暴落分の差額役345億円についての損害賠償請求を東京地裁に提訴したようです。
フジテレビ、ライブドアに約345億円の損害賠償請求(ロイター) - goo ニュース
法律構成は?
当然,弁護士が付いての訴訟なので,しっかりとした法律構成はできているとは思いますが,一体どのような理論で請求をしているのか,よく分かりません。
推測としては,やはり民法709条の不法行為であろうと思います。
そうすると,「被告ライブドアは,粉飾決算により,本来無価値の株式を高値で売りつけた。しかし,それがやがて紙くず同然になり,売却した。よって,その差額を賠償しろ」っていう構成だろうと思います。
一方,ライブドア側の主張として考えられるのは,「粉飾決算は一部の人間の行為であり,会社ぐるみではなかった。したがって,会社に故意過失はない。仮に,過失があったとしても,株とは上下するものなので,損害リスクも甘受するべきである。よって,賠償責任はない」というような形になるのかなあ,と思います。
果たしてどちらの言い分が妥当なのか,それはこれから裁判所が決めることになります。
ただ,CXも,ライブドア(特に堀江前社長)を使って相当儲けた部分もあるわけですから,それを主張しないで株価の損害だけを主張するのは,いささか片オチのような気もします。
いずれにしても,しばらく訴訟合戦になりそうですね。
よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ
フジテレビ、ライブドアに約345億円の損害賠償請求(ロイター) - goo ニュース
法律構成は?
当然,弁護士が付いての訴訟なので,しっかりとした法律構成はできているとは思いますが,一体どのような理論で請求をしているのか,よく分かりません。
推測としては,やはり民法709条の不法行為であろうと思います。
そうすると,「被告ライブドアは,粉飾決算により,本来無価値の株式を高値で売りつけた。しかし,それがやがて紙くず同然になり,売却した。よって,その差額を賠償しろ」っていう構成だろうと思います。
一方,ライブドア側の主張として考えられるのは,「粉飾決算は一部の人間の行為であり,会社ぐるみではなかった。したがって,会社に故意過失はない。仮に,過失があったとしても,株とは上下するものなので,損害リスクも甘受するべきである。よって,賠償責任はない」というような形になるのかなあ,と思います。
果たしてどちらの言い分が妥当なのか,それはこれから裁判所が決めることになります。
ただ,CXも,ライブドア(特に堀江前社長)を使って相当儲けた部分もあるわけですから,それを主張しないで株価の損害だけを主張するのは,いささか片オチのような気もします。
いずれにしても,しばらく訴訟合戦になりそうですね。
よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ