あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

12月8日(土)のつぶやき

2012年12月09日 02時42分31秒 | ツイッター

こういう若者がもっと増えてほしい。「カジュアルに政治の話ができる。」ような環境になればいいのですが。 fb.me/1nuUyBoHn


20問の設問に答えるとどの政党に考え方が近いかが分かる「えらぼーと」。ぜひ、参考にしてください。もちろん、最後は自分の意思ですよ! bit.ly/12cCiAH


選挙期間中なので、あまり特定の候補者や政党をほめたりけなしたりするのはよろしくないことから、公職選挙法に関する選挙トリビアをいくつか紹介します。


選挙トリビア1:選挙の運動員が食べてよいお菓子は500円まで。ちなみに、バナナはおやつに含まれるかどうかは微妙。


選挙トリビア2:選挙カーで、オープンカーを使うことはできない。だから、花形満は自分の車を選挙カーとして使えない。ちなみに、選挙カーで演説している光景をみるが、あれはいずれも車の屋根の上。


選挙トリビア3:選挙カーで話す女性を「ウグイス嬢」というのに対し、男性の場合は「カラス」という。ちなみに、ウグイス嬢やカラスの報酬は、1日最大1万5千円で、普通の運動員の1.5倍。


選挙トリビア4:選挙カーで名前の連呼しかしないのは、公職選挙法で連呼以外の演説を禁止しているから。ちなみに、止まっている車の上なら演説は可能。また、曲歌ならば流しても良いため、政策を替え歌にして流す候補者もいる。


選挙トリビア5:戸別訪問は公職選挙法で禁止されているが、個別訪問は必ずしも禁止されていない。禁止行為は、「各戸別に回って投票依頼をすること」。なので、知り合い宅を「個別」に回り、かつ「なにか困りごとはありますか?」などと聞いて回る行為は、グレーながら禁止とまでは言えない。


選挙トリビア6:インターネットのブログやHPは、公職選挙法では、「文書、図画の配布」として扱われるため、選挙期間中は更新できない。ただし、音声のみのようつべなどであれば、文書や図画に該当しないため、選挙期間中でも流し続けることができる。


選挙トリビア7:小選挙区で最下位になっても、比例で復活当選する場合もありうる。激戦でドングリの背比べ状態で負けた候補者が比例重複しており、その政党の票が圧勝になっていれば、惜敗率も高く、かつ供託金没収されない10分の1以上票をとっているだろうから、復活当選がありうる。