知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

技術分野と課題の共通性から組み合わせの動機付けを認めた事例

2011-06-25 15:17:13 | 特許法29条2項
事件番号 平成22(行ケ)10305
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年06月23日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塩月秀平

 一般的な油圧ショベルとバックホウ付きトラクタとの間には,原告が主張するように,上部旋回体が旋回動作をするか否か等の違いがある
 しかしながら,油圧ショベルとバックホウ付きトラクタは,一般的に油圧式の建設機械であるという点で共通し,切削及び積込みを行うという機能の点でも同種に分類されること(甲7-1~7-3),両方の機械を開発する企業もあること(乙7の1~7の3),市場において,上部旋回体のないバックホウローダーから上部旋回体を備えた油圧ショベルへの機種の変遷があった経緯があること(乙8)などからすると,これらの機械はいずれも同一の技術分野に属するものと認められる。
 また,上記2のとおり,刊行物1記載の発明は,撓んだ油圧ホースがスイングポストやブーム等(作業機)に接触し,耐久性が低下するという課題の解決を目的とするものである。同様に,刊行物2記載のバックホウ付きトラクタも,・・・との記載によれば,油圧ホースの余剰分が作業機の運動を遮り,あるいは,石などと接触して耐久性が低下するという課題を前提とした上で,油圧配管を下方に設置し,油圧配管のガードを用いたものであって,解決すべき課題も刊行物1記載の発明と共通している。

 このような技術分野や解決課題の共通性からすると,油圧ショベルの技術分野に属する当業者が,バックホウ付きトラクタの技術手段の適用を試みることは,通常の創作能力の発揮にすぎず,刊行物1記載の発明に刊行物2記載の発明を適用する動機付けを一般的に否定することはできない

 以上のとおりであるから,複数の油圧配管がピンの側方近傍を通過する油圧ショベルに関する刊行物1記載の発明に,複数の油圧配管がシリンダの下方の中心近傍を通過する刊行物2記載の発明を適用して,複数の油圧配管が「ピンの下方の中心近傍」を通過させるようにすることについての容易想到性を否定することはできず,むしろ,そうすることにより,複数の油圧配管が「下部走行体と車体突出部との間」を通過することは自明であるといえる。したがって,刊行物1記載の発明に刊行物2記載の発明を適用して,相違点1に係る本件発明1の構成とすることは容易に想到し得たとする審決の判断に誤りはない。