事件番号 平成20(ワ)34852
事件名 商標権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成22年11月25日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 大鷹一郎
1 争点1(本件商標権の侵害行為の有無)について
商標の本質は,当該商標を使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの(商標法3条2項)として機能すること,すなわち,商品又は役務の出所を表示し,識別する標識として機能することにあると解されるから,商標がこのような出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているといえない場合には,形式的には同法2条3項各号に掲げる行為に該当するとしても,当該行為は,商標の「使用」に当たらないと解するのが相当である。
・・・
(イ) 前記(ア)の認定事実と前記(1)及び(2)イの認定事実を総合すれば,被告チラシ5に接した学習塾の需要者である生徒及びその保護者においては,被告標章5の「塾なのに家庭教師」の語は,別紙5のウェブページにおける「TKGの特色」の標章及びその下の「塾なのに家庭教師,それがTKG」の標章,集団塾の長所及び短所と家庭教師の長所及び短所を対比した説明文(前記(ア)b)などの他の記載部分と相俟って,学習塾であるにもかかわらず,自分で選んだ講師から家庭教師のような個別指導が受けられるなど,集団塾の長所と家庭教師の長所を組み合わせた学習指導の役務を提供していることを端的に記述した宣伝文句であると認識し,他方で,その役務の出所については,画面左上部に表示された「TKG」の標章(前記(ア)a)から想起し,「塾なのに家庭教師」の語から想起するものではないものと認められる。
・・・
そうすると,被告標章5が被告ウェブサイトにおいて役務の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから,被告ウェブサイトにおける被告標章5の使用は,本来の商標としての使用(商標的使用)に当たらないというべきである。
事件名 商標権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成22年11月25日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 大鷹一郎
1 争点1(本件商標権の侵害行為の有無)について
商標の本質は,当該商標を使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの(商標法3条2項)として機能すること,すなわち,商品又は役務の出所を表示し,識別する標識として機能することにあると解されるから,商標がこのような出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているといえない場合には,形式的には同法2条3項各号に掲げる行為に該当するとしても,当該行為は,商標の「使用」に当たらないと解するのが相当である。
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(イ) 前記(ア)の認定事実と前記(1)及び(2)イの認定事実を総合すれば,被告チラシ5に接した学習塾の需要者である生徒及びその保護者においては,被告標章5の「塾なのに家庭教師」の語は,別紙5のウェブページにおける「TKGの特色」の標章及びその下の「塾なのに家庭教師,それがTKG」の標章,集団塾の長所及び短所と家庭教師の長所及び短所を対比した説明文(前記(ア)b)などの他の記載部分と相俟って,学習塾であるにもかかわらず,自分で選んだ講師から家庭教師のような個別指導が受けられるなど,集団塾の長所と家庭教師の長所を組み合わせた学習指導の役務を提供していることを端的に記述した宣伝文句であると認識し,他方で,その役務の出所については,画面左上部に表示された「TKG」の標章(前記(ア)a)から想起し,「塾なのに家庭教師」の語から想起するものではないものと認められる。
・・・
そうすると,被告標章5が被告ウェブサイトにおいて役務の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから,被告ウェブサイトにおける被告標章5の使用は,本来の商標としての使用(商標的使用)に当たらないというべきである。