井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

不動産登記の特例方式について その4

2008-06-16 | オンライン申請
登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用

【引用始】
特例方式による申請の取下げについては、オンライン申請の取下げの手続と同様に取り扱うこととされた
【引用終】

特例方式であっても、オンライン申請した場合の取下げは、オンラインに限定されている。しかしながら、取下書(書面)を提出させて、取下を認めている事例もある。
便宜的な取り扱いを否定するわけではないが、登記所により取り扱いに違いがあることは、問題である。

【参考】不動産登記規則 第39条
第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

【引用始】
法務省、法務局及び資格者代理人等が連携・協力して、運用の過程で生じた様々な問題点を着実に解消していくことによって、政府が目標とする利便性やサービスの向上が実感できる電子行政が実現できるものと確信している。
不動産登記のオンライン申請の利用率の向上により、登記申請人等がオンラインメリットを実感できる登記行政を実現し、併せて、登記所における登記事務の効率化により、登記事務のより一層の迅速化が図られることを期待したい。
【引用終】

司法書士と登記所が連携・協力して問題を解決するためには、司法書士と登記所が、オンライン申請について共通の認識をもっている必要がある。
司法書士が利用する法務省提供の手引書は公開されており、登記所職員は申請書作成支援ソフトと司法書士のパソコン操作を理解していると思われるが、登記所職員が利用している手引書は公開されていないので、司法書士は、登記所内部の事務処理を理解できていない。(平成20年1月、行政文書の開示請求によって開示された手引書は、真っ黒に消されたものであった。)
改めて、登記所で使用している手引書の公開を要望する。

運用の過程で生じた様々な問題点を着実に解消していくために、司法書士に協力要請するのであれば、登記所内部の問題点についても、司法書士に公開する必要がある。

オンライン申請が利用されない原因は、メリットを実感することができないからである。オンライン申請の利用促進のために、手引書が無くて使える(連件申請にも対応した)ソフトと、安定したシステムを提供されるよう要望する。


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法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替えについて

2008-06-15 | オンライン申請
平成20年6月23日以降、法務省のオンライン申請システムを利用するためには、オンライン申請システム用のプログラムの更新が必要です。
更新後のプログラムは、本年6月20日(金)午後8時30分からダウンロードが可能となります。
なお、入替え作業の手順について、「絵で見て分かる入替え作業」を公開しますので、参考としてください。
https://shinsei2.moj.go.jp/download/man/zyunbi_manualirekae.pdf

平成20年6月の入替え作業の手引書と、平成20年4月の事前準備の手引書は、「不要なプログラムの整理」についての説明が違っています。
平成20年6月の手引書では、「1.4.2_17以外のバージョンのJREがインストールされていると正常に作動しない場合がある。」と説明されていますので注意してください。

平成20年4月の手引書、5ページ
インストール作業に入る前に,パソコンの環境を確認し,①法務省オンライン申請システムのプログラム,②JAVAもしくはJ2SEで始まるプログラムが存在する場合は,その削除を行います(これらは必要なプログラムですが,インストールする順序が重要になりますので間違いが起こらないようあらかじめ全て削除してから,適切な順序でインストールを行っていきます。)。
https://shinsei2.moj.go.jp/download/man/zyunbi_manualirekae.pdf

平成20年6月の手引書 2ページ
まず現状のパソコンの環境を確認していただき,「法務省オンライン申請システム」のプログラムを削除します。また,今回JAVAのプログラムについて,現在法務省で指定しているバージョンのJAVAのプログラム(「Java Runtime Environment, SE v1.4.2_17」)にしておく必要がありますので,これ以外のJAVAもしくはJ2SEで始まるプログラムが存在する場合は,その削除を行います(※これまで別のバージョンのJAVAや複数のJAVAが入っていて,正常に動いていた場合でも,今回の入れ替え作業に伴ってJAVAの整理をしていただかないと法務省オンライン申請システムが正常に動作しなくなる場合があります。またJAVAのプログラムを削除すると他のプログラムに影響が出る場合がありますのでご注意ください。)。
https://shinsei2.moj.go.jp/download/man/zyunbi_manualirekae.pdf


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不動産登記の特例方式について その3

2008-06-15 | オンライン申請
登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用

【引用始】
規則第63条第1項は、規則第63条第3項の規定の改正により、送付の方法による登記識別情報通知書の交付の方法が認められたことから、所要の改正がされた。
具体的には、書面申請をした場合における登記識別情報通知書の交付の方法が、登記所において交付する方法に限定されなくなったことから、第1項第2号の「登記所において」の文字が削られた。
【引用終】

平成20年1月15日、特例方式がスタートした時点では、オンライン申請した場合の登記識別情報の交付の方法(第1項柱書きの法務大臣の定める場合)は、「登記所において」の文字があり、窓口での交付に限定されていた。
2月初め、第1項第2号(書面申請の場合)と同様に「登記所において」の文字が削られたが、削除された事情については説明されていない。

【引用始】
書面申請においては、登記識別情報通知書を原則として封筒に入れて提出することとされているところ、このような処理は、当然申請人本人が行っているであろうと推定され、また、通知においても登記識別情報が見えないようなシールをはって通知されているところ、このシールをはがすのも当然申請人本人が行っているのであろうと推定される。
【引用終】

登記識別情報を提供する場合、司法書士はシールを剥がして12桁の記号を確認し、写しを封筒に入れて提供している。オンライン申請の場合に登記識別情報提供様式を作成することは、書面申請の場合に登記識別情報を封筒に入れるのと同じことである。
書面申請の場合に、登記識別情報を確認し写しを封筒に入れるために特別な授権を必要としないのであるから、オンライン申請の場合も、登記識別情報提供様式を作成するために特別な授権は必要ないと考える。
暗号化に関する特別な授権を必要とする通達は、法的根拠の無い誤った推定に基づく不適切なものである。

【引用始】
送付の方法による登記識別情報通知書の交付を求めるときは、送付を求める旨及び送付先の別を申請情報の内容とするものとされた。なお、具体的には、申請情報のその他の事項欄又は申請書の適宜の箇所に、次の記載例のように記載することとされた。
【引用終】

登記が完了した時点で、申請情報と13号様式(添付書面を含む)は申請情報つづり込み帳につづり込まれ、登記識別情報通知(書)は13号様式の写しと一緒に保管され、送付又は窓口で交付される。
よって、登記識別情報通知(書)の交付方法に付いての申出は、申請情報に記載するよりも、13号様式に記載するほうが合理的である。


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不動産登記の特例方式について その2

2008-06-14 | オンライン申請
登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用

【引用始】
特例方式により登記の申請をする場合は、申請情報を送信した後に添付書面が登記所に提供されるため、場合によっては、登記申請のための要件が整っていないにもかかわらず、順位確保を目的とした申請がされる可能性も否定できない。
【引用終】

司法書士に対して協力要請をしても、「司法書士を信頼していない。」と言うことですね。

【引用始】
登記原因証明情報に記載された情報を記録したPDFファイルは、前記のとおり、その趣旨としては後に原本として登記所に提供される登記原因証明情報の写しをあらかじめ送信させるものにすぎず、当該PDFファイルの作成者がだれであるかは必ずしも重要ではない。そのため、オンライン申請の利用者の利便性を考慮して、令第12条第2項の規定の適用を除外し、当該電磁的記録の作成者の電子署名を不要とすることとされた。
【引用終】

登記原因証明情報を原本還付する場合、司法書士がPDFに原本証明をして電子署名すれば、別途書面での写しを提供する必要はないと思うが、そのような取り扱いも認められていない。

【引用始】
登記所における適正かつ効率的な事務の遂行という観点から、次ページに掲げるような同様式の一部に「法務局使用欄」を付加した規則別記第13号様式を使用していただくよう日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会に協力を求め、その理解を得た上で、その取扱いによる運用を提案しているところである。
【引用終】

一部登記所では13号様式が改正されたことを知らず、一部登記所ではオンライン申請専用の受領印照合票を作成して司法書士に利用するよう要請している。
登記所における適正かつ効率的な事務の遂行のために、改正後の13号様式の利用を求めるのであれば、登記所に対し、改正後の13号様式の利用方法を指導すべきである。

【引用始】
電磁的記録へ記録された登記原因証明情報は契約書であった場合に、登記所へ提出された登記原因証明情報が報告型の登記原因証明情報であったようなときは、令附則第5条第4項の規定による電磁的記録とは認められないこととなる。
なお、ここで提供されたPDFファイルの内容と事後的に送付された添付書面の記載内容とが異なる場合には、前記第3の2(4)のとおり、申請を却下すべきことになるが、申請から添付書面の送付時前にされた契約書の記載内容の微細な修正まで却下の対象とする必要はない。あくまでも前記イの①から④までの記載を見た際に異なるものと見られる場合にのみ却下すべきであり、単に代金額について修正がされているなどの事情があっても直ちに却下をすべきことにはならないと考えられる。
【引用終】

特例方式によりPDFで提供する登記原因証明情報については、一切補正を認めないとして、PDFが印刷できない等、登記所を含めたオンライン申請システムの問題と思われる場合を含めて、取下げるよう指導がされ、一方的に却下されている事例もある。
登記所を含めたシステム上の問題を司法書士の責任に転嫁することは極めて不適切であり、一部でも補正が認められるのであれば、直ちに取り扱いを改めるよう要望する。



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不動産登記の特例方式について その1

2008-06-13 | オンライン申請
登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用

【引用始】
電子証明書が普及していないこと、官公署が発行する各種証明書が電子されていないことがオンライン申請の利用が進まない決定的な要因であるから、このようなオンライン申請の阻害要因が一定程度解消されるまでの当分の間の措置として、不動産登記のオンライン申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面を登記所に提出する方法により、添付情報を提供することを可能とする方式(以下「特例方式」という。)を導入することとされ、併せて、これに伴い必要となる規定が整備された。
【引用終】

しかし、
1.オンライン申請の阻害要因の一つである登記識別情報を存続させたこと
2.登記識別情報の提供方法をオンラインに限定したこと
3.登記原因証明情報(PDF)について、一切補正を認めないこと
4.申請書作成支援ソフトが、まったく支援しないソフトであること
5.ソフトとシステムの問題を利用者の責任に転嫁していること
等により、法務省の計画通りには利用されていない。

【引用始】
登記識別情報は、不動産登記のオンライン申請を実現させるために、従来の登記済証に代えて、オンラインで提供されることを前提として導入された制度であり、情報そのものを提供すれば足りること、また、特例方式はオンラインで提供することができない添付情報について、別途登記所に提出することを認める方式であることから、常にオンラインで提供することが可能な登記識別情報については、申請情報とともにオンラインにより提供しなければならないこととされたのである。
【引用終】

登記識別情報の提供方法をオンラインに限定するのであれば、当然に、交付の方法もオンラインに限定すべきであり、書面での交付を可能とするならば、書面での提供も認めるべきである。
書面で交付するのが合理的であるならば、書面での提供を認めない合理的な理由は無い。


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素朴な疑問

2008-06-13 | オンライン申請
その1「登記識別情報」

登記識別情報の再発行を認めた、法律上の規定はありません。
しかし、公にされているだけでも、再発行した事例として、不適切な登記識別情報に関するものと、不適切なパスワードに関するものがあります。
どちらの場合も、法的な根拠も無く、職権で失効させて、職権で再発行しました。

オンライン申請システムには、「登記識別情報の複写」と言う機能があるようです。
分筆登記をした際に、権利の登記事項を転写するのと同様に、「登記識別情報(12桁の記号)」を複写する機能のようです。
不動産ごと・名義人ごとに決めるはずの、登記名義人を特定するための登記識別情報を、複数の不動産に複写して、交付したことにしているのかな?

オンライン申請のための、登記名義人を特定するための登記識別情報が、
とんでもない、いい加減なものだったように感じます。


その2「電子公文書」

オンラインで取得した登記完了証の目的が違うので、紙に印刷したものを提示して訂正を求めたら、登記官の職印で訂正してくれたそうです。
オンラインで取得した、電子公文書の原本はそのままで、紙に印刷したものを訂正して、原本である電子公文書を訂正したことになるのかな?

電子公文書って、そんなものなんだ。


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オンライン申請は何でもあり?

2008-06-12 | オンライン申請
その1

特例方式で連件申請。オンライン申請システムの送信画面で、2件目がエラーになったが、そのまま送信実行。検証エラーが出た2件目の申請情報は送信されず、1件しか送信されなかった。

再度、電子署名をやり直して、2件連件で申請(送信)し、先の申請情報の取下げについて登記所に電話。
「取下げはオンラインでないとだめですか?」
「書面でいいですよ。」
再送信した申請情報の添付書面と一緒に、「取下書」(書面)送付して取下完了。

特例方式でも、オンライン申請の場合は、取下げもオンラインでしょう?
取下げられた申請情報は取下情報とともに、電子情報として保存するのでは?
代理人の電子署名が無ければ、取下書を電子情報として保存できないでしょう?


その2

登記識別情報提供様式に登記識別情報(12桁の記号)を誤って入力、補正通知が来て、取下げるよう説明された模様。

再度、正しい登記識別情報を提供すれば良いのでは?
仮に、正しい登記識別情報を提供できない場合は、本人確認情報を提供する。本人確認情報を提供できない場合は、事前通知になるのでは?
いずれにしても、取下げる必要は無いのでは?


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新インストローラ(申請用ソフト)の入れ替え作業

2008-06-10 | オンライン申請
法務省オンライン申請システムを、平成20年年6月23日(月)以降、利用するためには、「政府共用認証局」から発行される証明書に変更されます。

手引書が必要な法務省の説明。

上記に伴い、本年6月23日(月)以降に当システムを利用する場合には、次の作業が必要です。
 ① 政府共用認証局自己署名証明書のインストール(事前準備のステップ1の作業)
 ② 現行のプログラム「法務省オンライン申請システム」のアンインストール
 ③ 更新後の同プログラムのインストール(事前準備のステップ3の作業)
(新後のプログラムは、本年6月20日(金)午後8時30分からダウンロード可能)


以下は簡単な方法の説明。

具体的な入れ替え作業の準備
1.6月20に夕方までに、現在のインストローラをダウンロードして保存。
2.6月21日、22日に、変更されたインストローラをダウンロードして保存。

現在のソフトは、先に保存した旧インストローラのアイコンをクリックすれば、自動的にアンインストールされます。旧ソフトのアンインストールが完了した後、新インストローラのアイコンをクリックしてインストールしてください。

今回は、JREの入れ替えの必要がないので、アンインストールとインストールは、2工程で完了です。

政府共用認証局自己署名証明書は、インストールしないでログインしようとすると警告が出ますので、その時点で画面の指示通りにボタンをクリックして、インストールすることもできます。
e-Tax の場合の例
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_rootca.html

尚、「かいけつ!オンライン」は、23日動作確認後利用できます。
http://www.legal.co.jp/products/kaiketu/kaiketu.htm

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法務省オンライン申請システムの新着情報

2008-06-09 | オンライン申請
法務省オンライン申請システムの新着情報(平成20年6月9日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html
【お知らせ】法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替えについて

法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)をご利用いただくに当たり、当システムと安全な通信を行うため、「法務省認証局自己署名証明書」をご利用のパソコンにインストールしていただいていますが、この「自己署名証明書」については、本年6月23日(月)以降、「政府共用認証局」から発行される証明書に変更されることになりました。

上記に伴い、本年6月23日(月)以降に当システムを利用する場合には、
 ① 政府共用認証局自己署名証明書のインストール(事前準備のステップ1の作業)
 ② 現行のプログラム「法務省オンライン申請システム」のアンインストール
 ③ 更新後の同プログラムのインストール(事前準備のステップ3の作業)
が必要となります。これらの作業は、当システムを利用するすべてのパソコンについて必要となります。お手数をおかけしますが、あらかじめご承知おきいただきますよう、お願いいたします。

更新後のプログラムは、本年6月20日(金)午後8時30分からダウンロードが可能となります。
なお、入替え作業の手順について、「絵で見て分かる入替え作業」を公開しますので、参考としてください。
https://shinsei2.moj.go.jp/download/man/zyunbi_manualirekae.pdf

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登記識別情報を登記所の窓口で受取る方法

2008-06-08 | オンライン申請
特例方式でオンライン申請をして、登記識別情報を登記所の窓口で受取る方法
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html

第1 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合について
2 申出方法
 申請情報のその他の事項欄にその旨を記録して,申し出願います。
3 登記所における登記識別情報通知書の交付の方法等
 受付番号及び身分証明書等の文書により登記識別情報を交付することができる者であるか否かを確認をさせていただいた上で,登記識別情報通知書を交付しておりますので,登記識別情報通知書の受領に当たっては,受付番号を確認の上,身分証明書等の文書を持参願います。

登記所の窓口で受領する場合、事前に申し出る必要がある。法務省は、申請情報のその他の事項欄に記載するよう説明しているが、登記が完了した時点で、申請情報と13号様式(添付書面を含む)は申請書つづり込み帳につづり込まれ、登記識別情報は13号様式の写しとともに保管されているので、交付方法の申し出は、申請人(代理人)の印鑑を押印した13号様式に記載するほうが合理的である。
http://nnn2005.com/Documents/kisoku13.pdf

この13号様式は、申請情報を特定するための受付番号と添付書面の内容を記載した書面で、登記完了後は、登記識別情報の受領印照合票になる。
当初の13号様式は、登記識別情報の交付記録について考慮されていなかったので、平成20年2月下旬、登記識別情報の通知方法等を記録できるように書式が変更された。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji142-1.doc

登記所の意見を取り入れて13号様式を変更したと思われるが、実際には、登記所ごとに取扱が違っている。
司法書士は、変更後の13号様式を利用しているが、窓口で受領する際には、従前の受領印照合票にも押印を求められている。
多くの登記所では、書面申請の場合の受領印照合票を利用しているが、オンライン申請用の受領印照合票を作成している登記所もある。
また、13号様式が変更されたことを知らない登記所もある。

法務省は、全国の登記所に対し、同じ取扱をするように指導する必要がある。

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