井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

「特例方式特有の補正事例」について 1

2008-02-29 | オンライン申請
法務省が補正事例をまとめて、司法書士会に通知することは、有意義なことである。
しかし、PDFが印刷できない(読めない)事例と、電子証明書の有効確認ができなかった事例について、登記所の不適切な対応が原因で大量にあったと思われる補正に関する記載がないのは非常に疑問である。

補正事例を紹介した意図は、代理人である司法書士が適切に対応するよう求めるものであると理解する。
しかし、司法書士に適切な対応を求めるためには、司法書士が提供(送信)した申請情報が、登記所でどのように処理されているのか具体的に説明するか、説明のための資料の提供が必要であると思われるが、そのための情報は提供されていない。

よって、法務省は司法書士に対し、それぞれの補正事例について、登記所でどのような対応がされたのか説明する必要がある。

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特例方式特有の補正事例

2008-02-29 | オンライン申請
特例方式特有の補正事例
半端なソフトとシステムを利用した場合の不具合事例

申請人は、中途半端な出来損ないのソフトで、不充分な手引書を見ながら、申請情報を作成し送信しています。申請人は、申請情報が登記所でどのように処理されていのかまったく知りません。
登記所は、申請人が利用している申請書作成支援ソフトの内容も、手引書も知ることができます。

オンライン申請特有の補正の原因は、中途半端なソフトを提供している法務省にあります。

法務省は、申請人が中途半端なソフトで作成した申請情報の不備を、申請人の責任に転化するのではなく、登記所で対応できる部分は柔軟に対応し、速やかにソフトの改良をする必要があります。

絶対要件である登記原因証明情報(PDF)の添付がなくても登記が完了した事例もあれば、申請情報の補正(オンラインで補正書を提供する)をボールペンで完了した事例もあります。(オンラインで利用できる便利なボールペンがあるようです。)


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規則別記13号様式が変更されました

2008-02-27 | オンライン申請
申請人側の事情は考慮せずに、登記所における適正かつ効率的な事務の遂行という観点から、規則別記13号様式が変更されたそうです。

適正かつ効率的な事務の遂行という観点から考慮するならば、効率的な事務の妨げになっている、電子情報として利用していない「登記識別情報」を廃止すべきではないのか?

平成20年2月21日法務省民二第659号 の一部抜粋
別記鶉13号様式は不動産登記規則で規定されているところではありますが、登記所における適正かつ効率的な事務の遂行という観点から、同様式の一部に法務局使用欄を付加した別添の別記第13号様式を使用いただきますよう、お願いいたします(不動産登記規則の改正までは予定しておりません。)


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規則別記13号様式が変更されました

2008-02-27 | オンライン申請
規則63条1項柱書きの法務大臣が定める場合が突然変更されたように、
別記13号様式が変更されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji142-1.pdf

元々使えない様式だったので、登記所で手直ししたのでしょう。

変更された様式も、添付情報等を自分で入力しなければならないので、
使い勝手が良いように、変更したものを提案します。
http://nnn2005.com/Documents/kisoku13.pdf

連件の場合は一行目の括弧の部分に(1/2)等の表示をします。
登記所等の欄は、申請(送信)後に受領するコメントから、4行分を貼り付けます。
白い□の部分はチェックしても良いし、黒い■にしてもかまいません。


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法務省オンライン申請システムの新着情報

2008-02-23 | オンライン申請
2月22日は、何回もお詫びしています。
安心して利用できるシステムにしてください。

【お知らせ】不動産登記、商業・法人登記関係手続における受付処理について(平成20年2月22日午前11時30分)
現在、不動産登記、商業・法人登記関係手続について登記所における受付処理に時間を要しております。利用者の皆様には御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
早期解消に向けて対策を講じておりますので、しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

【お知らせ】不動産登記、商業・法人登記関係手続における受付処理遅延の解消について(平成20年2月22日午後12時30分)
不動産登記、商業・法人登記関係手続について登記所における受付処理に時間がかかっておりましたが、解消いたしましたのでお知らせします。利用者の皆様には御迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

【お知らせ】神戸地方法務局伊丹支局における停電による登記事務処理の停止について(平成20年2月22日)
2月22日(金)13時40分ころから、神戸地方法務局伊丹支局において、同支局付近一帯の停電により登記所システムが停止しております。このため、同支局に対する不動産登記及び商業法人登記の受付処理ができない状況となっております。
すでにオンラインにより送信された申請及び窓口に提出された申請については、伊丹支局への電源の供給が復旧次第、受付処理がされることとなります。
電源の供給が復旧しましたら、本欄にてお知らせいたします 。

【お知らせ】不動産登記、商業・法人登記関係手続における受付処理遅延について(平成20年2月22日午後4時)
本日15時ころから、本日午前中に発生した不動産登記、商業・法人登記関係手続について登記所における受付処理に時間を要する事象が再度発生しております。利用者の皆様にはたびたび御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
早期解消に向けて対策を講じておりますので、しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

【お知らせ】不動産登記、商業・法人登記関係手続における受付処理遅延等の解消について(平成20年2月22日)
不動産登記、商業・法人登記関係手続について、登記所における受付処理に時間を要する事象が発生しておりましたが、本日16時15分ころ解消し、本日時間内の申請については、すべて処理を終了いたしました。
また、付近一帯の停電により、本日13時40分ころから神戸地方法務局伊丹支局において登記所システムが停止しておりましたが、15時ころに電源の供給が復旧し、業務を再開いたしました。
利用者の皆様には御迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

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補正しないと却下されるかも

2008-02-21 | オンライン申請
21日昼前に、登記所より電話があり、補正しなくても良いことになりました。

却下事由があって、補正に応じなければ却下になると思うのですが、今回の事例は、却下事由ではなかったということのようです。

補正書は送信していないのですが、処理状況画面は「審査中(補正)」から、「審査中」に変わっていました。

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補正しないと却下されるかも

2008-02-21 | オンライン申請
申請書作成支援ソフトの、相続登記の基本書式の登記の目的欄には、「所有権移転」と書かれています。原因の欄には、「平成  年  月  日相続」と書かれています。

しかし、被相続人の氏名を記入する欄には、「被相続人」とは書かれていません。
つまり、この欄には「氏名」だけを入力すれば良いということです。

オンライン申請が始まって、3年になります。

法務省は申請情報作成用のソフトを提供しており、このソフトを利用しなければオンライン申請できません。

申請人側は、登記所での事務処理の内容は判りません。しかし、登記所は、申請書作成支援ソフトと、その手引書の内容を知ることができます。

登記所の職員が登記に関する法務省の窓口である認識があれば、特例方式により提供された申請書情報について、簡単に補正の指示などできないはずです。

登記所を含めて、本気でオンライン申請の利用促進を考えているのであれば、却下事由で無ければ(登記所で対応できるのであれば)補正指示ではなく、要望として通知すべきです。

簡単に補正の指示を出し、申請人が補正又は取下げをしていてはいつまで経っても利用できるものにはなりません。


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補正しないと却下されるかも

2008-02-21 | オンライン申請
19日にオンラインで相続登記を申請し、添付書面は20日昼頃登記所に到達。
20日の午後4時頃、補正通知のメールと電話があった。

補正通知の内容
被相続人の氏名の前に「被相続人」の文言がないから、補正書を送信するように。
22日(金)までに補正しない場合は「却下」する。

補正通知に対する当方の回答
送信した申請情報に「被相続人」の文言が無いのは、申請書作成支援ソフトの仕様であるから補正の必要は無い。
よって、補正書の送信もしない。

登記所は、申請人側の事情が判らず、書面申請の感覚で補正を求めている事例が相当数あると思われる。
補正の必要のない事項について補正を求めることは、極めて不適切である。

22日には却下のされるのかな?


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オンライン申請は誰にメリットがあるのか?

2008-02-20 | オンライン申請
電子証明書が普及していない状況では、特例方式は、司法書士のための制度であると感じています。
しかし、「いったい誰にメリットがあるのか」とも感じています。

商業・法人登記は、別紙に記載したものがそのまま登記事項として利用されるようですから、多少は、登記所の省力化に役立っていると思います。
不動産登記の場合は、登記所の省力化に役立っているのでしょうか?申請人も登記所も手間が増えただけのように感じます。

登記の手段であるオンライン申請が目的になっています。
出来損ないのソフトと信頼性の無いシステムではメリットは感じられません。

3月末には、不動産登記も全登記所がオンライン指定庁になるようです。
登記簿に対する書面申請から、電子情報を利用する申請システムに変更するために、根本から変える必要があります。


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租税特別措置法第84条の5の規定の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて

2008-02-19 | オンライン申請
租税特別措置法第84条の5(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)の規定の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)(平成20年2月12日法務省民商第530号)

 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)が平成20年1月1日から施行され、同法により新設された租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第84条の5の規定も同日から施行されたところですが、これに伴う商業・法人登記事務の取扱いについては、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

          記

1 設立の登記の範囲について
法第84条の5第2号が適用される登記は、登録免許税法別表第1の24(一)イからハまで、ホ、ト及びリ、同25(一)イ並びに同26(一)に掲げる設立の登記である。

2 申請書情報への根拠条文の記載について
申請書情報に登録免許税額の特例控除に係る根拠条文の記載がない場合であっても、補正させることを要しない。
なお、この場合においては、登記官は、申請書情報の内容を表示した書面(商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第104条)の適宜の箇所に根拠条文を記載の上、これを保存するものとする。

3 登録免許税の還付について
1の登記の申請に際し、申請人が法第84条の5に定める控除すべき額を控除しないで計算した額を登録免許税として納付した場合においては、その控除すべき額について、当該者からの還付請求に応じることとする。


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