井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

第6回 登記識別情報制度についての研究会議事概要

2006-12-26 | 不動産登記
第6回「登記識別情報制度についての研究会議事概要」が発表されました。

 議事概要 配布資料

 第6回議事概要の意見から引用
「登記識別情報の機能は,申請者側からみれば,書面であれば印鑑証明書,オンラインであれば電子署名,これとあいまって登記識別情報が提供されれば,これをもって本人確認が完結し,迅速な本人確認が可能になる。」


本気でこんなこと考えている委員も居たんだ。

「印鑑証明書」と「電子署名」の機能は、全く違う。
「電子署名」があれば本人確認できるけど、「印鑑証明書」だけでは本人確認はできない。

「登記識別情報」は、単なる12桁の記号。こんなもんで本人確認なんてできるわけがない。


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中間省略登記問題

2006-12-19 | 不動産登記
中間省略登記問題

法務省と折衝を続けてきた内閣府規制改革・民間開放推進会議は、運用が不明確なため混乱が生じていた「第三者のためにする契約」で登記可能であることを周知徹底させ、実質的な問題解決を図る方針を固めた。年内に対応を閣議決定する。

 「第三者のためにする契約」を活用する取引では、A→B→Cと不動産を転売するときに、AB間の売買で、現在の登記の名義人であるAから、所有権を第三者Cに直接移転させる。

 この方式は、法務省が中間省略登記を受理する代わりに、内閣府に対し対案として示したもの。これにより登記の正確性を保ちながら、取引費用の低減ニーズに応え、住宅・土地市場の活性化を図る狙い。中間取得者の登記費用の負担が、最終消費者へのしわ寄せとなるという弊害を解消する。

 12月25日に予定している同会議の最終答申に、こうした契約により登記できることを周知すべきと記載し、翌日その旨を閣議決定する予定だ。これに基づき、法務省から年明け早々に、各地の登記所をはじめ、司法書士会や不動産業界に対して周知文書が出される見通し。


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オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除の創設(案)

2006-12-15 | オンライン申請
電子政府の構築に向け、オンライン登記申請の利用促進を図る観点から、平成20年1月1日から2年間の措置として、一定の登記を受けようとする者が、オンラインにより当該登記の申請を行った場合には、一定の要件の下、当該登記に係る登録免許税の税額を次のとおり軽減する。

(1)対象となる登記
① 不動産登記:所有権の保存登記・移転登記、(根)担当権の設定登記
② 商業・法人登記:法人設立の登記
(注)「法人」とは、株式会社、合名会社、合資会社等をいう。
(2)軽減税額(税額控除額)登録免許税額の10%又は5千円のいずれか低い金額

[考え方]
○措置の必要性:登記申請はオンライン利用促進対象手続の上位に位置する申請件数の多い手続であることから、司法書士等によるオンライン利用を本措置により促進することにより、行政手続全体のオンライン利用率の向上に寄与する。
○適用開始時期:平成19年末までに全国の約9割の登記所でオンライン登記申請が可能となる見込であること等から、平成20年1月からの適用とする。
○軽減税績:オンライン登記申請に対するインセンティブ措置として税額を10%軽減するが、国税の電子申告に対する措置とのバランスを勘案して、5千円を上限とする。


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オンライン申請と登記識別情報

2006-12-10 | オンライン申請
登記識別情報は、オンライン申請のために創設された制度です。

オンライン不動産登記申請の手順  登記識別情報の問題

不動産登記のオンライン申請システムは、誰でも、何時でも、何処からでも利用できるシステムらしいのですが、商業・法人登記申請システムに、登記識別情報関連のシステムを付け足したもので、事前準備を含めて、非常に判りにくいものです。

しかも、オンライン申請のために創設された、登記識別情報の提供及び取得の手順、取得後の登記識別情報の保管方法等、誰でも簡単に利用できるシステムではありません。

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書面申請と登記識別情報

2006-12-09 | オンライン申請
登記識別情報の問題

登記識別情報は、オンライン申請のために、書面(物)では無く、デジタル情報を提供する必要があるために創設された制度である。

現在、オンライン申請に必要な住民基本台帳カードは、ほとんど交付されておらず、オンライン申請は物理的にできない状況であり、登記申請は、ほぼ100パーセント書面で申請されている。

オンライン申請のための制度であるデジタル情報を、書面申請で使用しているため、問題が生じていることを認識して、現在の登記識別情報を廃止し、書面(物)をデジタル情報として利用する方法を考える方が現実的である。


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登記識別情報の問題点 3

2006-12-08 | 不動産登記
登記識別情報の問題点

書面で登記申請した場合、登記識別情報は、「登記識別情報通知」として書面で交付されますが、登記識別情報は、形の無い情報(記号)です。
次回、登記申請時に提供を要求されるのは、書面の「登記識別情報通知」ではなく、情報(記号)としての登記識別情報です。
つまり、記号である登記識別情報をメモ書きして、司法書士に見せれば良いことになっているのです。

しかし、メモを見ただけで、登記申請に必要な登記識別情報(記号)であるかどうかの判断は誰にもできません。

そんなメモと引換に代金を支払うことができますか?

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登記識別情報制度についての研究会 5

2006-12-07 | 不動産登記
登記識別情報制度についての研究会第5回の議事概要が公表されました。

登記完了証に関する意見も多数あったようです。


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損保不払い再報告 内容、異例の公開へ

2006-12-05 | 司法書士
損保不払い再報告 内容、異例の公開へ

 金融機関から報告内容は原則非公開だそうですが、損害保険会社の保険金不払い問題に関する報告内容は、金融庁から公開されるようです。

昨年、約18万件(約84億円)の不払い報告の後、
本年9月、約14万件(約103億円)の新たな不払いについての報告があったようです。


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登記識別情報の問題点 2

2006-12-05 | 不動産登記
登記識別情報には、法務省が、廃止を含めて検討するための研究会を設置しなければならなかった、重大な問題があります。

登記識別情報を見たこともない人も、研究会の議事概要を読んでください。
登記識別情報の何が問題なのか理解していただけると思います。

第1回議事概要第2回議事概要第3回議事概要第4回議事概要

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登記識別情報の問題点

2006-12-01 | 不動産登記
登記識別情報制度についての研究会は終了しました。
しかし、具体的な改善もなく、存続するようです。

研究会が設置された事情と、登記識別情報の問題点




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