井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

不動産登記規則が、7月下旬に改正されます。

2008-06-07 | オンライン申請
不動産登記規則が、7月下旬に改正されます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080035&OBJCD=&GROUP=

1.申請情報、添付情報等の保存期間を30年にする。
仮に、書面で保存するのであれば、登記所の統廃合によって廃止された庁舎を、倉庫代わりに使うのかも?
仮に、電子情報として保存するのであれば、新システムへの移行作業が順調に進んでおり、データベースに関するソフトとシステムについても完成に近づいているためと思われます。

2.一部の登記所で資格証明書の添付を省略できる事とする。(本局では省略不可。)

インストローラの入れ替えも含めて、システム全体が完成に近づいている感じを受けます。
登記事項証明書の窓口交付も、近々実施されることになるかも?

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参考資料(督促手続の場合)

2008-06-06 | オンライン申請
平成20年2月18日、政府認証基盤政府共用認証局に統合された
督促手続オンラインシステム
http://www.tokuon.courts.go.jp/AA-G-1070.html
に関する資料です。

督促手続オンラインシステム環境設定手順書
http://www.tokuon.courts.go.jp/download/KankyoKochikuTejunsho.pdf

督促手続の場合は、JAVAは最新バージョンを使用し(P11)、
Vista利用に伴う字形の変更は無視(P36)しているようです。

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オンライン申請システムは、6月23日から変更されます。

2008-06-06 | オンライン申請
オンライン申請システムは、6月23日から変更されます。
6月20日午後8時30分から新インストローラの配信が開始されます。
21日(土)、22日(日)に、再設定してください。

6月9日(月) オンライン申請ホームページ「新着情報」欄において入替え作業についての告知
6月20日(金) オンライン申請システムホームページにおいて新インストーラの配布開始
6月23日(月) 新システムにて運用開始

新インストーラの配布開始は,6月20日午後8時30分からの予定。
法務省オンライン申請システムホームページのトップ画面にて案内予定。
なお、インストーラ等のダウンロードは、土日も含めて24時間可能です。

6月23日以降は、新インストーラによって最新版のプログラムがインストールされていないと、オンライン申請システムにログインすることができません。


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インストローラの入れ替え作業の実施について

2008-06-05 | オンライン申請
平成20年6月23日(月)以降は、
新インストローラによって最新のプログラムがインストールされていないと
オンライン申請システムにログインすることができません。


政府共用認証局対応のためのインストローラ入れ替え作業の実施予定

6月 9日(月) 「新着情報」で、実施についての告知
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

6月20日(金)20時30分以降 新インストローラの配布開始
http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi.html

6月23日(月) 新システムの運用開始

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「却下」と「補正」

2008-06-05 | オンライン申請
遺産分割による相続登記を特例方式で申請する場合、相続関係説明図と遺産分割協議書をPDFに変換して、申請情報に添付して送信することになっている。

最近の事例で、遺産分割協議書だけを添付して申請し、相続関係説明図のPDFを追加提供するように「補正通知」を受けた事例がある。
別な案件では、同様な事例で、一方的に「却下」された事例もある。

「取下」と「却下」
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/49507c213f9e1eb872238b9a8d082123
のように、不適切な取下げを認めている事例もある。

つまり、ある登記所では通達により「却下」し、別な登記所では通達を無視して「補正」の通知をし、更には、不適切な取下げを認めている登記所もある。

法務省の説明どおり、カラ申請防止のために一切の補正を認めないのであれば、先の事例のようにPDFの追加提供を求める補正通知は通達に反するもので、極めて不適切である。

特例方式で、PDFについて一切の補正を認めないことはオンライン申請の阻害要因であり、PDFについて補正の通知をしている登記所もあることを認め、書面申請の場合と同様にPDF化した登記原因証明情報についても補正を認めるべきである。

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オンライン申請システムにログインできない

2008-06-03 | オンライン申請
先週の金曜日に特例方式によるオンライン申請をした件で、月曜日にメールが届きました。
すぐに、システムにログインしようとしたのですが、エラー表示が出て、ログインできません。

予備のPCでもログインできず、普段まったく使用していない非常用のPCに環境設定をして、やっとログインできました。

ログインできなかったPCについては、何度も環境設定をやり直してみましたが、ログインできません。リーガル(株)のアドバイスを受けて、地図表示用の設定を解除してやっとログインできました。自分のPCの設定を変更した訳でもないし、ログインできなかった理由は不明です。

システムにログインできないと、補正も取下げもできないわけですから、ログインできるようにといろいろ試して、何とかログインできるようになるまでに1日かかりました。
私のPCだけの事情かも知れませんが、こんなことではオンライン申請なんかやってられません。

先週の24日(土)は、オンライン申請システムのページを表示することもできなかったので、もしかしたら、オンライン申請システムの変更があったのかも? 
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「取下」と「却下」

2008-06-02 | オンライン申請
不備のあるPDFを添付してオンライン申請をした場合、添付情報を提供しないまま、即日取下げている事例があるようです。

現在のオンライン申請システムでは、登記所は登録免許税の納付を確認した後でなければ補正通知を送信することができません。先の取下げ事例の多くが、添付情報を提供する前のようですから、登記所からの補正通知はないわけで、形式的に申請意思の撤回による取下げになります。

補正通知を受けた後に取下げる場合は、「補正のための取下げ」になり、委任状に「登記申請に関する一切の件」等の記載があれば、改めて取下げのための委任状を提供する必要はありません。

しかし、添付情報を提供する前に取下げる場合は、補正のためであっても、取下げの権限を証するための委任状の提供が必要です。先の事例の多くが、委任状も提供しないで取下げているようですが、これは、代理人だけでなく登記所の事務処理にも問題があります。

登記所は、申請情報を受付けた後は、却下事由が無ければ審査を完了し、登記しなければなりません。代理人は、一旦登記所で受付がされると勝手に取下げることはできません。

補正のための取下げであっても、申請意思の撤回の取下げであっても、登記所は取下書を審査して取下げの処理をしなければなりません。
先の事例で言えば、添付情報が提供されていないのですから、登記所は取下書を受付けても審査することができず、取下げの処理をすることができないはずです。

申請情報とともに提供すべきPDFについては、一切の補正を認めないことになっています。現実に却下された事例もあるようです。補正を認めない理由は、空申請防止のためと説明されています。

登記所では、空申請防止のためにPDFの補正を一切認めないと言いながら、一方では、何らの情報(書面)を提供させることなく取下げを認めているのです。
却下すべき申請を、何らの添付情報の提供も無いまま取下げを認める登記所の取扱には問題があります。

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