井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

法務省オンライン申請システムにログインできた方の割合

2007-12-22 | オンライン申請
12月17日からの分が公表されました。
約100%もありますが、全部100%です。
http://shinsei.moj.go.jp/new/login_tokei.html

とりあえず、入り口の整備はできたようです。
納付情報がすぐに返信されないなど、まだ、過渡期の不具合があるようですが、1月15日までには、更に改良されると信じます。


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法務省オンライン申請システムのお知らせ

2007-12-17 | オンライン申請
【お知らせ】ログイン等に関するお問い合わせについて(平成19年12月17日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

ログイン等に関し、以下の事象についてのお問い合わせを多く受けておりますので、対処方法をご案内いたします。

法務省オンライン申請システムのログイン画面を「お気に入り」から開こうとすると「HTTPステータス404-/rcvpkg/」という画面が表示される事象につきましては、ご利用のパソコンがログイン画面を表示するためのURLを正しく記憶していないことが原因と思われますので、ログインする際には、正しいURL
https://shinsei1.moj.go.jp/rcvpkg/default_moj.html
を指定していただきますよう、お願いいたします。

ログインしようとしたところ「ページが見つかりません」というメッセージが表示される事象につきましては、ご利用のパソコンが古い画面データを一時的に記憶しているためであり、この場合には、「Ctrl」キーを押下しながら「F5」キーを押下することで最新のデータに更新され、正常にログインできます。
なお、ログインの際に限らず同じ事象が発生した場合には、同様に対処することで解消できる場合があります。


※ 今回のアドレス変更は、機器(サーバ)の更新に伴うものと思われます。先週までと比較して、通信速度、処理能力が飛躍的に向上している印象を受けました。


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法務省オンライン申請システムのお知らせ

2007-12-17 | オンライン申請
【重要】登記申請書作成支援ソフト(V3.4C以前)のバージョンアップ方法について(平成19年12月17日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

平成19年11月30日付け及び12月7日付けの新着情報にて、登記申請書作成支援ソフトウェア(以下「作成支援ソフト」という。)のバージョンアップ(V3.4C→V3.5A)についてお知らせをしているとおり、12月17日(月)以降、ご利用のパソコンにV3.4C以前の作成支援ソフト(以下「旧ソフト」という。)がインストールされている場合には、バージョンアップ機能を利用してバージョンアップを行うことができなくなりました。バージョンアップを行う場合は、以下の手順で作成支援ソフトのバージョンアップを行っていただきますようお願いします。

なお、V3.5Aからの今後のバージョンアップは、これまでどおり、作成支援ソフトの「バージョン確認」ボタンを利用して行うことができます。
※ 作成支援ソフトのバージョンは、初期画面右上の情報ボタンの右側に表示されています。


※ アンインストールしないで、上書きインストールすると、申請書様式が二重に登録されます。必ず、アンインストールしてからインストールしてください。


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オンライン申請システムの新着情報

2007-12-16 | オンライン申請
【お知らせ】法務省オンライン申請システムにおいて納付情報の不整合が生じたことについて(平成19年12月15日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

12月11日(火)、法務省オンライン申請システムにおいて、不動産登記及び商業・法人登記に係る登記申請又は登記事項証明書等の送付請求の一部について、登録免許税又は登記手数料(以下「登録免許税等」といいます。)の納付情報に不整合が生じ、その結果、登記事項証明書等の送付請求の一部について、登記手数料の納付前に納付済みとして処理が行われました。
(10割の軽減措置ではなかったようです。)

該当する申請をされた利用者の方には、個別に御連絡をさせていただくことがありますので、何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。なお、登録免許税等の二重納付などは生じていません。
(当然でしょう。普通の感覚では、二重に納付する前に文句を言います。)

この原因は、12月8日(土)から10日(月)にかけて、法務省オンライン申請システムについて試験を実施した際、手順の一部に誤りがあり、試験用の情報の一部が審査者側の処理状況に表示されたことによるものと判明しております。
法務省オンライン申請システムにおいて、このような事態が生じましたことをお詫びするとともに、今後の再発防止に努めてまいります。
(つい最近も、同じようにお詫びしていましたね。)

お詫びするときは、「今後の再発防止に努めてまいります。」と書いているけど、前回のお詫びはネット上から消しているから、お詫びする度に前回のお詫びは取り消しているのでしょうね。

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住基カードと電子証明書

2007-12-16 | オンライン申請
住民基本台帳カード(以下、住基カード)の有効期間は10年間です。住基カードのICチップに電子証明書を入れたものが公的個人認証カード(以下、個人認証カード)です。個人認証カードの有効期間は3年間です。

住基カードの交付を受け、電子署名できるように個人認証カードにすると、3年ごとに更新が必要になります。3回目の更新が終わると、住基カードの有効期間は残り1年間ですが、個人認証カードの有効期間は残り3年です。

個人認証カードは、元の住基カードが有効な期間内で電子証明書として利用できるものと理解していたのですが、違っていました。11年目に入ると、個人認証カードしては有効であっても、住基カードとしては無効になるのです。

書面に置き換えると、住基カードは住民票に、個人認証カードは印鑑証明書に相当します。交付後10年間はどちらも有効なのですが、11年目に入ると、印鑑証明書としては有効なのですが、住民票としては無効なものになるのです。

何か変ですね。

たいていの場合、印鑑証明書は住民票の代わりに使用することができますから問題ないのでしょうか。尚、個人認証カードは有効期間内に更新すると、新しい有効期間は更新した日から3年間になります。





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オンライン申請システムにログインできません

2007-12-15 | オンライン申請
法務省オンライン申請システムの「新着情報」より
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

【お知らせ】アクセス集中による法務省オンライン申請システムにログインしにくい事象等について(平成19年12月14日)

現在、アクセス集中により、法務省オンライン申請システムにログインしにくい事象や手続中の一時的な通信エラーが発生しており、また、不動産登記の登記事項証明書送付請求における納付情報の通知に時間を要しております。利用者の皆様に御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
早期解消に向けて対策を講じておりますので、しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

司法書士全員が一度にアクセスしても、1万8千なんだけど、そんなことは絶対に無いから、もしかしたら、数百人がアクセスしたのかな?
確か、平成19年の4月には、一日数百人がアクセスできるようなシステムだったよね。今は一日千人くらいは大丈夫?

もしかしたら、まったく増強していないのかも?
幾ら準備しても、ログインできないと、どうにもしようがない。
24時間使えるようにすれば、少しは解消できるかも?
何言っても、通じないようだから、言うだけ無駄か。


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法務省へのお願い

2007-12-14 | オンライン申請
本日、知り合いの司法書士事務所で、パソコンの環境設定をしてきました。
実際に出向いてお手伝いできる状況であれば、何とかするのですが、電話で相談を受けても、出向いてお手伝いできないこともあります。

そこで、オンライン申請システムを利用するための環境設定の操作ガイドのバージョンアップをお願いします。
https://shinsei2.moj.go.jp/download/man/zyunbi_manual.pdf

12月14日(金)夕方5時頃、環境設定の終わったパソコンで、申請システムに
ログインしようとしたのですが、ログインできませんでした。
せっかくやる気になっている人も、ログインできなければ利用することもできません。

現在、急ピッチでシステムの整備(増強)をされていると思いますが、不安なく利用できる環境を整備していただけるようにお願いいたします。


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半ラインでの登記識別情報の提供方法

2007-12-13 | オンライン申請
不動産登記規則の改正案に、オンライン申請の場合の登記識別情報の提供及び受領に関する項目はありません。

不動産登記のオンライン申請の場合、添付情報は申請情報と併せて一括して送信することになっています。「登記識別情報(記号)は電子情報としてオンラインで提供しなさい。」と言うことです。

そのためには、申請人は、通称「Bソフト」を使う必要があるのですが、これがとんでもなく使いにくいのです。登記名義人ごとに作成し、住所・氏名、物件情報、登記識別情報等を入力します。

申請情報を入力するとき、登記事項証明書の交付請求をするときは、登記情報提供システムから物件情報を取得することができますが、登記識別情報提供様式に入力するときは利用できません。全部自分で入力しなければなりません。

登記識別情報も12桁の記号を2回づつ入力します。入力した記号は、「************」と表示され、正確に入力できたかどうか確認することはできません。
提供しなければならない情報(記号)が、数十個なんて場合は、やってられません。

もう少し使い勝手の良いものに改良するか、法務省ができないのであれば、仕様を公開して民間にソフトの開発をお願いすべきです。

法務省は、仕様の公開について、セキュリティ上の問題があると言いますが、昭和40年代、オフコンを製造していたIBMが、パソコンの製造を始めようとしたときの話です。

IBMの担当者は、ビル・ゲイツと話を始める前に、「これから話すことは、既に知っていることであっても、他人に話してはならない。」旨の誓約書へのサインを求めたそうです。

つまり、ソフトの開発者は、ソフトの開発によって得た情報が他に漏れるようなことがあれば命取りになることを充分に認識しています。

使い勝手の悪いソフトでは、使いたくても使えません。
法務省には、システムの増強とともに、使えるソフトの提供をお願いします。

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法務省のオンライン申請システムにログインできません

2007-12-13 | オンライン申請
法務省オンライン申請システムの「新着情報」より
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

【お知らせ】不動産登記の登記事項証明書送付請求における納付情報の通知について(平成19年12月13日)

現在、不動産登記の登記事項証明書送付請求における納付情報の通知に時間を要しております。利用者の皆様に御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
早期解消に向けて対策を講じておりますので、しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

本当は、納付情報の通知に時間がかかっただけではなく、平成19年12月13日(木)16:24頃には、ログインできない状況になっていました。

エラー表示 1
「ただいま法務省オンライン申請システムへのアクセスが集中しており、つながりにくい状態となっております。
恐れ入りますが、数分後に再度アクセスされるようにお願いします。」

エラー表示 2
「サーブレットエラー コード:5453 処理中に通信エラーが発生しました。

障害の状況だけでなく、原因と対策についての情報公開もお願いします。
来年1月15日に正常にログインでき、申請できるか非常に不安です。

オンライン申請する時は、別途、書面申請の準備もしておく必要がある。なんてことにならないように、お願いします。

 
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不動産登記のオンライン申請利用促進のための改善策について

2007-12-12 | オンライン申請
法務省は、半ライン申請を実施するために、不動産登記令の附則に一条追加し、添付情報の別送を認めることとしました。

(添付情報の提供方法に関する特例)
第5条 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第10条及び第12条第2項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。

添付情報の一つである「登記識別情報」については、電子情報であるとして、別送の対象から除かれていますので、原則どおりオンラインで提供することになります。
具体的には、先日紹介しました、一見セキュリティが確保されているような(実態は、適当な値を入力すれば添付情報として認識する)○○ソフトで暗号化して申請情報に添付して送信します。

つまり、申請人に見せかけだけのセキュリティ確保のために、必要以上の煩雑なパソコン操作を要求して、登記識別情報を提供させるシステムになっています。

登記識別情報は、オンラインで提供及び取得するために考案されたものですから、オンライン申請の際には、当然にオンラインで提供及び取得するシステムになっています。
提供の際は、申請人の電子署名も必要です。

しかしながら、登記識別情報を提供する際に必要な電子証明書は充分に普及していません。そこで、申請人に代わって、代理人である司法書士が電子署名すれば良いと考えたわけです。

そのためには、不動産登記法の改正も必要なのではないかと思っていたのですが、不動産登記規則に(申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)と、従前の登記識別情報に関する説明では考えられないような一言を追加しただけでした。

(登記識別情報の通知の方法)
第63条 登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
 一 (略)
 二 書面申請 登記識別情報を記戟した書面を交付する方法
2 登記官は、前項の通知をするときは、法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者及び前条第1項各号に定める者並びに同条第2項の代理人(申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。

今回の登記規則の改正では、書面申請の場合の登記識別情報を郵送で交付する方法が規定されております。オンライン申請の場合は、オンラインでの提供及び取得が原則であり、その点について変更するとの具体的な規定は書かれておりません。

しかし、規則第63条第2項の括弧書きだけで、オンライン申請の場合の登記識別情報の提供及び受領は、申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者(司法書士)ができることになったのです。

これにより、登記識別情報は、名義人しか知らない情報ではなく、交付された瞬間に名義人以外の者も知っている情報になったのです。
つまり、法務省の登記識別情報に関する説明は大きく変わったのです。

更に、不動産登記のオンライン申請利用促進のための改善策について(要綱案)の最後の部分に「オンライン申請した場合についても、当分の間、法務大臣の定める方法により登記識別情報通知(書面)の交付を希望することができるものとする。」と、書かれております。

つまり、一方でオンラインでの提供しか認めないと言いながら、一方では希望すれば書面でも交付しますと言っているのです。

登記識別情報がオンライン申請の阻害要因であることは、平成18年の神奈川県での実証実験で証明されています。法務省はそのことを充分に認識しながら、何ら対策をせず、オンライン申請の利用促進のために、今までの説明とは矛盾するのではないかと思われるようなことをしているのです。

登記情報の電子化はほぼ完了しています。登記のオンライン申請の利用促進は当然の流れです。そのためには、利用しやすいシステムにする必要があります。
法務省が登記識別情報に拘って、使いやすいシステムを提供できないのであれば、仕様を公開し、民間の協力を求める必要があります。

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