登記識別情報制度は廃止すべきである。
登記識別情報は、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。 (不動産登記法第2条第14号)と、規定されているが、その実質は、国家賠償を免れるための言い訳でしかない。
完全オンライン申請の場合は、申請人は電子署名するのであるから、オンライン申請の阻害要因である登記識別情報を提供させる必要ない。
今後も登記識別情報制度を存続させるのであれば、完全オンライン申請の場合であっても書面で通知し、提供させるのは、特例方式による申請の場合と、書面申請の場合に限定すべきである。
その際は、記号だけを提供させるのではなく、登記済証と同様に、記識別情報通知書を提供することにしたほうが合理的であろう。
登記識別情報は、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。 (不動産登記法第2条第14号)と、規定されているが、その実質は、国家賠償を免れるための言い訳でしかない。
完全オンライン申請の場合は、申請人は電子署名するのであるから、オンライン申請の阻害要因である登記識別情報を提供させる必要ない。
今後も登記識別情報制度を存続させるのであれば、完全オンライン申請の場合であっても書面で通知し、提供させるのは、特例方式による申請の場合と、書面申請の場合に限定すべきである。
その際は、記号だけを提供させるのではなく、登記済証と同様に、記識別情報通知書を提供することにしたほうが合理的であろう。