相続関係説明図の被相続人の死亡年月日の記載を間違えたために、取下げた事例があったようだ。
特例方式により申請する場合、申請情報と共に登記原因証明情報の写し(PDF)を提供する理由は、申請するための要件が整っていないにもかかわらず、受付順位を確保するため等の理由による、架空の登記申請を防止するためであると考えられる。
登記原因証明情報とは、「登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報」である。
相続登記の場合は相続関係説明図の写し(PDF)を提供しているが、相続関係説明図とは、戸籍の原本還付を受けるために相続関係を整理して提供するもので、不動産の表示もなく、必要的添付情報でもなく、「登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報」ではない。
相続登記の原因日付は、添付情報である戸籍謄本(公文書}に記載されており、書面申請の場合であれば当然に補正(訂正)することができるのに、オンライン申請の場合には補正(訂正)を認めず、却下するのは極めて不合理な取扱いである。
【参考】
特例方式により相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合の申請情報と併せて提供すべき登記原因証明情報について(回答)
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20081112hm2_2957.pdf
登記原因証明情報(PDF)に関する取扱いについて(お知らせ)
http://nnn2005.web.fc2.com/20081212nsr_1685.pdf
特例方式により申請する場合、申請情報と共に登記原因証明情報の写し(PDF)を提供する理由は、申請するための要件が整っていないにもかかわらず、受付順位を確保するため等の理由による、架空の登記申請を防止するためであると考えられる。
登記原因証明情報とは、「登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報」である。
相続登記の場合は相続関係説明図の写し(PDF)を提供しているが、相続関係説明図とは、戸籍の原本還付を受けるために相続関係を整理して提供するもので、不動産の表示もなく、必要的添付情報でもなく、「登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報」ではない。
相続登記の原因日付は、添付情報である戸籍謄本(公文書}に記載されており、書面申請の場合であれば当然に補正(訂正)することができるのに、オンライン申請の場合には補正(訂正)を認めず、却下するのは極めて不合理な取扱いである。
【参考】
特例方式により相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合の申請情報と併せて提供すべき登記原因証明情報について(回答)
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20081112hm2_2957.pdf
登記原因証明情報(PDF)に関する取扱いについて(お知らせ)
http://nnn2005.web.fc2.com/20081212nsr_1685.pdf