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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

オンライン申請は何でもあり?

2008-06-12 | オンライン申請
その1

特例方式で連件申請。オンライン申請システムの送信画面で、2件目がエラーになったが、そのまま送信実行。検証エラーが出た2件目の申請情報は送信されず、1件しか送信されなかった。

再度、電子署名をやり直して、2件連件で申請(送信)し、先の申請情報の取下げについて登記所に電話。
「取下げはオンラインでないとだめですか?」
「書面でいいですよ。」
再送信した申請情報の添付書面と一緒に、「取下書」(書面)送付して取下完了。

特例方式でも、オンライン申請の場合は、取下げもオンラインでしょう?
取下げられた申請情報は取下情報とともに、電子情報として保存するのでは?
代理人の電子署名が無ければ、取下書を電子情報として保存できないでしょう?


その2

登記識別情報提供様式に登記識別情報(12桁の記号)を誤って入力、補正通知が来て、取下げるよう説明された模様。

再度、正しい登記識別情報を提供すれば良いのでは?
仮に、正しい登記識別情報を提供できない場合は、本人確認情報を提供する。本人確認情報を提供できない場合は、事前通知になるのでは?
いずれにしても、取下げる必要は無いのでは?


コメント
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