井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

吉田えり、米独立リーグ入りへ

2010-02-26 | その他
女子野球選手の吉田えり投手(18)に対し、米独立リーグ、ゴールデンベースボールリーグの「チコ・アウトローズ」が、獲得に乗り出すことが25日明らかになった。26日に正式オファーを出す。吉田が条件面で応じて正式契約すれば、米国の男子プロリーグでプレーする、初の日本人女性選手誕生となる。
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100226-OYO1T00806.htm?from=main2

吉田は1月末に渡米。プロ球団との契約を目指す多数の選手が集まり、腕を競い合う「アリゾナ・ウインターリーグ」に参加。2月12日のカナダ戦で先発して4回を無失点に抑えて初勝利を挙げるなど、9試合に登板して1勝1敗、防御率4・34の成績を残した。

今季チコのゼネラルマネジャー(GM)に就任するマイク・マーシャル氏は、「未熟なところもあるが、もっと高いレベルでもやっていけるところを見せてくれた。機会を与えたい」と話していた。

ゴールデンベースボールリーグは昨年、伊良部秀輝投手が所属していたリーグで、チコはカリフォルニア州北部の都市。男子と一緒にプレーするリーグでは、1997年にアイラ・ボーダーズ投手が、他の米独立リーグで、初の女性選手としてプレーしている。

ナックルボールを武器にする吉田投手は昨年、関西独立リーグ・神戸でプレー。米ウインターリーグの結果を受けて、今春開幕する独立リーグの三重に入団するかを決める予定だった。

吉田えり 「声がかかるのはうれしいし、アメリカに来たかいがあった。前向きに考えたい。」

過去の記事
2009/12/16 吉田えり投手が“米国武者修行”へ
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/2567a8b3e6bc38c39d9134f58054912e

2009/03/27 吉田えり、プロデビュー
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/3ec69026165dca272cdd2a3d7878fa25

2008/11/16 「女子プロ野球選手」誕生へ
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/9452bd47eb72609ff30b197afac0dd0b

2008/11/05 「女子プロ野球選手」誕生へ
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/a0cbe8af1ba2cea526b4aaae46022b48
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国選弁護報酬を水増し請求

2010-02-26 | その他
捜査段階の容疑者に国費で弁護士をつける「被疑者国選弁護制度」で報酬を水増し請求したとして、岡山県警捜査2課は25日、元検事で岡山弁護士会所属の弁護士、黒瀬文平容疑者(68)=鳥取県倉吉市生田=を詐欺容疑で逮捕したと発表した。

http://www.asahi.com/national/update/0225/OSK201002250192.html?ref=rss

黒瀬弁護士は91年に大学助教授から副検事になり、95年に検事に任官。退官後の00年に弁護士登録した。
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司法書士会、報酬上限検討へ

2010-02-25 | 司法書士
司法書士会、報酬上限検討へ
http://www.asahi.com/national/update/0224/TKY201002230505.html

日本司法書士会連合会は23日、債務整理にかかわる司法書士や弁護士の高額報酬やモラルの欠如が問題化しているのを受け、報酬の上限設定を検討する方針を明らかにした。広告の指針も作る。6月の定時総会をメドに結論を出す見通しだが、カルテルとして問題視する可能性が高い公正取引委員会との調整が必要だ。

報酬を設定すると独占禁止法に違反するのでは?
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「戸籍法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2010-02-24 | オンライン申請
「戸籍法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

法務省民事一課は、除かれた戸籍の保存期間を80年から150年に変更するようだ。
登記所(法務省民事二課)は、相続登記の際、披相続人について出生から死亡までの戸籍を要求するのだから、保存期間は150年ではなく、永久にすべきでは?

できれば、住民基本台帳法施行令第34条第1項も改正して、除かれた戸籍の附票の保存期間も延長して欲しい。
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法務省の検討事項

2010-02-24 | オンライン申請
12月の意見交換会の議事要旨より
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji192-01.pdf

目隠しシールが剥がれない問題 
12月の意見交換会では「どのような手続をもって再び発行するのか」検討中と言うことであった。
提供できない場合の正当事由も、まだ、検討中かな?

本人確認情報 
「資格者代理人であるAとBという二名がいた場合は,AがBに委任できず直接本人確認しなければいけないという合理性はどこにあるのか。AとBが業務委託をしているような場合,BがAの確認行為の代理を委託するという行為に関しては,法的に何ら問題がないように考えられないのか。」 【中村政務官】
「今後,今政務官から指摘があった点を踏まえた検討もありうると考える。」 【民事第二課】
「検討してください。」 【中村政務官】

何時まで検討するのか?
もしかしたら、検討するかどうかを検討中かも?
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レタスカード

2010-02-24 | その他
京都地検は23日、詐欺容疑で元社長(51)と元財務担当役員を24日に逮捕する方針
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010022301000962.html

捜査関係者によると、元社長らは2008年1月、外資系金融機関の特定目的会社(SPC、東京都港区)に約70億円分の消費者ローン債権を約39億円で譲渡したが、大半が存在しない架空の債権だったという。
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100223-OYO1T00289.htm?from=main3
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法務省の考え方

2010-02-21 | オンライン申請
「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」に関するパブリックコメント
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten/dai2/siryou1.pdf

問題点 087
本人確認情報を作成する際に申請人から提示を受ける資料は限定的に規定されており、写真付の証明書を所持していない申請人に対しては、事前に住民基本台帳カードの交付を受けるよう依頼し、申請人から住民基本台帳カードの提示を受けて本人確認情報を作成し、提供している事例も多い。資格者代理人が申請人から公的個人認証カードの提示を受けて本人確認情報を作成し、登記識別情報の提供に代えて提供することが可能であるなら、申請人自身が委任状等に住民基本台帳カードを利用して電子署名した情報を提供し、登記識別情報の提供に代えることも不合理ではない。
電子署名の普及のためにも申請人を特定するための情報として電子署名を利用することを考慮すべきであり、特例方式の更なる利用促進のために、申請人が電子署名した場合は登記識別情報の提供を不要とする取扱いを提案する。

法務省の考え方
登記識別情報の提供をしていただく趣旨は、他に提供される情報と併せて、登記の真正性を担保するものです。そのため、本人の電子署名のみをもって本人の真意を確認するのは、不十分と考えます。したがって、ご提案の方法を受け入れることは困難であると考えます。

登記識別情報は、本人確認のために提供する情報であって、申請意思の確認のために提供する情報ではない。
本人確認の方法として電子署名だけでは不十分で、登記識別情報のほうが優れているのであれば、その理由を説明すべきである。
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ある登記所の質疑応答

2010-02-21 | オンライン申請
【問】
規則第72条の第2項第3号書面の具体例は住民票の写しや印鑑証明書、外国人登録原票記載証明書と考えるが如何か。
【答】
何れも規則第72条の第2項第3号の要件を満たしている。但し規則第72条と異なる規定により必要添付書類となっている印鑑証明書(義務者の印鑑証明書等)を流用することは出来ない。住民票の写しや外国人登録原票記載証明書などが他の規定を根拠に添付を要するものでなければ利用可能です。

要は、「申請情報に添付すべき書面の提示を受けても、本人確認のための書面の提示を受けたことにはならない。」と言うことである。

そうであれば、本人が公的個人認証カードで電子署名して申請する場合は、公的個人認証カードの提示を受けて本人確認情報を作成することは認められないのかも?
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共通番号に住基ネット

2010-02-21 | オンライン申請
政府は社会保障と税の共通番号制度で住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を活用する検討に入った。全国民に固有の番号が割り振られている既存の仕組みを使い、システム設計にかかるコストや時間を抑える。住基ネットの採用が固まれば、共通番号の具体的な活用策をめぐる議論の早期着手にもつながりそうだ。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20100221ATFS2001H20022010.html
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旧宮城県三本木町(現大崎市)の不動産登記問題

2010-02-21 | オンライン申請
旧宮城県三本木町(現大崎市)の不動産登記問題で、町が実在する土地を含む47筆を「不存在地」として法務局に届けたため、複数の民有地が閉鎖登記されていたことが20日、分かった。町は国土調査に基づき県の認証を受ける際、不存在地を「0筆」と報告しており、虚偽報告の疑いも浮上している。

町は95年4月、不存在地を0筆とする調査結果で県に認証を請求。県の認証が下りた後、町は法務局に不存在地を47筆とする地籍簿を提出した。法務局は95年7月、国土調査の結果として47筆を閉鎖登記した。

47筆のうち19筆の民有地(計約5114平方メートル)は所有者の同意を得ていなかったり、調査結果と異なったりしていた。正規の手続きを経ずに不存在地にされた可能性があるとみられている。

http://www.kahoku.co.jp/news/2010/02/20100221t11022.htm
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