井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

不動産登記の特例方式について その7

2008-06-22 | オンライン申請
登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用

【引用始】
法務省としては、本年2月1日に法務省ホームページにおいて開発仕様案を公開し、各民間ベンダーから意見を聴取しているところであり、今後、登記識別情報関係様式の入力簡易化のための機能の追加等により、民間の登記申請用のソフトウエアと登記申請書作成支援ソフトウエアとのスムーズな連携が可能となるものと思われる。
また、言うまでもないところであるが、法務省が提供する登記申請書作成支援ソフトウエアの充実や法務省オンライン申請システムの能力増強等についても、引き続き、取組を継続していく予定である。
【引用終】

特例方式を含めてオンライン申請の場合は、登記識別情報はオンラインで提供する必要がある。しかし、申請書作成支援ソフトも、オンライン申請システムも、申請情報に登記識別情報が添付されているかどうかのチェック機能は無い。
登記原因証明情報のPDFの添付を忘れた場合は、補正は認められず却下されるが、この場合も、添付されているかどうかのチェック機能は無い。

申請書作成支援ソフトもオンライン申請システムも法務省の提供である。
申請書作成支援ソフトで申請情報を作成し、ソフトの指示通りにオンライン申請システムにログインした場合であっても、オンライン申請システムは、直前に作成した申請情報を自動的に読み込むことも出来ず、送信する申請情報が保存されているフォルダを申請人が指定しなければならない。
中途半端な連携しかされていない、お粗末なソフトとシステムである。

現在の出来損ないの申請書支援ソフトは、書面申請の基本書式を参考に作成されたもので、電子化された登記情報を、電子情報として利用できるオンライン申請のためのソフトではない。
手引書が無くても利用できるソフトとシステムの提供を要望する。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産登記の特例方式について その6

2008-06-21 | オンライン申請
登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用

【引用始】
登記識別情報が知られないようにするための措置について
規則第63条第2項は、代理人としてオンライン申請をする者が、申請人から登記識別情報を知ることを特に許されている場合には、登記官は、登記識別情報が第三者に知られないようにするための措置を講ずる必要はないとされ、これを踏まえ、法務大臣の定める方法が変更され、登記識別情報の提供及び受領に係る登記識別情報提供様式、登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイル(以下「提供様式等」という。)には申請人本人の電子署名が不要とされ、提供様式等には代理人の電子署名がされていれば足りることとされた。
【引用終】

登記官が、登記識別情報の提供を受けて登記名義人であると特定することができるのは、登記官が、他人に知られないようにシールで目隠しして登記名義人に交付し、(法務省の勝手な推定では)登記名義人本人が封筒に入れて提供しているから、本人しか知らない情報の提供があったものとして、登記名義人であると特定することができるのであって、本人から特別な授権を受けた者に対して交付した場合(登記官が、登記識別情報が第三者に知られないようにするための措置を講じなかった場合)は、本人しか知らない情報の提供があったものとして、登記名義人であると特定することはできない。

交付した時点で、名義人以外の者が知っている可能性のある登記識別情報は、本人だけが知っている情報ではなく、登記名義人を特定することができる情報ではない。
つまり、「登記官は、登記識別情報が第三者に知られないようにするための措置を講ずる必要はない。」と決定した時点で、登記識別情報は登記名義人を特定するための情報では無くなったのであるから、存続させる理由が無くなったことになる。

登記識別情報は、オンライン申請の阻害要因であり、登記名義人を特定するための情報としての存続理由もなくなったのであるから、オンライン申請の利用促進のためにも、直ちに廃止すべきである。

また、申請代理人が特別な授権を受けた場合であっても、そのことによって、登記官の登記識別情報の秘密保持義務がなくなるわけでは無い。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

エラー 「ファイルが見つかりません。」

2008-06-20 | オンライン申請
3件の連件申請で、3件全部に電子署名をして送信画面で、申請情報を表示させたところ、2件目の ex1201.xml ファイルが見つからないとエラー表示が出た。
申請書作成支援ソフトで更新の作業をして、電子署名する画面で申請情報を表示させようとしたら、先と同様に、ex1201.xml ファイルが見つからないとエラーが出た。

再度、申請書作成支援ソフトを起動して、再利用で別なフォルダに保存してから、送信手続をして、申請は完了しました。

サポートデスクに電話して説明を受け、理由がわかりましたので、報告します。

今回のエラーは、「添付ファイルが見つからない」と言うエラーだそうです。
思い当たることは、申請情報を作成するときに、「添付書類」のボタンを押して、「添付ファイル操作」の窓を開いたけど、何も添付しないで閉じたこと。
つまり、申請書作成支援ソフトの「添付書類」のボタンを押した場合は、何らかのファイルを添付しないとエラーになると言うことです。
別な言い方をすると、PDFを添付しない場合は、「添付書類」のボタンを押してはいけない。と、言うことになります。

エラー表示で、「PDFが添付されていません。」と表示されれば、すぐに判るし、添付を忘れて却下になることも無いのですが、出来損ないのソフトは、変なところで賢いことが判りました。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

オンライン登記申請件数

2008-06-20 | オンライン申請
オンライン登記申請件数
http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html
6月2日から6月13日までの10日間の合計申請件数は、不動産登記が3万5434件、商業・法人登記が1万3982件。

電子証明書を取得して、環境設定をして、商業・法人登記については、それなりにメリットを感じているのか?
不動産登記(特例方式)については、登記済証を提供する贈与の登記とか相続登記について、登録免許税の軽減を受けるためか?

特例方式でのオンライン申請は、書面申請の場合は1件で申請していたものを、最大5,000円の登録免許税の軽減を受けるために、数件に分割して申請していると思われるので、一日の平均利用者数は約1000人。日常的にオンライン申請をしている司法書士は、3000人程度、率にして2割位か?

6月23日のインストローラの入替えが面倒と感じれば、利用件数も減少する可能性がある。7月に支援ソフトが改良されても、基本書式が増えただけでは、煩雑に感じるだけかも知れない。登記識別情報関係様式が改良されても、12桁の記号の入力は必要だと思うので、提供する登記識別情報の数が多いと、やってられない。

連件申請に対応した、フォルダ操作の必要のないソフトを提供して、添付書類の省略を考えないと、今後、利用者は増えないだろう。
とりあえず、登記所で作成・交付している資格証明情報の添付省略を、すべての登記所で認めて欲しい。
登記識別情報を廃止しないのであれば、電子証明書が普及して、電子情報として利用することが当然になった時点で考え直すことにして、中途半端な特例方式を採用している間は、書面での提供も認めて欲しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替え作業時における注意点について

2008-06-19 | オンライン申請
【お知らせ】法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替え作業時における注意点について(平成20年6月19日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

本月20日(金)午後8時30分から、入替え用プログラム等のダウンロードが可能となりますが、ご利用のパソコンが更新前の古い画面を記憶したままになっている場合は、作業を進めることができませんので、ダウンロードを開始される前に、必ず以下の点についてご確認いただきますようお願いします。

① まず法務省オンライン申請システムホームページのトップページへアクセスしてください。
http://shinsei.moj.go.jp
② 新着情報欄に「法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替えと入替え用プログラム等のダウンロードの開始について(平成20年6月20日午後8時30分)」という新着情報が表示されているのを確認してから、作業を行ってください(アクセスしても表示されない場合は、ブラウザの「更新」ボタンをクリックするか、キーボードの「Ctrl」キーを押下しながら「F5」キーを押下してください。)。

入替え作業は、20日(金)午後8時30分以降に開始してください。
8時30分よりも前からオンライン申請システムのサイトを表示している場合は、8時30分以降に、画面を更新(更新ボタンを押すか、一度閉じて再度開く)必要があるようです。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

資格証明情報の添付省略

2008-06-19 | オンライン申請
法務省は、特定の登記所で資格証明情報の添付省略を認めることを予定しているが、オンライン申請利用促進のために、すべての登記所で、(登記所の作成・発行する)資格証明情報の添付省略を認めるべきである。

「不動産登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集 より引用
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080035&OBJCD=&GROUP=
法務省は、規則第36条の資格証明情報の省略等の取扱いにつき、商業・法人登記事務の集中化(全国の商業登記所を510カ所を80カ所に集約)の実施において、集中化により商業・法人登記事務を取り扱わないこととされる登記所が不動産登記の申請を受けた場合であっても、従前と同じ取扱いをすることができるようにするため所要の規定の整備を行う予定である。

「IT政策ロードマップ(案) 平成20年6月11日IT戦略本部」より引用
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai46/46siryou2_2.pdf
P44 ④ バックオフィスの連携による添付書類の省略
添付書類のうち行政機関が作成・発行するものについては、申請を受理する行政機関が当該書類を作成・発行している行政機関から情報を取得することによって添付書類の省略を可能とするバックオフィス連携について検討するものとする。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

申請書作成支援ソフトのバージョンアップについて(予告)

2008-06-18 | オンライン申請
登記申請書作成支援ソフトウェア(以下「支援ソフト」という。)が、バージョンアップ(V3.6A→V4.0A)されます。
本年7月22日(火)以降に、オンライン登記申請を行う場合には、最新の支援ソフトが必要となります。

1 主な変更事項
(1)不動産登記の申請書様式(ひな形)について、「分筆」、「建物表題登記」、「所有権 保存」及び「抵当権設定」など約30の様式を追加した上、各申請書様式を、「登記申 請書(表示の登記)」、「登記申請書(権利の登記)」、「登記嘱託書」その他に分類して表 示する機能を追加しました。
(2)不動産登記(権利の登記)の申請書様式における追加可能な項目について、配置の見 直しを行いました。
(3)登記識別情報関係様式の作成機能について、法務省以外で一般に提供されている登 記申請書作成用のソフトウェアとの連携を図るための機能を追加しました。

2 バージョンアップの方法等
 V3.6A以前のバージョンの支援ソフトがインストールされている場合には、いったんアンインストールしてインストールすることによりバージョンアップすることができます。
 詳細については、別途、法務省オンライン申請システムのホームページでお知らせします。
 なお、V4.0Aの支援ソフトは、本年7月18日(金)の午後8時30分以降、ダウンロードが可能となる予定です。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法務省オンライン申請システムの新着情報

2008-06-18 | オンライン申請
【お知らせ】法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替えについて【再告知】
(平成20年6月18日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

本月9日付け当欄においてご案内させていただいているとおり、法務省認証局から政府共用認証局に移行することに伴い、本年6月23日(月)以降、法務省オンライン申請システムをご利用いただくためには、「自己署名証明書」及び「法務省オンライン申請システム」のプログラムの入替え作業を実施していただく必要があります。
これらの作業は、当システムを利用するすべてのパソコンについて必要となります。お手数をおかけしますが、プログラムの入替え作業の実施をお願いいたします。

入替えに必要なプログラムは、本年6月20日(金)午後8時30分からダウンロードが可能となります。
なお、入替え作業の手順については、「絵で見て分かる入替え作業」を参考としてください。
https://shinsei2.moj.go.jp/download/man/zyunbi_manualirekae.pdf

プログラムの入替えをしないと、6月23日(月)以降、オンライン申請システムにログインできなくなります。
登記の申請、処理状況の確認、補正の確認、登記完了証の取得等の処理もできなくなりますので、必ず入替え作業を実施してください。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

支援してくれない申請書作成用ソフト

2008-06-18 | オンライン申請
オンライン申請で送信する申請情報は、法務省提供の「申請書作成支援ソフト」で作成する。
ソフトの名称は、申請書の作成を支援するソフトであるが、実体は、まったく支援してくれない、出来損ないのソフトである。

この出来損ないのソフトは、申請情報を1件ごと作成し、それぞれ専用のフォルダに保存することになっている。保存するためのフォルダは、申請情報を作成する度に、申請人が作成しなければならない。
実務では、住所変更登記、抵当権の抹消登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記などのように、複数の当事者が関与するいくつかの登記をまとめて連件で申請しているが、4件連件の場合は、4個のフォルダを作成する必要がある。

申請書作成支援ソフトはフォルダの管理機能もないので、申請人が作成したフォルダは、申請人が任意の場所に保存することになっている。法務省のオンライン申請システムにログインして、送信する申請情報を指定する際も、フォルダを自動的に特定することができないので、申請人が指定しなければならない。
申請書作成支援ソフトからオンライン申請システムのログイン画面を表示できるのであるから、直前に作成し保存した申請情報を自動的に読み込むことは簡単にできると思われるが、そのようにはなっていないのである。

申請情報の作成は、基本書式の各項目に必要な情報を入力するのであるが、法務省提供の基本書式は実務をまったく知らない者が作成したと思われる中途半端なものしか準備されていないので、申請人は必要な項目を追加する必要がある。

出来損ないのソフトは、追加した項目の順序を入れ替える機能もない。つまり、入力項目の順番を入れ替えるためには、既に入力した項目を削除し、必要な項目を追加する必要がある。項目を削除すれば入力した情報も当然に削除されるため、再度入力しなければならず、連件申請の場合は、これらの作業を申請件数分繰り返す必要がある。
このような出来損ないのソフトでは、オンライン申請のメリットを実感することは出来ない。

よって、実務に対応した、連件の申請情報を作成できる機能と、フォルダ管理の機能を追加した、申請書作成支援ソフトの提供を要望する。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産登記の特例方式について その5

2008-06-17 | オンライン申請
登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より

特例方式実施に伴う通達で、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項が、代理権限証明情報として提供される必要があるとされた事情は、書面申請の場合は名義人本人が封筒に入れているであろうと、勝手に推定した結果のようである。

法務省の推定が正しいのであれば、司法書士は、登記名義人が封筒に入れた登記識別情報を、形式的な確認をすることもなく、添付情報として提供すればよいことになる。
司法書士は、登記識別情報を確認する必要はないと言っているに等しく、実務をまったく理解していない、馬鹿げた、間違った推定である。
暗号化に関する通達の規定は、法的根拠のない、極めて不適切な規定である。

登記識別情報を受領するときには「登記識別情報の復号に関する一切の権限」の委任条項が、代理権限証明情報として提供されることが必要であるとされた事情は、代理人の電子署名で「登記識別情報通知用特定ファイル届出様式」及び「登記識別情報取得申請書ファイル」が提供された場合は、オンラインで取得した登記識別情報を司法書士が当然に見るであろうと推定した結果のようである。

登記識別情報は、意味のない12桁の記号である。暗号化された登記識別情報は、暗号化したまま(書面で場合であれば、シールを貼ったまま)保存すればよいのであって、復号して確認する必要はない。

暗号化されて取得した登記識別情報をそのまま利用できるシステムにすれば、登記名義人として提供する場合も、有効確認のために提供する場合も、煩雑な暗号化作業が不要になり、司法書士が暗号化・復号のための特別な授権を受ける必要もなくなる。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする