「新不動産登記法Q&A」より引用
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html
A13
【誤】登記識別情報は、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
【正】土地を分筆した場合、分筆前の登記識別情報が分筆後の土地に複写されるので、多数の不動産について、同じ登記識別情報が発行されていることになる。
A14
【誤】登記所から登記識別情報を通知する場合には、秘密を保持するため、次の方法により通知されます。書面申請の場合は、通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシール(はり直すことができないもの)をはり付け、本人以外の者がシールをめくって登記識別情報を盗み見た場合には、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本人を確認した上で交付する方法で通知することになります。
【正】本人以外の者がシールをめくって登記識別情報を盗み見ても、その痕跡が残らないように貼りなおすことが可能であり、秘密保持の方法としては極めて不適切である。
A14
【誤】オンライン申請の場合は、申請人が申請時にあらかじめ送信した専用の公開鍵を用いて登記識別情報を暗号化し、これを申請人がダウンロードする方法により通知することになります。
【正】特例方式では、申請人から特別な委任を受けた代理人がダウンロードし、復号することができる。
A16
【誤】オンライン申請では、登記識別情報だけでなく、電子署名及び電子証明書を併せて提供することとし、二重の本人確認手段を採っています。書面申請においても、登記識別情報だけでなく、印鑑及び印鑑証明書を提出することになります。
【正】担保権の抹消登記を申請する場合、オンライン申請の場合は電子署名することになっているが、書面申請の場合は12桁の符号をメモ書きしたものだけを提出すればよく、印鑑証明書を提出する必要は無い。
A16
【誤】登記識別情報は,それ自体を偽造することは,事実上不可能であり,登記済証の制度よりも,安全性が高まると考えています(Q15参照)。
【正】偽造することはできなくても、書き写すことは可能であり、メモ書きしたものであっても本物として利用することができるので、安全性については不安がある。
A17
【誤】登記識別情報は、登記完了時に通知するものとされているため、その再通知は、認められません(Q22参照)。
【正】制度上再通知は認められていないが、法務省は、現在までに2度再通知をしている。
A18
【誤】登記識別情報は,本人だけが知っている情報であることが前提となるものです。
【正】登記所に提出する際には目隠しシールを剥す必要があり、目隠しシールを剥した時点で、「本人以外の者が知ることができる情報」になるので、「本人だけが知っている情報」であるとの前提は成立しない。
A19
【誤】登記識別情報は、権利の一部の移転や担保物権の設定の登記等において、繰り返し本人確認手段として利用することが予定されています。そのため、登記所に提供する際にも、秘密性を保持する必要があります。そこで、オンライン申請の場合には、登記識別情報を登記所の公開鍵を用いて暗号化して送信することになります。
【正】本人だけが知っている情報であることが前提となるものであるならば、繰り返し本人確認手段として利用することは極めて不適切である。また、申請者とオンライン申請システムとの間の通信は暗号化されているのであるから、登記識別情報だけを個別に暗号化する必然性は無い。
http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi_cert.html
A19
【誤】書面申請の場合には、盗み見られることがないよう登記識別情報を記載した書面を封筒に入れる等して提出することになります。
【正】登記官には罰則のある秘密保持義務があるので、登記所に提出する際に、秘密保持のために封筒に入れる必要はない。