井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

「不動産登記オンライン申請利用促進協議会」 って何 ?

2008-08-31 | オンライン申請
登記研究726号、平成20年8月号「不動産登記のオンライン申請利用促進策実施後の利用状況分析」より引用

【引用始】オンライン申請の利用を促進する観点から、システムに障害が発生した場合の対応について、不動産登記オンライン申請利用促進協議会において協議の上、速やかに障害発生時の対応策を策定する予定である。【引用終】


オンライン申請の利用促進を協議するため、「不動産登記オンライン申請利用促進協議会」が設置されているらしい。

何を協議しているのやら? 

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本人確認情報制度の問題

2008-08-31 | オンライン申請
登記研究726号、平成20年8月号「不動産登記のオンライン申請利用促進策実施後の利用状況分析」より引用

【引用始】登記識別情報を提供しなければならない登記について、資格者代理人の本人確認情報を提供して完了した登記の割合は、わずか1.12%にすぎない。また、登記の申請の9割以上が資格者代理人による代理申請によって行われていることにかんがみると、資格者代理人の本人確認の割合が現時点においては、その半数以下であることについては、本制度を導入した趣旨からすると残念に思われ、今後、その原因の更なる分析をする必要があると考える。【引用終】

登記官は、有効な12桁の記号の提供を受ければ、面談することもなく、申請人が登記名義人であると特定できることになっているが、司法書士の場合は、本人確認情報を提供できるのは申請代理人に限定されており、面識がある場合でも確認のための面談が要求されるなど、提供するための要件が必要以上に厳格である。
また、必要な情報を提供した場合であっても、登記官が相当と認めなかったときは事前通知され、一部登記所では、本来提供する必要のない「確認資料」の写しを要求している例もあり、登記所の対応にも問題がある。

旧法の場合は、登記済証を添付できない場合は保証書を添付する必要があったが、新法では、登記識別情報(登記済証)を提供できない場合は何も提供する必要はなく、事前通知を利用しても支障のない場合は、本人確認情報を提供する必然性はない。

司法書士は、必要な場合は本人確認情報を提供しており、必要でない場合も本人確認情報の提供を要求するのであれば、面談の要件を緩和するなど、利用しやすい制度にする必要がある。


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登記識別情報の有効証明請求

2008-08-31 | オンライン申請
登記研究726号、平成20年8月号「不動産登記のオンライン申請利用促進策実施後の利用状況分析」より引用

【引用始】促進策の実施により、資格者代理人が代理人となって登記識別情報に関する証明を請求する場合には、法人が請求人であるときの代表者の資格を証する情報(令7条1項1号)、代理人の代理権限を証する情報(令7条1項2号)の提供が不要とされた(規則68条7項)。【引用終】

促進策実施前の規定では、登記義務者は決済前に登記に必要な情報を提供する必要があり、実務において、取引前に登記識別情報の有効性の確認をすることは非常に困難であった。前記促進策は、安全な取引のための当然の施策であって、オンライン申請利用促進のための施策ではない。

特例方式の実施により登記識別情報の有効性の確認が容易になったが、実務において重要なのは、請求した時点で有効であるかどうかの証明ではなく、確実に登記することができるかどうかである。有効であるとの証明書の交付を受けても、失効制度があるために、確実に登記できることを保証することができない制度上の欠陥がある。
証明を受けるために1件に付き20分程度の時間がかかることも問題である。

登記識別情報制度を廃止しないのであれば、少なくとも、取引現場で瞬時に有効性の確認ができ、確実に登記できることを保証することができる制度にする必要がある。


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利用率向上を図るための施策

2008-08-31 | オンライン申請
登記研究726号平成20年8月号の「不動産登記のオンライン申請利用促進策実施後の利用状況分析」より引用

【引用始】法務省においても、このIT新改革戦略を受けて、不動産登記の申請手続及び登記事項証明書等の交付請求の手続について、「オンライン利用促進のための「行動計画」が策定され、平成22年度までにオンライン利用率50%を達成することを目標として、利用率向上を図るための施策を引き続き実施している。【引用終】

特例方式を実施するまでの不動産登記のオンライン申請は、①電子署名するための電子証明書が普及していないのに、申請人の電子署名を要求された。②添付書面が電子化されていないにもかかわらず、すべての添付書面を電子情報として提供することを要求された。③法務省提供の申請書作成支援ソフトが出来損ないで、実務で利用できなかった。④パソコン操作等が煩雑であった。等により、利用したくても利用できなかった。

これらの問題は、平成17年3月より繰り返し指摘されていたが、オンライン申請システムの処理能力が著しく貧弱なものであったため、法務省は、特例方式を実施するまでの3年間、利用促進のための効果的な施策を実施しなかった。

特例方式実施に伴い、オンライン申請システムの処理能力も増強したと説明されていたが、実施直後は毎週のようにシステム障害が発生し、6月25日はシステムにログインすることもできないなど、安定した稼動状況にはなっていない。

利用率50%を達成するために、利用率向上を図るための施策を引き続き実施するのであれば、中途半端な促進策を実施するのではなく、安定して稼動する充分な処理能力のあるシステムを整備して、実務で利用できるソフトを提供するように要望する。


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法務省オンライン申請システムの新着情報

2008-08-28 | オンライン申請
平成20年8月28日
【重要】法務省認証局発行の電子証明書の有効性検証について
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

法務省認証局は、平成20年9月11日(木)をもって認証業務を終了し、政府共用認証局へ完全に移行する予定ですが、法務省認証局発行の電子証明書から政府共用認証局発行の電子証明書への切替えに伴い、切替日より前に発行された電子公文書につきましては、平成20年9月11日(木)以降、電子証明書の有効性が検証できなくなりますので、ご注意下さい。
なお、切替日については手続きによって異なります。
http://nnn2005.com/Documents/20080828.pdf

注 電子証明書の有効性が検証できなくなっても、電子公文書が無効になるわけではありません。


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法務省オンライン申請システムの新着情報

2008-08-22 | オンライン申請
平成20年8月22日【お知らせ】
メンテナンス作業によるシステム停止のお知らせ

システムメンテナンス作業のため、次の時間帯は法務省オンライン申請システムのホームページが閲覧できず、当システムを御利用いただけません。
御利用者の皆様には御迷惑をおかけしますが、あらかじめ御承知置き願います。

 平成20年9月5日(金)  21時00分から
 平成20年9月8日(日)  21時00分まで

※作業の状況により、上記時間帯が若干前後することがあります。


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法務省の登記識別情報に関する誤った説明 2

2008-08-13 | オンライン申請
「新不動産登記法Q&A」より引用
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html

A14
【誤】登記所から登記識別情報を通知する場合には、秘密を保持するため、次の方法により通知されます。書面申請の場合は、通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシール(はり直すことができないもの)をはり付け、本人以外の者がシールをめくって登記識別情報を盗み見た場合には、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本人を確認した上で交付する方法で通知することになります。

【正】通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシール(はがそうとしてもはがれないもの)をはり付け、本人がシールをめくって登記識別情報を盗み見ようとした場合には、シールが破れて剥すことができず、無理に剥すと通知書も破れて、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本人を確認した上で交付する方法で通知することになります。

破れてしまって本人も見ることができない情報は、次回申請時に提供できないでしょう?でも、法務省が破れるように工夫をしているのなら、破れたまま提供すればいいのか。


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法務省の登記識別情報に関する誤った説明

2008-08-11 | オンライン申請
「新不動産登記法Q&A」より引用
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html

A13
【誤】登記識別情報は、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
【正】土地を分筆した場合、分筆前の登記識別情報が分筆後の土地に複写されるので、多数の不動産について、同じ登記識別情報が発行されていることになる。

A14
【誤】登記所から登記識別情報を通知する場合には、秘密を保持するため、次の方法により通知されます。書面申請の場合は、通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシール(はり直すことができないもの)をはり付け、本人以外の者がシールをめくって登記識別情報を盗み見た場合には、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本人を確認した上で交付する方法で通知することになります。
【正】本人以外の者がシールをめくって登記識別情報を盗み見ても、その痕跡が残らないように貼りなおすことが可能であり、秘密保持の方法としては極めて不適切である。

A14
【誤】オンライン申請の場合は、申請人が申請時にあらかじめ送信した専用の公開鍵を用いて登記識別情報を暗号化し、これを申請人がダウンロードする方法により通知することになります。
【正】特例方式では、申請人から特別な委任を受けた代理人がダウンロードし、復号することができる。

A16
【誤】オンライン申請では、登記識別情報だけでなく、電子署名及び電子証明書を併せて提供することとし、二重の本人確認手段を採っています。書面申請においても、登記識別情報だけでなく、印鑑及び印鑑証明書を提出することになります。
【正】担保権の抹消登記を申請する場合、オンライン申請の場合は電子署名することになっているが、書面申請の場合は12桁の符号をメモ書きしたものだけを提出すればよく、印鑑証明書を提出する必要は無い。

A16
【誤】登記識別情報は,それ自体を偽造することは,事実上不可能であり,登記済証の制度よりも,安全性が高まると考えています(Q15参照)。
【正】偽造することはできなくても、書き写すことは可能であり、メモ書きしたものであっても本物として利用することができるので、安全性については不安がある。

A17
【誤】登記識別情報は、登記完了時に通知するものとされているため、その再通知は、認められません(Q22参照)。
【正】制度上再通知は認められていないが、法務省は、現在までに2度再通知をしている。

A18
【誤】登記識別情報は,本人だけが知っている情報であることが前提となるものです。
【正】登記所に提出する際には目隠しシールを剥す必要があり、目隠しシールを剥した時点で、「本人以外の者が知ることができる情報」になるので、「本人だけが知っている情報」であるとの前提は成立しない。

A19
【誤】登記識別情報は、権利の一部の移転や担保物権の設定の登記等において、繰り返し本人確認手段として利用することが予定されています。そのため、登記所に提供する際にも、秘密性を保持する必要があります。そこで、オンライン申請の場合には、登記識別情報を登記所の公開鍵を用いて暗号化して送信することになります。
【正】本人だけが知っている情報であることが前提となるものであるならば、繰り返し本人確認手段として利用することは極めて不適切である。また、申請者とオンライン申請システムとの間の通信は暗号化されているのであるから、登記識別情報だけを個別に暗号化する必然性は無い。
http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi_cert.html

A19
【誤】書面申請の場合には、盗み見られることがないよう登記識別情報を記載した書面を封筒に入れる等して提出することになります。
【正】登記官には罰則のある秘密保持義務があるので、登記所に提出する際に、秘密保持のために封筒に入れる必要はない。


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JREのバージョンアップについて

2008-08-06 | オンライン申請
株式会社リーガルの『かいけつ!オンライン』を利用されている方にお知らせします。
http://www.legal.co.jp/products/kaiketu/kaiketu.htm

※作業上のご注意
 一括対処の際に、法務省オンライン申請システムのアンインストール時に再起動が促される場合があります。メッセージに従い、再起動を行っていただく必要がありますが、その際エラーメッセージが出る場合があります。現在、調査を進めているところではありますが、メッセージについては、OKボタンで閉じていただければ問題は生じませんので、ご安心ください。



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法務省オンライン申請システムの新着情報

2008-08-05 | オンライン申請
(平成20年8月5日)
【重要】法務省オンライン申請システムにおいて利用可能な「JRE」のバージョンアップについて
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

本日から、法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)において、Java 2 Runtime Environment、(以下「JRE」という。)SE v1.4.2_18を御利用いただけるようになりました。バージョンアップ方法について、次のとおり御案内いたします。
なお、従前のJRE1.4.2_11、JRE1.4.2_14ないしJRE1.4.2_17でも当システムの利用は可能ですが、これらのバージョンについては脆弱性が公表されておりますので、ご利用の皆様には、次の手順に従い、必ずJREのバージョンアップをお願いいたします。

 1.「法務省オンライン申請システム(ver1.09)」のプログラムの削除
 2.JRE1.4.2_17以前のバージョンの削除
 3.JRE1.4.2_18のインストール
 4.「法務省オンライン申請システムver1.09」のインストール
 5.自己署名証明書JREキーストア登録用バッチファイルのダウンロード
 6.自己署名証明書のJREのキーストアへの登録
詳細については、「絵で見てわかる事前準備」をご参照ください。


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