平成20年1月より次のように変更されるようです。
1 オンラインで送信する情報は、
PDFに変換した登記原因情報だけでよい。
(原本は、申請受付後初日を含んで3日以内に提出)
2 登記識別情報の提供・受領の特例措置
司法書士は、登記識別情報の暗号化と複号化の特別の委任を受ければ、
登記識別情報の提供、受領が可能。
3 登記識別情報に関する証明請求について
登記識別情報を提供する場合の有効性証明、提供しないでする失効証明
の資格者の職務上の請求(具体的な請求目的を明示する)を認める
(電子申請の場合、代理権限証明情報・名義人の電子証明書は不要、
司法書士の電子証明書だけでよい)
4 登記識別情報を提供することができない正当事由の追加
「同一の登記識別情報を別途使用する必要がある場合
その他の登記識別情報の監理のために必要な場合」
1 オンラインで送信する情報は、
PDFに変換した登記原因情報だけでよい。
(原本は、申請受付後初日を含んで3日以内に提出)
2 登記識別情報の提供・受領の特例措置
司法書士は、登記識別情報の暗号化と複号化の特別の委任を受ければ、
登記識別情報の提供、受領が可能。
3 登記識別情報に関する証明請求について
登記識別情報を提供する場合の有効性証明、提供しないでする失効証明
の資格者の職務上の請求(具体的な請求目的を明示する)を認める
(電子申請の場合、代理権限証明情報・名義人の電子証明書は不要、
司法書士の電子証明書だけでよい)
4 登記識別情報を提供することができない正当事由の追加
「同一の登記識別情報を別途使用する必要がある場合
その他の登記識別情報の監理のために必要な場合」