井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

「取下」と「却下」

2008-06-02 | オンライン申請
不備のあるPDFを添付してオンライン申請をした場合、添付情報を提供しないまま、即日取下げている事例があるようです。

現在のオンライン申請システムでは、登記所は登録免許税の納付を確認した後でなければ補正通知を送信することができません。先の取下げ事例の多くが、添付情報を提供する前のようですから、登記所からの補正通知はないわけで、形式的に申請意思の撤回による取下げになります。

補正通知を受けた後に取下げる場合は、「補正のための取下げ」になり、委任状に「登記申請に関する一切の件」等の記載があれば、改めて取下げのための委任状を提供する必要はありません。

しかし、添付情報を提供する前に取下げる場合は、補正のためであっても、取下げの権限を証するための委任状の提供が必要です。先の事例の多くが、委任状も提供しないで取下げているようですが、これは、代理人だけでなく登記所の事務処理にも問題があります。

登記所は、申請情報を受付けた後は、却下事由が無ければ審査を完了し、登記しなければなりません。代理人は、一旦登記所で受付がされると勝手に取下げることはできません。

補正のための取下げであっても、申請意思の撤回の取下げであっても、登記所は取下書を審査して取下げの処理をしなければなりません。
先の事例で言えば、添付情報が提供されていないのですから、登記所は取下書を受付けても審査することができず、取下げの処理をすることができないはずです。

申請情報とともに提供すべきPDFについては、一切の補正を認めないことになっています。現実に却下された事例もあるようです。補正を認めない理由は、空申請防止のためと説明されています。

登記所では、空申請防止のためにPDFの補正を一切認めないと言いながら、一方では、何らの情報(書面)を提供させることなく取下げを認めているのです。
却下すべき申請を、何らの添付情報の提供も無いまま取下げを認める登記所の取扱には問題があります。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする