登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用
【引用始】
登記識別情報が知られないようにするための措置について
規則第63条第2項は、代理人としてオンライン申請をする者が、申請人から登記識別情報を知ることを特に許されている場合には、登記官は、登記識別情報が第三者に知られないようにするための措置を講ずる必要はないとされ、これを踏まえ、法務大臣の定める方法が変更され、登記識別情報の提供及び受領に係る登記識別情報提供様式、登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイル(以下「提供様式等」という。)には申請人本人の電子署名が不要とされ、提供様式等には代理人の電子署名がされていれば足りることとされた。
【引用終】
登記官が、登記識別情報の提供を受けて登記名義人であると特定することができるのは、登記官が、他人に知られないようにシールで目隠しして登記名義人に交付し、(法務省の勝手な推定では)登記名義人本人が封筒に入れて提供しているから、本人しか知らない情報の提供があったものとして、登記名義人であると特定することができるのであって、本人から特別な授権を受けた者に対して交付した場合(登記官が、登記識別情報が第三者に知られないようにするための措置を講じなかった場合)は、本人しか知らない情報の提供があったものとして、登記名義人であると特定することはできない。
交付した時点で、名義人以外の者が知っている可能性のある登記識別情報は、本人だけが知っている情報ではなく、登記名義人を特定することができる情報ではない。
つまり、「登記官は、登記識別情報が第三者に知られないようにするための措置を講ずる必要はない。」と決定した時点で、登記識別情報は登記名義人を特定するための情報では無くなったのであるから、存続させる理由が無くなったことになる。
登記識別情報は、オンライン申請の阻害要因であり、登記名義人を特定するための情報としての存続理由もなくなったのであるから、オンライン申請の利用促進のためにも、直ちに廃止すべきである。
また、申請代理人が特別な授権を受けた場合であっても、そのことによって、登記官の登記識別情報の秘密保持義務がなくなるわけでは無い。
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用
【引用始】
登記識別情報が知られないようにするための措置について
規則第63条第2項は、代理人としてオンライン申請をする者が、申請人から登記識別情報を知ることを特に許されている場合には、登記官は、登記識別情報が第三者に知られないようにするための措置を講ずる必要はないとされ、これを踏まえ、法務大臣の定める方法が変更され、登記識別情報の提供及び受領に係る登記識別情報提供様式、登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイル(以下「提供様式等」という。)には申請人本人の電子署名が不要とされ、提供様式等には代理人の電子署名がされていれば足りることとされた。
【引用終】
登記官が、登記識別情報の提供を受けて登記名義人であると特定することができるのは、登記官が、他人に知られないようにシールで目隠しして登記名義人に交付し、(法務省の勝手な推定では)登記名義人本人が封筒に入れて提供しているから、本人しか知らない情報の提供があったものとして、登記名義人であると特定することができるのであって、本人から特別な授権を受けた者に対して交付した場合(登記官が、登記識別情報が第三者に知られないようにするための措置を講じなかった場合)は、本人しか知らない情報の提供があったものとして、登記名義人であると特定することはできない。
交付した時点で、名義人以外の者が知っている可能性のある登記識別情報は、本人だけが知っている情報ではなく、登記名義人を特定することができる情報ではない。
つまり、「登記官は、登記識別情報が第三者に知られないようにするための措置を講ずる必要はない。」と決定した時点で、登記識別情報は登記名義人を特定するための情報では無くなったのであるから、存続させる理由が無くなったことになる。
登記識別情報は、オンライン申請の阻害要因であり、登記名義人を特定するための情報としての存続理由もなくなったのであるから、オンライン申請の利用促進のためにも、直ちに廃止すべきである。
また、申請代理人が特別な授権を受けた場合であっても、そのことによって、登記官の登記識別情報の秘密保持義務がなくなるわけでは無い。