井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

不動産登記の特例方式について その8

2008-06-23 | オンライン申請
登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用

【引用始】
改善策の実施により、従来と比較すれば、オンライン申請件数が飛躍的な伸びを示してはいる。しかし、政府が掲げているオンライン利用率の目標は、2010年度(平成22年度)までに50%以上であり、法務省が自由民主党の司法制度調査会登記オンラインプロジェクトチームにおいて掲げている本年のオンライン利用率の目標は10%であって、これらの目標を実現するためには、なお相当な困難が伴うことが予想される。
しかし、法務省、法務局及び資格者代理人等が連携・協力して、運用の過程で生じた様々な問題点を着実に解消していくことによって、政府が目標とする利便性やサービスの向上が実感できる電子行政が実現できるものと確信している。
【引用終】

10%の目標を実現するのは相当に困難であることを認識して、資格者に協力を要請するのであれば、資格者の意見を積極的に取り入れて、着実に実施すべきである。

登記事項証明書の窓口交付については、前民事局長が国会で、早期に実施する旨発言してから1年になるが、未だに具体的な実施計画も発表されていない。
申請書作成支援ソフトが使えないものであることは、平成17年3月に指摘されている。実務の多くが連件申請であることは充分に認識しているはずであるが、未だに、連件申請用のソフトは提供されていない。

様々な問題点を着実に解消していけば10%達成も可能であろうが、現実には、資格者の意見を聞いても、そのとおり実施しているわけではなく、現状の特例方式では、10%達成は無理であろう。

登記所以外の機関が発行する情報の添付を省略するのは容易ではないと思われるが、登記所が作成・交付している資格証明情報は、すべての登記所で添付を省略すべきである。交付を受けた証明情報を、同一登記所へ提供させるような無駄なことをする必要はない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする