井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

コロナワクチン

2024-06-19 | その他
新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人は死亡する確率が高い
https://www.naturalnews.com/2024-06-17-vaccinated-covid-more-likely-die-study.html

オハイオ州立大学 の研究者らは最近、武漢コロナウイルス(COVID-19)の検査で陽性となったワクチン接種済みの患者は、ワクチン未接種のCOVID患者よりも死亡する可能性がはるかに高いことを発見した。


ワクチン接種を受けていない血液の需要が激増/ワクチン接種者から輸血を受けた人に異常な血栓が見つかる
http://totalnewsjp.com/2024/06/18/covid19-881/
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18÷0=

2024-06-19 | その他
 18÷0=0 と教えている小学校があるらしい。

https://x.com/charlow_illust/status/1802977468606812267?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1803038767269532033%7Ctwgr%5E88b2361c3626077cd88d4e3c0e7cd862bd4d6355%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fyou1news.com%2F
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COVID-19 mRNAナノ粒子注射は大量破壊兵器である

2024-06-09 | その他
1989年の生物兵器・テロ対策法を起草した法学教授が、COVID-19 mRNAナノ粒子注射は大量破壊兵器であると宣誓供述書を提出
https://miamiindependent.com/law-professor-who-wrote-1989-biological-weapons-antiterrorism-act-provides-affidavit-that-covid-19-mrna-nanoparticle-injections-are-weapons-of-mass-destruction/

1989年に議会両院で全会一致で可決された生物兵器およびテロ対策法を起草したハーバード大学法学教授フランシス・ボイル博士は、COVID-19注射とmRNAナノ粒子注射が自身の起草した法律に違反していると述べた宣誓供述書を提出した。ボイル博士は、「COVID-19注射」、「COVID-19ナノ粒子注射」、「mRNAナノ粒子注射」は生物兵器および大量破壊兵器であり、生物兵器法18 USC § 175、武器および銃器法§ 790.166 フロリダ州法(2023)に違反していると主張した。

ボイル博士の宣誓供述書は以下の通りです。
https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fdbf892b0-066b-438b-9a98-2193462db271_1019x2192.png
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小2男児が頭打ち嘔吐、担任ら保護者の要請断り45分間救急車呼ばず

2024-06-06 | その他
小2男児が頭打ち嘔吐、担任ら保護者の要請断り45分間救急車呼ばず
https://news.goo.ne.jp/article/yomidr/nation/yomidr-1222980.html

愛媛県新居浜市の市立小学校で5月下旬、転倒して頭を打った2年生の男児が 嘔吐おうと などの症状を訴えたにもかかわらず、教員がすぐに救急車を呼ばなかったことが、市教育委員会への取材でわかった。男児は病院で頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血と診断された。

市教委によると、男児は5月24日朝、学校の中庭で同級生とぶつかって転倒。養護教諭と担任教諭が男児を保健室へ連れて行き、保護者に電話連絡した。保護者は「頭を打ったなら救急車を呼んでください」と頼んだが、担任は「顔色が良くなり嘔吐も収まったので、まだ救急車は呼びません」と応じなかったという。

学校に到着した保護者が男児を病院へ連れて行こうとした際、男児がふらついたため、保護者は救急車を呼ぶよう再び依頼。学校側が119番したのは転倒してから約45分後だった。

男児は一時、集中治療室で治療を受けた。同27日に退院した後もふらつきの症状が治まらず、学校を休んでいるという。市教委は事態を把握し、同30日、高橋良光教育長が校長に対して口頭注意した。


 教育委員会の口頭注意で済む問題か?

刑法 第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
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