井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登録免許税額の軽減措置

2011-06-30 | オンライン申請
オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更されます
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00049.html

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が平成23年6月22日に成立し,同月30日に施行されることとなりました。

これにより,オンラインを利用して申請された登記に係る登録免許税の軽減額の上限が,平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請(注1)については最高4,000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請(注2)については最高3,000円に変更されました。

詳細については,こちらをご覧ください。[PDF]

(注1)平成23年6月30日の17時15分以降同日21時までに登記・供託オンライン申請システムに到達した申請については,その翌日に受ける登記の申請となるため,この区分に該当することになります。

(注2)平成24年3月30日の17時15分以降同日21時までに登記・供託オンライン申請システムに到達した申請については,その翌開庁日に受ける登記の申請となるため,この区分に該当することとなります。
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情報公開

2011-06-29 | 情報公開・虚偽有印公文書作成
法務省本省情報公開審査基準
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/disclose_disclose04.html

開示請求先の長は、開示請求から30日以内に開示決定しなければならないことを知らないようだ。

(開示決定等の期限)
開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条第1項)
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au Wi-Fi SPOT

2011-06-29 | その他
KDDI、沖縄セルラーは、2011年6月30日より、外出先などでもauスマートフォンで簡単に快適なインターネット通信を楽しめる公衆無線LANサービス「au Wi-Fi SPOT」の提供を開始します。
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0629b/index.html

「au Wi-Fi SPOT」は、パケット通信料定額サービス「ISフラット」もしくは「プランF (IS) シンプル/プランF (IS)」にご契約されているお客さまであれば、auスマートフォンから無料でご利用いただけます。

「au Wi-Fi SPOT」のご利用に際しては、専用アプリケーション「au Wi-Fi 接続ツール」を利用することで、IDやパスワード入力といった面倒な設定が必要なく、誰でも簡単に「au Wi-Fi SPOT」へ接続できます。「au Wi-Fi 接続ツール」は、2011年6月以降に発売するauスマートフォンに標準搭載するほか (注)、「au one Market」および「Android マーケット™」からもダウンロードしてご利用いただけ ます。

また、Wi-Fiと3Gを電波の強さに応じて自動的に切り替えるため、操作不要で快適なインターネット通信をご利用いただけます。
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新オンライン登記申請システムのお知らせ

2011-06-29 | オンライン申請
平成23年6月29日(水)
【お知らせ】登記所の管轄変更情報について
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201106.html#HI201106280318

次のとおり,登記所の管轄変更及び地図・図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所の運用開始が予定されています。商業・法人登記の申請・証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。

また,登記所の管轄変更等に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行う必要があることから,申請用総合ソフトのバージョンアップを行います。6月30日(木)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記7月分のオンライン申請用登記所情報を含んだ最新バージョンの申請用総合ソフトに更新することができます。
 
なお,登記所情報ファイルの更新に伴う申請用総合ソフトのバージョンアップについて,6月分までは,登記所の管轄変更日等の直前の業務日に行っていましたが,7月分からは,当月の最終業務日の午後10時以降に申請用総合ソフトを起動することにより,翌月分の登記所情報ファイルを含んだ最新バージョンの申請用総合ソフトに更新することができるようになりました。
 
そのため,7月分から,登記所情報ファイル更新に伴う申請用総合ソフトのバージョンアップは,月1回となりますので,ご留意ください。
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登記完了証

2011-06-29 | オンライン申請
6月27日申請分から、新様式の登記完了証が交付されているが、
役にも立たない完了証は要らないから、代りに、照会番号を通知してくれないかな。
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商業・法人登記事務の集中化

2011-06-28 | オンライン申請
平成23年7月分の予定は公表されていない。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201106.html

6月末までに、一局に集中された登記所
http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/sy/sy-to.html
栃木県 宇都宮地方法務局
群馬県 前橋地方法務局
長野県 長野地方法務局
京都府 京都地方法務局
奈良県 奈良地方法務局
和歌山県 和歌山地方法務局
三重県 津地方法務局
岐阜県 岐阜地方法務局
福井県 福井地方法務局
富山県 富山地方法務局
広島県広島法務局
山口県 山口地方法務局
岡山県 岡山地方法務局
鳥取県 鳥取地方法務局
島根県 松江地方法務局
佐賀県 佐賀地方法務局
長崎県 長崎地方法務局
熊本県 熊本地方法務局
宮崎県 宮崎地方法務局
沖縄県 那覇地方法務局
福島県 福島地方法務局
山形県 山形地方法務局
秋田県 秋田地方法務局
北海道札幌法務局
北海道 函館地方法務局
北海道 旭川地方法務局
香川県高松法務局
徳島県 徳島地方法務局
愛媛県 松山地方法務局

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租税特別措置法第84条の5

2011-06-28 | オンライン申請
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第84条の5 登記を受ける者が、平成20年1月1日から平成25年3月31日までの間に、
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定又は不動
 産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により電子情報処理組織を使用して
 次に掲げる登記の申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあっては、当該建物の表
 題登記(同法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電
 子情報処理組織を使用して行われたものに限る。次項において、「登記の申請」という。)
 を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法
 その他登録免許税に関する法令の規定(この項の規定を除く。)により計算した金額から
 当該金額に100分の10を乗じて算出した金額(当該金額が3000円を超える場合には、
 3000円)を控除した額とする。
 一 不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
 二 株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記
2 前項の場合において、平成24年3月31日までに登記の申請を行うときにおける
 同項の規定の運用については、同項中「3000円」とあるのは、「4000円」と
 する。


平成23年6月30日公布・施行

最大軽減額
 平成23年7月1日から平成24年3月31日まで 4,000円
 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 3,000円
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「準銀行」構想

2011-06-28 | その他
消費者金融の代替金融機関
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20110624/221113/?ST=manage&rt=nocnt
「準銀行」──。耳慣れない言葉の正体は、消費者金融に代わる、融資専門の金融機関を指す。

金融庁は、縮小した消費者金融市場の穴を、銀行などが受け皿となって埋めることを想定していたが、現実にはそれとは程遠い状況だ。

それでもなぜ、あえて新しい金融機関を設立する案が浮上してくるのか。

「立法上の手続きが非常に面倒」。ある関係者は、改正貸金業法を見直す難しさを指摘する。総量規制1つ取っても、見直す根拠を示す必要があり、多大な時間と労力がかかる。法律を作った金融庁が、積極的に見直しに動くとは考えにくい。

目先の数字しか見ていない法務省が、不動産登記法を改正して「登記識別情報制度」の廃止に動くとは考えにくい。
そうであれば、「完全オンライン申請のための新法」を作ったほうが良いのかも。
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電子証明書

2011-06-28 | オンライン申請
不動産登記の電子申請について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html

利用することができる電子証明書

第3の3の(2) 委任情報を除く添付情報 
 ア 作成者が個人
  ◇ 公的個人認証サービス電子証明書(注1)
  ◇ 特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
 イ 作成者が法人
  ◇ 電子認証登記所電子証明書(注3)
  ◇ 特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
 ウ 作成者が嘱託者
  ◇ 官庁又は公署が作成した電子証明書であって,
    登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

(注1)公的個人認証サービス電子証明書
(注2)特定認証業務電子証明書
  ◇ 公的個人認証サービス
  ◇ 電子認証登記所電子証明書
  ◇ 特定認証業務電子証明書
  ● 司法書士認証サービス
  ● 日本土地家屋調査士会連合会認証サービス
  ● CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス
    〈株式会社中電シーティーアイ中部認証センター〉
  ● ビジネス認証サービスタイプ1-E(一般行政手続電子証明書)
    〈日本商工会議所〉
  ◇ 指定公証人電子証明書
  ◇ 官庁又は公署が作成した電子証明書であって,
    登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
(注3)電子認証登記所電子証明書
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東電の報告資料

2011-06-25 | 情報公開・虚偽有印公文書作成
経済産業省原子力安全・保安院は24日夜、東京電力福島第一原子力発電所事故が発生した3月11日以降、5月末までに東電からファクスで受け取った約1万1000ページ分の報告資料を同院のホームページで公表した。
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20110625-OYT1T00656.htm?from=rss&ref=rssad

【公表された資料】
原子力安全・保安院」 → 「東日本大震災の影響について

同ページ中の「プレスリリース」 → 「お知らせ」2011年6月24日
東京電力株式会社から送付された原子力災害対策特別措置法第10条に基づく通報資料等の公表について

2011年6月24日
原子力安全・保安院

平成23年6月7日にとりまとめて公表したIAEA向け報告書の中で、東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の各号機の原子炉の状況に係る時系列を公表いたしました。これを契機とし、当該時系列の裏付けとなった、東京電力株式会社から原子力安全・保安院への報告資料(3月11日~5月31日)について、公表の準備を進めて参りましたが、今般、以下のとおり公表します。

<公表資料について>
平成23年3月11日から5月31日までに、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所に関して、東京電力株式会社から原子力安全・保安院に到達し、現在、原子力安全・保安院に保管されている以下の行政文書を公表します。

(1)福島第一原子力発電所
 ・ 原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報(10条通報)
 ・ 原子力災害対策特別措置法第15条第1項の基準に達したときの報告様式(15条報告)
 ・ 異常事態連絡様式(10条通報以降の原子炉の状況や事業者の措置等を報告するための連絡様式)による報告資料
  [以上、合計576件](添付資料1
 ・ プラント関連パラメータ(各号機の原子炉の圧力や水位等をまとめたもの)
  [計396件](添付資料2

(2)福島第二原子力発電所
 ・ 10条通報
 ・ 15条報告
 ・ 異常事態連絡様式による報告資料
  [以上、合計324件](添付資料3
 ・ プラント関連パラメータ
  [計397件](添付資料4
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