その1「登記識別情報」
登記識別情報の再発行を認めた、法律上の規定はありません。
しかし、公にされているだけでも、再発行した事例として、不適切な登記識別情報に関するものと、不適切なパスワードに関するものがあります。
どちらの場合も、法的な根拠も無く、職権で失効させて、職権で再発行しました。
オンライン申請システムには、「登記識別情報の複写」と言う機能があるようです。
分筆登記をした際に、権利の登記事項を転写するのと同様に、「登記識別情報(12桁の記号)」を複写する機能のようです。
不動産ごと・名義人ごとに決めるはずの、登記名義人を特定するための登記識別情報を、複数の不動産に複写して、交付したことにしているのかな?
オンライン申請のための、登記名義人を特定するための登記識別情報が、
とんでもない、いい加減なものだったように感じます。
その2「電子公文書」
オンラインで取得した登記完了証の目的が違うので、紙に印刷したものを提示して訂正を求めたら、登記官の職印で訂正してくれたそうです。
オンラインで取得した、電子公文書の原本はそのままで、紙に印刷したものを訂正して、原本である電子公文書を訂正したことになるのかな?
電子公文書って、そんなものなんだ。
登記識別情報の再発行を認めた、法律上の規定はありません。
しかし、公にされているだけでも、再発行した事例として、不適切な登記識別情報に関するものと、不適切なパスワードに関するものがあります。
どちらの場合も、法的な根拠も無く、職権で失効させて、職権で再発行しました。
オンライン申請システムには、「登記識別情報の複写」と言う機能があるようです。
分筆登記をした際に、権利の登記事項を転写するのと同様に、「登記識別情報(12桁の記号)」を複写する機能のようです。
不動産ごと・名義人ごとに決めるはずの、登記名義人を特定するための登記識別情報を、複数の不動産に複写して、交付したことにしているのかな?
オンライン申請のための、登記名義人を特定するための登記識別情報が、
とんでもない、いい加減なものだったように感じます。
その2「電子公文書」
オンラインで取得した登記完了証の目的が違うので、紙に印刷したものを提示して訂正を求めたら、登記官の職印で訂正してくれたそうです。
オンラインで取得した、電子公文書の原本はそのままで、紙に印刷したものを訂正して、原本である電子公文書を訂正したことになるのかな?
電子公文書って、そんなものなんだ。