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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

素朴な疑問

2008-06-13 | オンライン申請
その1「登記識別情報」

登記識別情報の再発行を認めた、法律上の規定はありません。
しかし、公にされているだけでも、再発行した事例として、不適切な登記識別情報に関するものと、不適切なパスワードに関するものがあります。
どちらの場合も、法的な根拠も無く、職権で失効させて、職権で再発行しました。

オンライン申請システムには、「登記識別情報の複写」と言う機能があるようです。
分筆登記をした際に、権利の登記事項を転写するのと同様に、「登記識別情報(12桁の記号)」を複写する機能のようです。
不動産ごと・名義人ごとに決めるはずの、登記名義人を特定するための登記識別情報を、複数の不動産に複写して、交付したことにしているのかな?

オンライン申請のための、登記名義人を特定するための登記識別情報が、
とんでもない、いい加減なものだったように感じます。


その2「電子公文書」

オンラインで取得した登記完了証の目的が違うので、紙に印刷したものを提示して訂正を求めたら、登記官の職印で訂正してくれたそうです。
オンラインで取得した、電子公文書の原本はそのままで、紙に印刷したものを訂正して、原本である電子公文書を訂正したことになるのかな?

電子公文書って、そんなものなんだ。


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