井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

社会保障・住基一体カード 厚労・総務省が発行を検討

2008-05-31 | オンライン申請
社会保障・住基一体カード 厚労・総務省が発行を検討
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080531AT3S3001R30052008.html

厚生労働省が2011年度の発行を目指して準備を進めている社会保障カードと、総務省がすでに発行している住民基本台帳カードを1枚に統合することで両省が検討に入った。
住基ネットの活用によってシステム投資などを節約する。治療記録から住所情報まで一つのシステムでつながることから、プライバシーを保護するための情報管理の徹底が課題になる。

新しいカードは「社保・住基カード」(仮称)。厚労省の原案によると同カードの発行主体は同省で、発行窓口は住基カードと同様に市町村が担う。原則として1人に1枚ずつ無料で発行する方向。持っていないと健康保険が使えないなどの不便が出てくるため、最終的にはほぼすべての国民が所持することになりそうだ。(www.nikkei.co.jp/news/ - 2008/05/31)

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法務省のオンライン申請システムとは

2008-05-30 | オンライン申請
オンライン申請が簡単に利用できるものであれば、言われなくて利用します。しかし、現在のソフトとシステムは、簡単に利用できるものではありません。

以下のサイトは、法務省のオンライン登記申請についての説明です。

・法務省オンライン申請システムのご案内
http://shinsei.moj.go.jp/index.html

・オンライン申請とは
http://shinsei.moj.go.jp/whats/about_top.html
法務省オンライン申請システムを利用することにより、以下のようなメリットがあります。
 自宅やオフィスなどから、オンラインによる申請・届出を行うことができる。
 公文書についても、オンラインにより自宅やオフィスなどから取得することができる。
 ライフスタイルに合わせた申請・届出方法(書面 または オンライン)が選択できる。

・オンライン申請の流れ
オンライン申請の簡単な流れは、以下のとおりです。
http://shinsei.moj.go.jp/flow/flow_top.html

法務省は、登記申請情報を作成するための「申請書作成支援ソフト」を提供しています。
オンライン登記申請をするためには、このソフトを利用しなければならないのですが、「支援」とは名前だけで、実態は、「まったく支援してくれない」ソフトです。

申請書作成支援ソフトで申請情報を作成し、一旦保存して、オンライン申請システムで送信するのですが、申請情報を保存するためのフォルダを申請人が作成しなければなりません。1件の申請をするために、数個のフォルダを作成する必要があり、いくつかの登記をまとめて、一連の手続きとして申請する「連件申請」では、先の数個のフォルダを申請件数分、申請人が作成する必要があります。

法務省提供のソフトで作成した申請情報を、法務省のシステムで送信するのですが、送信する際には、申請人が申請情報の保存されているフォルダを指定する必要があります。申請書作成支援ソフトとオンライン申請システムは、法務省が提供しているのですから、申請人が作成した申請情報は、当然に、システムが認識しているはずです。

しかし、法務省のシステムは、申請情報を作成するソフトと申請情報を送信するシステムが連動していないので、申請人が手作業で連動させる必要があるのです。
つまり、法務省のオンライン申請システムは、申請人のための利便性など考慮されていない、出来損ないのソフトとシステムなのです。
こんなソフトとシステムでは、特例方式を採用しても、一部の登記について登録免許税の軽減をしても、利用率100%は絶対に不可能です。

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特例方式で利用率を上げるために

2008-05-29 | オンライン申請
法務省は、特例方式の存続期間を、公的個人認証カードが一定程度普及するまでの間と説明しています。一定程度の発行枚数を仮に8000万枚とすると、現在の発行枚数は1%弱で、今後数年で一定程度に達することはないと思われます。

公的個人認証カードの発行枚数が、71万枚では、申請人の電子署名を利用したオンライン登記申請利用率を100%にすることは不可能です。現実的な対応は、代理人の電子署名だけで利用する現在の特例方式を、より利用しやすいものにする方法しかないと思われます。

現在のオンライン申請システムを少しでも利用しやすいものにするためには、阻害要因である次の点について効果的な対策をする必要があります。

 1.登記識別情報のオンラインでの提供及び取得
 2.申請情報とともに提供するPDFについて一切の補正を認めない取扱
 3.PDFが印刷できないなどのシステム上の問題とシステムダウン
 4.登録免許税を電子納付した場合は再使用証明の制度が無いこと
 5.登記所職員のオンライン申請に関する知識不足

オンライン申請の利用促進のために、法務省は、新システムへの移行を予定通り進めるとともに、手引書を見なくても利用できるシステムとソフトを提供する必要があります。
また、各法務局・地方法務局は、司法書士会・土地家屋調査士会と定期的に協議して、それぞれの役割を理解し、オンライン申請について共通の認識を持つ必要があります。

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電子証明書が足りない

2008-05-27 | オンライン申請
特例方式が採用された事情
 法務省は、オンライン申請を実現する上で前提ともいうべき電子証明書が普及していないので、オンライン申請の利用促進のため、公的個人認証サービスが一定程度普及するまでの間における不動産登記のオンライン申請について、特別な措置を設けることとした。

公的個人認証カードの普及状況
 政府は2004年度から2006年度までの3年間で、1000万枚の電子証明書の発行(人口比約8%)を目論んでいた。
 しかし、住基カードの発行実績は、2008年3月末で約234万枚で、電子署名が可能な公的個人認証カードは、約71万枚である。
(電子印鑑にあたる電子証明書は、住基カードのICチップにデータを書き込んで発行する。)

 住民基本台帳カード利用状況 平成20年3月
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/pdf/080520_1.pdf
公的個人認証カードの発行枚数 平成20年3月31日現在 約71万枚 (総務省)

 尚、電子証明書と利用することができ可能性のある運転免許証の発行枚数は、約8000万枚(平成19年3月末)である。(平成19年度、警察白書、第3章)
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h19/honbun/pdf/19p03000.pdf

 一定程度の普及とは、仮に発行枚数8000万枚とすると、0.9%程度しか普及していないことになる。これでは、特例方式は半永久的に利用しなければならず、利用率100%は、絶対に不可能である。

 オンライン申請利用促進の前提条件が電子証明書の普及であるなら、100%の目標設定の前に、公的個人認証カードだけでなく、ICチップの入った運転免許証等も、電子証明書と利用できるように法整備をする必要がある。

 仮に、電子証明書が普及していない現状のままで、100%の目標を設定するのであれば、資格者に一定の認証権限を付与する等、添付情報を大胆に省略するための法改正が必要になると思われるが、法務省は、これらに対応することができるのだろうか?

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電子情報である登記情報を、電子情報として利用するために

2008-05-26 | オンライン申請
オンライン申請の申請情報の作成は、登記情報提供サービスで物件を特定して、共同担保目録等を含む申請物件に関するすべての登記情報をダウンロードし、新たに登記事項となる項目だけを入力することにします。

仮に、抹消、移転、設定登記を申請する場合に、申請情報として入力する情報は

1件目 抹消登記
申請情報には、登記の目的、原因だけを入力します。
登記権利者と登記義務者の住所・氏名等は、電子情報である登記情報と電子証明書のデータを比較して自動入力します。(必要に応じて修正します。)
(電子証明書に格納された変更情報と矛盾がなければ修正も必要ありません。)
登録免許税額は、当然に自動計算します。

2件目 移転登記
申請情報には、登記の目的、原因の他、必要に応じて持分等を入力します。
登記権利者の住所・氏名は、電子証明書のデータを流用します。
登録免許税計算のための不動産の価格は、登記所から各市区町村へ照会します。
登録免許税額は、不動産の価格から自動計算します。

3件目 設定登記
申請情報には、登記の目的、原因と担保権の登記事項を入力します。
担保権者と設定者の住所・氏名(本店・商号等)は、電子証明書のデータを流用します。
(登記されている法人の場合は、登記情報から提供を受けます。)
登録免許税額は、債権額から自動計算します。

前提となる電子証明書は、公的個人認証カードだけでなく、ICチップの入った免許証、年金カード、可能であれば各種クレジットカード等、電子証明書として利用可能なものはすべて利用します。

オンライン申請利用率100%を目標にするためには、省略できる部分は省略し、法務省が管理する登記情報は有効に利用する必要があります。

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Office Live Workspace

2008-05-25 | その他
マイクロソフト株式会社は5月23日、Office文書のオンライン共有サービス「Office Live Workspace(以下、Workspace)」日本語版の試験運用を同日より開始すると発表した。
http://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/software/2008/05/23/12994.html
http://workspace.officelive.com/?lc=1041&cloc=ja-JP

「Office文書のオンライン共有サービス」。マイクロソフトが用意するオンラインストレージにOffice文書を保存することで、インターネット環境があればどこからでもファイルの共有・閲覧が可能になる。価格は無償で、Windows Live IDを取得してサインインすれば即座に利用できる。

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限りなく、100%にするために

2008-05-25 | オンライン申請
1.オンライン申請は司法書士限定とし、書面申請も可能とする。

  現在のシステムでは、オンライン申請に限定することはできないと思われるので、
  オンライン申請は司法書士限定とし、書面申請は本人申請を想定したものとする
  (書面申請の場合は、登録免許税を加重することも検討する)

2.申請人の電子署名を要件とする。

  財務省は、オンラインでの申告に、本人の電子署名を要件しており
  多くの場合、登記申請のために印鑑証明書を準備しているので、電子証明書
  (公的個人認証カード)を準備することは、特別困難ではないと思われる  
  電子署名を要件とする場合は、公的個人認証カードだけでなく、
  例えば、運転免許証を電子証明書として利用できるようにする必要がある
  本人が電子署名できない場合で、オンライン申請する場合は、
  司法書士が作成した「本人確認情報」を提供することとする
  (申請代理人以外の司法書士も作成することができるものとする)

3.添付情報の内、公文書は添付を省略できることとする。

  書面申請の場合は、すべての書面を添付することとし、
  代理人申請のオンライン申請では、公文書の添付を省略できることにする  
  添付を省略した公文書の内容を、登記所が確認する必要がある場合は、
  公文書を発行又は管理している公務所に直接照会することとする
  (公務所での公文書の保存期間は永久とする)

4.私文書はPDF化して文書作成者が電子署名したものを添付する。

  作成者の電子署名が困難な場合は、理由を記し、代理人が電子署名する
  私文書の原本の保管義務は、申請人(権利者及び義務者)が負う
  代理人は、申請情報の控えと添付情報(私文書)の写しを保管する義務を負う
  (保管方法については、検討する必要がある)

  登記原因証明情報は本人が作成し、本人が電子署名する
  本人の電子署名が困難な場合は、理由を記し、代理人が電子署名する
  書面の原本には本人の印鑑証明書を添付し、司法書士が保管義務を負う
  本人作成の登記原因証明情報に司法書士が認証した情報を提供した場合は、
  本人確認情報の提供を省略できる

5.登記識別情報は廃止する。

  電子署名があれば、登記名義人であることの証明ができたことにする
  住所・氏名以外に、申請人の生年月日も必要的登記事項とする

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特例方式の現状

2008-05-24 | オンライン申請
法務省は膨大な登記データを電子化し、平成17年不動産登記法を改正し、これまで書面でしていた申請を、インターネットを利用したオンライン申請も利用できることとしたが、オンライン申請が利用できる登記所(オンライン指定庁)を段階的に指定したこと、オンライン申請に必要な電子証明書が普及していないこと、添付書面が電子化されていないこと等の理由により、まったく利用されていなかった。

平成20年1月、一定の登記についてオンライン申請を利用した場合は登録免許税を軽減することとし、特例方式として、代理人の電子署名があれば申請人の電子署名が無くても利用できること、電子化されていない添付書面については、郵送または持参により登記所の窓口に提供することができることとした。
http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/fu-903.html

これらの処置によりオンライン申請の利用は増えたが、同時に多くの問題も発生している。
一つは、特例方式特有の補正の問題である。この問題は、システムの改修と代理人・登記官の工夫により解消されつつあるが、未だに「取下げ」「却下」といった結果になっている事例もある。
http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/fu-904.html

もう一つの大きな問題は、代理人・登記官にとって、オンライン申請は格段に手間がかかることである。
代理人は、登記原因証明情報をPDF化し、法務省提供の出来損ないの「支援」してくれない「申請書作成支援ソフト」を使って申請情報を作成して、稼働状況に不安を感じながらオンライン申請システムで送信している。添付情報は、申請件数ごとに13号様式を作成し添付書面を添付して提供している。
登記官は、窓口に提出される書面の申請書・オンライン申請の添付情報、郵送で提供される書面の申請書とオンライン申請の添付情報、オンラインで提供される申請情報をそれぞれ整理し、審査する。登記完了後は、一部の書面(情報)は窓口で交付し、一部の書面(情報)は郵送等で交付している。別途、登記識別情報は、オンラインで交付する場合もある。

特例方式は、代理人にとって手間がかかり余分な危険負担を負うものである。このため、当初積極的に利用していた資格者も、消極的になりつつある。
また、登記官も特例方式が始まって事務量が著しく増えたであろうことは容易に想像できる。

これらの問題は、多くの問題の一部である。利用率100%を目指すためには、「何のためのオンライン申請か」もう一度考え直す必要がある。


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100%オンライン化のために

2008-05-23 | オンライン申請
まだ中途半端ですが、100%達成のために

1.書面申請の制度は廃止する。

2.申請人の電子署名は要件とする。
  現在でも、登記申請のために印鑑証明書を準備します。
  財務省は、電子証明書を要件としました。
  心配は、公的個人認証カードの発行限度枚数
  (どこかに、500万枚って書いてあった)

3.添付情報の内、公文書はすべて添付省略とする。
  登記所が必要とする場合は、発行(管理)公務所に照会する。

4.私文書はPDF化して文書作成者が電子署名したものを添付する。
  作成者の電子署名が不可能な場合は、理由を記し、代理人が電子署名する。
  原本の保管義務は、申請人(権利者及び義務者)が負う。
  代理人は、申請情報の控えと添付情報(私文書)の写しを保管する義務を負う。

5.登記識別情報は廃止する。
  電子署名があれば、登記名義人であることの証明ができたことにする。
  申請人の生年月日は必要的登記事項とする。


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「一部取下」に対する登記所の不適切な対応

2008-05-22 | オンライン申請
複数の物件に付いて一件で申請し、その内の一部の物件に付いて取下げをした事例で、
登記所から、してはいけないことをしたように、厳しい言葉で言われた事例があるそうです。

オンライン申請した場合の取下げは、法務省提供の申請書作成支援ソフトで取下書を作成して、オンラインで提供しなければなりません。
申請書作成支援ソフトの書式では、「全部取下」と「一部取下」を選択するようになっています。
登記所では、受付番号で事件を特定し、物件を個別に選択して、取下げ処理をすることができるはずです。

仮に、一部取下げができないのであれば、申請書作成ソフトを修正すべきであり、その旨、「新着情報」等で通知すべきです。

一部取下げができるのであれば、先の登記所の対応は、オンライン申請を阻害するものであり、極めて不適切です。

法務省に対し、すべての登記所で統一した適切な対応をするように、指導されるよう要望します。


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