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不動産登記の特例方式について その1

2008-06-13 | オンライン申請
登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用

【引用始】
電子証明書が普及していないこと、官公署が発行する各種証明書が電子されていないことがオンライン申請の利用が進まない決定的な要因であるから、このようなオンライン申請の阻害要因が一定程度解消されるまでの当分の間の措置として、不動産登記のオンライン申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面を登記所に提出する方法により、添付情報を提供することを可能とする方式(以下「特例方式」という。)を導入することとされ、併せて、これに伴い必要となる規定が整備された。
【引用終】

しかし、
1.オンライン申請の阻害要因の一つである登記識別情報を存続させたこと
2.登記識別情報の提供方法をオンラインに限定したこと
3.登記原因証明情報(PDF)について、一切補正を認めないこと
4.申請書作成支援ソフトが、まったく支援しないソフトであること
5.ソフトとシステムの問題を利用者の責任に転嫁していること
等により、法務省の計画通りには利用されていない。

【引用始】
登記識別情報は、不動産登記のオンライン申請を実現させるために、従来の登記済証に代えて、オンラインで提供されることを前提として導入された制度であり、情報そのものを提供すれば足りること、また、特例方式はオンラインで提供することができない添付情報について、別途登記所に提出することを認める方式であることから、常にオンラインで提供することが可能な登記識別情報については、申請情報とともにオンラインにより提供しなければならないこととされたのである。
【引用終】

登記識別情報の提供方法をオンラインに限定するのであれば、当然に、交付の方法もオンラインに限定すべきであり、書面での交付を可能とするならば、書面での提供も認めるべきである。
書面で交付するのが合理的であるならば、書面での提供を認めない合理的な理由は無い。


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