井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

インストローラの入れ替え作業の実施について

2008-06-05 | オンライン申請
平成20年6月23日(月)以降は、
新インストローラによって最新のプログラムがインストールされていないと
オンライン申請システムにログインすることができません。


政府共用認証局対応のためのインストローラ入れ替え作業の実施予定

6月 9日(月) 「新着情報」で、実施についての告知
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

6月20日(金)20時30分以降 新インストローラの配布開始
http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi.html

6月23日(月) 新システムの運用開始

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「却下」と「補正」

2008-06-05 | オンライン申請
遺産分割による相続登記を特例方式で申請する場合、相続関係説明図と遺産分割協議書をPDFに変換して、申請情報に添付して送信することになっている。

最近の事例で、遺産分割協議書だけを添付して申請し、相続関係説明図のPDFを追加提供するように「補正通知」を受けた事例がある。
別な案件では、同様な事例で、一方的に「却下」された事例もある。

「取下」と「却下」
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/49507c213f9e1eb872238b9a8d082123
のように、不適切な取下げを認めている事例もある。

つまり、ある登記所では通達により「却下」し、別な登記所では通達を無視して「補正」の通知をし、更には、不適切な取下げを認めている登記所もある。

法務省の説明どおり、カラ申請防止のために一切の補正を認めないのであれば、先の事例のようにPDFの追加提供を求める補正通知は通達に反するもので、極めて不適切である。

特例方式で、PDFについて一切の補正を認めないことはオンライン申請の阻害要因であり、PDFについて補正の通知をしている登記所もあることを認め、書面申請の場合と同様にPDF化した登記原因証明情報についても補正を認めるべきである。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする