登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用
【引用始】
特例方式により登記の申請をする場合は、申請情報を送信した後に添付書面が登記所に提供されるため、場合によっては、登記申請のための要件が整っていないにもかかわらず、順位確保を目的とした申請がされる可能性も否定できない。
【引用終】
司法書士に対して協力要請をしても、「司法書士を信頼していない。」と言うことですね。
【引用始】
登記原因証明情報に記載された情報を記録したPDFファイルは、前記のとおり、その趣旨としては後に原本として登記所に提供される登記原因証明情報の写しをあらかじめ送信させるものにすぎず、当該PDFファイルの作成者がだれであるかは必ずしも重要ではない。そのため、オンライン申請の利用者の利便性を考慮して、令第12条第2項の規定の適用を除外し、当該電磁的記録の作成者の電子署名を不要とすることとされた。
【引用終】
登記原因証明情報を原本還付する場合、司法書士がPDFに原本証明をして電子署名すれば、別途書面での写しを提供する必要はないと思うが、そのような取り扱いも認められていない。
【引用始】
登記所における適正かつ効率的な事務の遂行という観点から、次ページに掲げるような同様式の一部に「法務局使用欄」を付加した規則別記第13号様式を使用していただくよう日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会に協力を求め、その理解を得た上で、その取扱いによる運用を提案しているところである。
【引用終】
一部登記所では13号様式が改正されたことを知らず、一部登記所ではオンライン申請専用の受領印照合票を作成して司法書士に利用するよう要請している。
登記所における適正かつ効率的な事務の遂行のために、改正後の13号様式の利用を求めるのであれば、登記所に対し、改正後の13号様式の利用方法を指導すべきである。
【引用始】
電磁的記録へ記録された登記原因証明情報は契約書であった場合に、登記所へ提出された登記原因証明情報が報告型の登記原因証明情報であったようなときは、令附則第5条第4項の規定による電磁的記録とは認められないこととなる。
なお、ここで提供されたPDFファイルの内容と事後的に送付された添付書面の記載内容とが異なる場合には、前記第3の2(4)のとおり、申請を却下すべきことになるが、申請から添付書面の送付時前にされた契約書の記載内容の微細な修正まで却下の対象とする必要はない。あくまでも前記イの①から④までの記載を見た際に異なるものと見られる場合にのみ却下すべきであり、単に代金額について修正がされているなどの事情があっても直ちに却下をすべきことにはならないと考えられる。
【引用終】
特例方式によりPDFで提供する登記原因証明情報については、一切補正を認めないとして、PDFが印刷できない等、登記所を含めたオンライン申請システムの問題と思われる場合を含めて、取下げるよう指導がされ、一方的に却下されている事例もある。
登記所を含めたシステム上の問題を司法書士の責任に転嫁することは極めて不適切であり、一部でも補正が認められるのであれば、直ちに取り扱いを改めるよう要望する。
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用
【引用始】
特例方式により登記の申請をする場合は、申請情報を送信した後に添付書面が登記所に提供されるため、場合によっては、登記申請のための要件が整っていないにもかかわらず、順位確保を目的とした申請がされる可能性も否定できない。
【引用終】
司法書士に対して協力要請をしても、「司法書士を信頼していない。」と言うことですね。
【引用始】
登記原因証明情報に記載された情報を記録したPDFファイルは、前記のとおり、その趣旨としては後に原本として登記所に提供される登記原因証明情報の写しをあらかじめ送信させるものにすぎず、当該PDFファイルの作成者がだれであるかは必ずしも重要ではない。そのため、オンライン申請の利用者の利便性を考慮して、令第12条第2項の規定の適用を除外し、当該電磁的記録の作成者の電子署名を不要とすることとされた。
【引用終】
登記原因証明情報を原本還付する場合、司法書士がPDFに原本証明をして電子署名すれば、別途書面での写しを提供する必要はないと思うが、そのような取り扱いも認められていない。
【引用始】
登記所における適正かつ効率的な事務の遂行という観点から、次ページに掲げるような同様式の一部に「法務局使用欄」を付加した規則別記第13号様式を使用していただくよう日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会に協力を求め、その理解を得た上で、その取扱いによる運用を提案しているところである。
【引用終】
一部登記所では13号様式が改正されたことを知らず、一部登記所ではオンライン申請専用の受領印照合票を作成して司法書士に利用するよう要請している。
登記所における適正かつ効率的な事務の遂行のために、改正後の13号様式の利用を求めるのであれば、登記所に対し、改正後の13号様式の利用方法を指導すべきである。
【引用始】
電磁的記録へ記録された登記原因証明情報は契約書であった場合に、登記所へ提出された登記原因証明情報が報告型の登記原因証明情報であったようなときは、令附則第5条第4項の規定による電磁的記録とは認められないこととなる。
なお、ここで提供されたPDFファイルの内容と事後的に送付された添付書面の記載内容とが異なる場合には、前記第3の2(4)のとおり、申請を却下すべきことになるが、申請から添付書面の送付時前にされた契約書の記載内容の微細な修正まで却下の対象とする必要はない。あくまでも前記イの①から④までの記載を見た際に異なるものと見られる場合にのみ却下すべきであり、単に代金額について修正がされているなどの事情があっても直ちに却下をすべきことにはならないと考えられる。
【引用終】
特例方式によりPDFで提供する登記原因証明情報については、一切補正を認めないとして、PDFが印刷できない等、登記所を含めたオンライン申請システムの問題と思われる場合を含めて、取下げるよう指導がされ、一方的に却下されている事例もある。
登記所を含めたシステム上の問題を司法書士の責任に転嫁することは極めて不適切であり、一部でも補正が認められるのであれば、直ちに取り扱いを改めるよう要望する。