井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

【重要】セコムの電子証明書 申請用総合ソフトで電子署名できない問題発生

2016-03-09 | セコムの電子証明書
平成28年3月9日、Windowsの更新プログラムをインストールしたパソコンは、セコムの電子証明書で電子署名することができなくなった。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201603.html#HI201603092635

Windowsの更新プログラムをアンインストールすれば、電子署名することができるが、セキュリティ上のリスクがある。
Windowsの更新プログラムをアンインストールする方法

 今回のトラブルは、セコムの専用ソフトの問題でもあるが、セコムは何の対応もしていない。 https://ca3.nisshiren.jp/repository/

セコムの専用ツールの問題
http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
ブログ記事一覧
http://nnn2005.web.fc2.com/03003.html

 セコムは搾取した手数料を返還していない問題もある
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司法書士電子証明書のWindows10対応について

2015-07-16 | セコムの電子証明書
Windows10、正式版での動作確認が完了し次第、正式なサポートのお知らせを「司法書士電子証明書サービスホームページ」に掲載いたします。それまでの間は、Windows10へのアップグレードはお控えください。
https://ca3.nisshiren.jp/repository/index.html#intro
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【重要】司法書士電子証明書についてのお知らせ

2014-07-01 | セコムの電子証明書
【重要】 続・電子証明書の署名検証がエラーとなる事象について 2014年6月30日
https://ca3.nisshiren.jp/repository/

6月2日から,法務省の申請用総合ソフト(3.5A)を利用して電子署名をして申請を行った際に,一部の方からの申請が署名検証エラーとなり,受け付けられない事象が発生しておりましたが原因と解決方法が判明しましたので以下のとおりお知らせします。

電子証明書の署名検証がエラーとなる事象について(PDF)
https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/info_20140630.pdf

最初に問題が発生してから2年以上経って、全ての原因がウイルスのような専用ツールだったことが判ったようだが、お知らせ文書には発行者の表示が無い。
問題を放置したまま認証基準に違反して問合せ窓口を閉鎖し、搾取した手数料を返還せず、法的根拠も無く連合会に丸投げして何の責任も取らずに逃げ回っている。
お詫びの言葉も無いが、セコムの責任で出された文書じゃあないのか?
発行者の表示のない文書を信頼してもらえると思っているのか?
何時になったら、まともな対応ができるんだ?


電子署名の検証エラーにより申請できない問題
http://nnn2005.web.fc2.com/03008.html

セコムの電子証明書の有効期限は3ヶ月だった問題は、まだ解決していない。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/78c3d1cfb9439d598889628008c53bdc
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セコムの電子証明書の有効期限は3ヶ月だった

2014-06-21 | セコムの電子証明書
セコムの電子証明書の有効期限は3ヶ月だった
http://nnn2005.web.fc2.com/03008.html#04

日本司法書士会連合会の掲示板に、「平成23年11月7日、不動産登記事務取扱手続準則第49条を改正した際に、2項と3項で、不整合が生じているのではないか。」との記事がある。

平成23年改正後の準則では、本人確認情報に添付する資格者代理人であることを証する情報の有効期限について、職印証明書は期限の定めがなく、電子証明書については発行後3ヶ月以内の制限がある。

平成17年3月7日法務省民二第624号(依命通知)によれば、職印証明書の有効期限に発行後三ヶ月以内の制限があるが、平成23年の改正により変更されたと解釈することもできる。

よって、現行準則では、職印証明書(書面)は有効期限なく利用できるが、セコムの電子証明書は発行後3ヶ月を経過したものは有効期限切れとなり利用できないようだ。

【参考】
 不動産登記事務取扱手続準則(平成23年11月7日改正分)
 不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日改正分
 職印証明書の取扱いについて(平成17年3月7日回答)

 平成27年1月5日追記
準則第49条3項は、前項第3号及び第5号の証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。と訂正された。
参照 平成26年12月25日法務省民二第852号
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署名検証エラー

2014-06-12 | セコムの電子証明書
平成26年6月2日以降、申請用総合ソフトのバージョンアップ後、
署名検証エラーで再申請された方にお願い

トラブルの内容を教えてください

1.セコムのツールは通常タイプですか?
2.赤アイコンから操作していますか?
3.署名用のパスワード(PINコード)は変更していますか?
4.当初の電子証明書を利用して送信(申請)できましたか?
5.トラブルのため書面申請された方は居られますか?
6.解決された方はその方法を教えてください
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セコムが、司法書士電子証明書の問合せ窓口を閉鎖した問題

2013-03-30 | セコムの電子証明書
セコムが、司法書士電子証明書の問合せ窓口を閉鎖した問題
http://nnn2005.web.fc2.com/03006.html

認定認証事業者であるセコムトラストシステムズ株式会社は、日本司法書士会連合会から委託を受け、司法書士が電子署名に使用する電子証明書を発行している。

セコムトラストシステムズ株式会社は、司法書士電子証明書の問い合わせ先として、「セコムトラストシステムズ株式会社 司法書士電子証明書ヘルプデスク」と「日本司法書士会連合会 登録課」を設置していたが、平成25年3月29日、「セコムトラストシステムズ株式会社 司法書士電子証明書ヘルプデスク」の問合せ窓口を閉鎖した。

平成25年4月1日以降の問い合わせ先「日本司法書士会連合会 登録課」は、セコムトラストシステムズ株式会社から委託を受けて、電子証明書発行にかかる登録業務の一部を行う、日本司法書士会連合会の担当部署であって、電子署名及び認証業務に関する法律の認証事業者ではない。
よって、本件問合せ窓口の閉鎖は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条十三号に違反し、電子署名及び認証業務に関する法律第十四条1項2号の認定取消事由に該当する疑いがある。

認証事業者の連絡先を「日本司法書士会連合会 登録課」とすることについては、別な問題もある。
日本司法書士会連合会会則には、認証業務を第三者に委託できる旨の規定はあるが、認証業務の一部を認証事業者から受託できる旨の規定はない。
よって、日本司法書士会連合会がセコムトラストシステムズ株式会社から認証業務の一部を受託することは、司法書士法第62条2項に違反する疑いがある。

セコムの問題 → http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
ブログ記事一覧 → http://nnn2005.web.fc2.com/03003.html
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セコムの問題

2013-03-20 | セコムの電子証明書
セコムは初回分の費用を搾取したが、謝罪も返金もしていない

オンライン申請の不具合事例と対応策
http://nnn2005.web.fc2.com/03001.html
セコムがファイル形式の電子証明書をダウンロードするためのツールとして、通常ではありえない、違法な「管理者権限のあるユーザーアカウント」を、予め承諾を得ることも無く、密かに、何らかの意図を持って作成し、ファイルを精査し、アクセス権を制限したファイルやフォルダを追加し、設定を変更する等、ウイルスのようなソフトを提供したため、一部のパソコンに障害が発生

申請ツールを使用せずに電子署名する方法
http://nnn2005.web.fc2.com/03002.html
使い勝手の悪いセコムの専用ツールを使用せずに電子署名する方法を紹介

セコムの電子証明書と専用ツール(ブログ記事一覧)
http://nnn2005.web.fc2.com/03003.html
セコムが違法なウイルスのようなソフトを提供して、電子証明書の発行手数料を搾取し、訴訟にいたった

セコムの専用ツールの問題(専用ツールの違法性)
http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
セコムの専用ツールの違法性、セコムと連合会の対応、関連資料等

セコムがダウンロード専用ツールを提供
http://nnn2005.web.fc2.com/03005.html
一連の問題が認証局認定の問題になるのを回避するため、「LAN環境でも利用できるように改良」と称して新たなツールを提供
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平成25年3月29日、セコムのヘルプデスク閉鎖

2013-03-19 | セコムの電子証明書
2013年3月18日
【お問い合わせ窓口の変更について】
https://ca3.nisshiren.jp/repository/
2013年3月29日をもちまして「司法書士電子証明書ヘルプデスク」の受付を終了させていただきます。2013年4月1日以降のお問合せは、日本司法書士会連合会 登録課で受付いたします。
お問い合わせ窓口については、こちらをご参照ください。

問い合わせ先
https://ca3.nisshiren.jp/repository/faq_and_contact.html#contact
(1) 申込み方法、司法書士電子証明書の取得方法及びその他のセコムパスポートfor G-ID認証局に関するお問い合わせ
•担当部署: セコムトラストシステムズ株式会社 司法書士電子証明書ヘルプデスク
•TEL: 03-5206-7281、03-5225-1507
•E-mail: nisshiren-hd@secom.co.jp
•対応時間: 平日9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝祭日・年末年始を除く)
 【2013年3月29日で終了いたします。】

(2) 利用申込書記載事項、 司法書士名簿登録事項及び申込み後の審査の状況などに関するお問い合わせ
•担当部署: 日本司法書士会連合会 登録課
•TEL: 03-3359-4171
•FAX: 03-3351-1021
•E-mail: ca3-info@nisshiren.jp
•対応時間: 平日9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝祭日・年末年始を除く)
 【2013年4月1日以降も引き続き受付けいたします。】
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セコムの問題

2013-03-12 | セコムの電子証明書
平成25年2月、申請用総合ソフトのバージョンアップの後、電子署名できない不具合が発生した。この際、ヘルプデスクの電話はなかなかつながらず、セコムは適切な対応ができなかった。
そういった問題があったにもかかわらず、セコムは、平成25年3月31日ヘルプデスクを閉鎖する。
http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html

セコムが電子証明書の利用申込を取消し手数料を搾取した件についての謝罪と損害賠償は、まだされていない。
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セコムに対する訴訟

2012-07-05 | セコムの電子証明書
電子証明書を取得するためにセコムの専用ツールをインストールすると、電子証明書は「gidtoolアカウント」がアクセス権を制限したフォルダに保管され、パソコンの所有者(管理者)は自らのアカウントで、電子証明書にアクセスすることができない仕組みになっている。
http://nnn2005.web.fc2.com/03002.html#05

にもかかわらず、セコムは、密かに作成した違法な「gidtoolアカウント」について、「セキュリティーを高度化している。」などと、意味不明な主張をしているようである。
密かにユーザーアカウントを作成する行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条2項2号に該当する疑いのある犯罪行為であって、セコムの主張に正当性はない。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律の概要 (警察庁)
http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/gaiyou/gaiyou.htm
不正アクセス禁止法 (セコムトラストシステムズ株式会社)
http://www.secomtrust.net/secword/antiunauthorizedaccesslaw.html

更に、ファイルを精査し、アクセス権を制限したファイルやフォルダを追加し、設定を変更する行為は、刑法第168条の2に違反する疑いがある。

違法性のあるソフトを、電子証明書をダウンロードするためと称して、強制的にインストールさせる行為は、「電子署名及び認証業務に関する法律」第6条1項3号の認定基準、「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」第6条1項1号・3号・13号に違反する疑いがあり、法第14条1項2号の認証局の認定取消事由に該当する疑いがある。

セコムは、手数料を搾取したまま、認証局の認定取り消しまで戦うつもりか?
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