平成23年3月28日(月)
【重要】証明書オンライン請求の窓口受取の取扱いの運用開始(平成23年4月1日)について
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201103.html#HI201103280215
本年4月1日から,不動産登記及び商業・法人登記に係る登記事項証明書等(以下「証明書」といいます。)をオンラインで請求する場合に,請求先の登記所での窓口受取の取扱いが開始されます。
なお,動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る登記事項証明書等についても,従来どおり,窓口で受け取ることができます。詳細については,こちらから御確認願います。
登記手数料は,こちらから御確認願います。
1 オンラインで請求した証明書の交付方法について,送付する方法に加え,請求先の登記所の窓口で受け取る方法を選択することができるようになります。
(証明書の交付方法の選択方法)
各種証明書の請求情報入力画面の「交付方法」欄から,「郵送」又は「窓口受領」を選択してください。
請求情報の入力画面は,次のとおりです。
「かんたん証明書請求」の場合の例
「申請用総合ソフト」の場合の例
2 登記所の窓口で受け取る場合の注意事項
(1) 請求書の「請求先登記所」として選択した登記所以外の登記所では,証明書を受け取ることができませんので,入力誤りのないように御注意ください。
(2) 手数料は,登記所の窓口で受け取る前に,あらかじめインターネットバンキング又はペイジー対応のATM等を利用して,電子納付をしてください。登記所の窓口で印紙等により,納付することはできません。
(3) 証明書を受け取る際には,次のものを登記所の窓口に持参してください。これらを持参していただけない場合は,証明書をお渡しすることができません。
① 共通
次の画面を印刷し,あらかじめ設けてある記載欄に証明書の受取人の氏名・住所(注1)及び請求に係る通数(注2)を記載したものを登記所の窓口に提出してください(注3)。
<かんたん証明書請求の場合の画面>
処理状況照会の「納付」ボタンを押すと表示される「Step2照会内容確認(電子納付情報表示)」画面
<申請用総合ソフトの場合の画面>
処理状況画面の「納付」ボタンを押すと表示される「電子納付」画面
(注1)受取人の氏名・住所は,請求書の受取人情報に入力されたとおりに記載してください。
(注2)請求に係る通数は,請求により交付を受ける証明書の合計通数(窓口で受け取る証明書の合計通数です。請求がエラーとなったものがある場合には,これを除いた通数となります。)を記載してください。
(注3)この画面を印刷したものに代えて,次の情報を記載した書面を提出しても差し支えありません。
) 証明書の受取人の氏名・住所
) 請求に係る通数
) 申請番号
② 印鑑証明書を受け取る場合
①の書面の提出に加え,印鑑カードを必ず窓口に持参し,提示してください。
(4) 請求された証明書は,請求から1か月以内に受け取ってください。受け取らないまま1か月を経過しますと,作成した証明書は廃棄されます。