★2016年12月20日
■山梨県産ワイン 4
平成25年7月16日、
ぶどう酒(ワイン)における地理的表示「山梨」が
国税庁告示により指定された。
これは、国が山梨県ワイン酒造組合の申請に対し、
山梨県産ワインの品質や評価が主に山梨県という生産地に由来することを認定し、
またワイン産地たる山梨を法律(※1)で保護することを決定したもので、
ぶどう酒(ワイン)としては「山梨」が初の指定。
※1「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(酒類業組合法)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/55/29/4dacc06816baa34b81faa014c7788cd7.jpg)
(ラベルの下のほうに、地理的表示「山梨」の表示が輝いている)
これにより、「山梨」と表示されたワインは原産地とその品質が保証され、
今後ぶどうの品種や醸造方法、品質等に関する条件(※2)を満たしたワイン以外は、
「山梨」という表示が禁止されることとなる。
※2「山梨」と表示できる条件
山梨県産のぶどうを原料とし、山梨県内において発酵させ、かつ、
容器詰めしたものでなければ「山梨」の産地を表示する地理的表示を使用してはならない
(アルコールを添加したものを除き、補糖したものについてはアルコール分が14.5度以下のものに限る。)。
ただし、原料とするぶどうは、
甲州、ヴィニフェラ種、マスカットベリーA、ブラッククイーン、ベリーアリカントA、
甲斐ノワール、甲斐ブラン、サンセミヨン及びデラウエアに限る。
品目 果実酒
この地理的表示の指定により、
海外においても、テーブルワインではなく「地理的表示付きワイン」(※3)として、
より価値の高いワインとしての流通が可能となるなど、
国内外においてワイン産地山梨のブランド力がよりいっそう増していくことが期待される。
※3原産地呼称(AOCなど)に登録されているフランスの産地名
(ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュなど)がその代表例
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/66/38/ab3076ff03e60e4bb8bb9f8fb56903e7.jpg)
(ラベルの上に「G.I. Yamanashi 」の表示)
【これまで「地理的表示」が認められた酒類】
山梨 山梨県 ぶどう酒
壱岐 長崎県壱岐市 蒸留酒
球磨 熊本県球磨郡及び人吉市 蒸留酒
琉球 沖縄県 蒸留酒
薩摩 鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) 蒸留酒
白山 石川県白山市 清酒
なお、酒類以外では、この制度を倣い、
農林水産省が、地域ブランドの品質向上と保護を推進するため、
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」に基づき、
地理的表示(GI)保護制度を、平成27年6月1日から運用開始し、
但馬牛、神戸ビーフ、夕張メロン等が登録になっている。