「憲法9条の外堀を埋めさせい」と題した、今、国会で審議されている国民投票法案についての学習会で、講師は、9条大和の会の会員でもある、弁護士の滝本太郎さんです。
お誘いのビラより
与党案だけでなく、民主党案でも、投票前の広報は「各会派の所属議員の比率」で選ぶ「広報協議会」で決めることになっています。
放送時間・広告の大小などの基準がすべて「議員数を踏まえて」となり、議員数で賛否の広告の大小が決まっていいのか?
与党案には、「公務員等・教育者の地位利用による国民投票運動の禁止」という項目があり、これでは、公務員や教師は自分の気持ち、意見を人に言えなくなります。
過半数の定義が、与党案では、有効投票の過半数としていて、これでは賛成20%でも改憲法案が通ってしまうおそれがあります。などなど学びました。
共産党は、投票法案は、改憲のための法案ですから、憲法は改正するな、改正は必要ないと考え、投票法をつくるなと主張しています。だから、当然、共産党の法案は出していません。